遺族年金と自分の年金、両方もらえる?併給調整の仕組みと2028年改正

遺族年金と自分の年金、両方もらえる?併給調整の仕組みと2028年改正 年金

この記事の要点

  • 65歳以降は自分の老齢厚生年金が全額優先支給され、遺族厚生年金は本来額との差額のみ支給されます。
  • 遺族厚生年金の本来額は、亡くなった配偶者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当額です。
  • 自己の老齢厚生年金を70歳まで繰り下げても、遺族厚生年金の差額が相殺され月9,755円損する試算があります。
  • 2028年4月施行の改正法で遺族厚生年金は原則5年有期化されますが、60歳以上の死別は無期給付が維持されます。
  • 遺族年金の請求時効は死亡日翌日から5年、死亡一時金は2年と短いため早めの手続きが必要です。

配偶者が亡くなったとき、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金は両方まるまる受け取れるのでしょうか。結論から言うと、それはできません。65歳以降は自分の老齢厚生年金が全額優先して支給され、遺族厚生年金は、亡くなった配偶者の老齢厚生年金(報酬比例部分)をもとに算定される「本来額」を自分の年金額が下回っている場合に限り、その差額だけが上乗せされる仕組みになっています。自分の老齢厚生年金がすでに本来額以上であれば、遺族厚生年金は0円です。

この「差額支給」の仕組みを知らずに自分の老齢厚生年金の繰下げ受給を選ぶと、増額した分がそのまま遺族厚生年金の差額の減少で相殺されてしまい、受給総額がほとんど変わらない、あるいは課税関係まで含めると目減りするという事態が起こり得ます。さらに、2025年6月20日に公布された年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、2028年4月1日から遺族厚生年金の受給ルールや繰下げの扱いが大きく変わる予定です。

本記事では、併給調整の基本ルールから、立場・生年月日別にどう扱いが変わるか、繰下げで損をする具体的な試算、そして2028年改正のポイントまでを、公的資料に基づいて整理します。

併給調整の基本ルールと「差額支給」の仕組み

併給調整の基本原則と差額支給の仕組み
併給調整の基本原則と差額支給の仕組み

公的年金制度は、一人の受給者に重複する年金給付を行わない「一人一年金」の原則を根幹としています。このため、受給権者が65歳に達する前の期間は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給権があっても、どちらか一方を選択し、他方は全額支給停止とする手続きが必要です。

一方、65歳に到達すると、この調整ルールは大きく緩和されます。自己の老齢基礎年金は遺族厚生年金と全額併給され、調整の対象になりません。調整の対象になるのは厚生年金部分(自己の老齢厚生年金と遺族厚生年金)だけです。

自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金、計算の3ステップ

65歳以降の厚生年金の計算プロセス
65歳以降の厚生年金の計算プロセス

65歳以降の厚生年金部分は、次の3段階で計算されます。

  1. 自己の老齢厚生年金(A)の優先支給:受給権者自身が納めた保険料に基づく老齢厚生年金がまず全額支給されます。
  2. 遺族厚生年金の本来額(B)の算定:亡くなった配偶者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当額を算出します。
  3. 差額支給または全額停止:BがAを上回る場合は差額(B−A)が遺族厚生年金として支給され、受け取る厚生年金部分の合計はA+(B−A)=Bとなります。逆にB以下であれば遺族厚生年金は0円です。

つまり、どれほど亡くなった配偶者の生涯収入が高くても、最終的に受け取れる厚生年金部分は遺族厚生年金本来額(B)が上限になります。自分の年金に単純加算されるわけではない点が、実務でもっとも誤解されやすいポイントです。

立場・生年月日別に見る受給パターン

専業主婦や自営業者等の場合分け
専業主婦や自営業者等の場合分け

併給調整の影響を受けるかどうかは、自分と配偶者それぞれの年金加入歴によって大きく変わります。

受給者の立場 配偶者の立場 65歳以降の扱い
専業主婦・主夫(第3号被保険者等) 元会社員・公務員 自己の老齢基礎年金(満額)に加え、配偶者の遺族厚生年金(配偶者の老齢厚生年金の4分の3)が全額併給される。自己の厚生年金がないため目減りしない
自営業・フリーランス(第1号被保険者) 元会社員・公務員 専業主婦世帯と同様に、老齢基礎年金と遺族厚生年金が全額併給される。厚生年金の併給調整の枠組みから除外される
元会社員・公務員(共働き) 元会社員・公務員 差額支給ルールが適用される。自己の厚生年金を繰り下げると、増額分が差額の減少で相殺される「無駄打ち」が起きる最大のリスク帯
元会社員・公務員 自営業・フリーランス 配偶者に厚生年金の加入履歴がないため、遺族厚生年金の受給権自体が生じない(18歳年度末までの子がいる場合を除く)

老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月1日以前生まれで年額844,896円、昭和31年4月2日以後生まれで年額847,300円です(令和8年度改定基準額)。また、現行制度では遺族の前年年収が850万円未満であることが生計維持の要件とされていますが、この所得制限は2028年4月以降に撤廃される予定です。

「繰下げの無駄打ち」はなぜ起きるのか

遺族年金と自分の年金、両方もらえる?併給調整の仕組みと2028年改正の解説図

老齢年金の受給開始を66歳から最大75歳まで遅らせる繰下げ受給は、1カ月あたり0.7%(最大84%)年金額を増やせる制度です(出典:日本年金機構)。ただし、増額されるのはあくまで自分が保険料を納めて得る老齢年金であり、配偶者の死亡によって生じる遺族厚生年金そのものは増額されません。

会社員同士の共働き夫婦を例に、実際の受給額を比較します。夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)を月10.6万円、老齢基礎年金を満額の月70,608円、妻自身の老齢厚生年金を月7万円、老齢基礎年金を満額の月70,608円とした場合の試算です。

ケース 老齢基礎年金 自己の老齢厚生年金 遺族厚生年金(差額) 月額受給総額
パターンA:65歳から両方受給(繰下げなし) 70,608円 70,000円 9,500円 150,108円
パターンB:自己の厚生年金を70歳まで繰下げ 70,608円 99,400円(42%増額) 0円(全額停止) 170,008円
最適化:老齢基礎年金のみ70歳まで繰下げ 100,263円(42%増額) 70,000円 9,500円 179,763円

パターンAの遺族厚生年金本来額は、夫の老齢厚生年金10.6万円の4分の3にあたる79,500円です。パターンBのように自己の老齢厚生年金を99,400円まで増額すると、これが79,500円を上回るため遺族厚生年金は全額停止になります。

一見するとパターンBの170,008円はパターンAより増えていますが、老齢基礎年金だけを繰り下げていれば179,763円が受け取れた計算になります。自己の老齢厚生年金を繰り下げたことで、毎月9,755円(年額約11.7万円)を生涯にわたり受け取り損なう結果です。共働きで双方に厚生年金の加入歴がある場合、自己の厚生年金の繰下げは慎重に検討する必要があります。

2028年4月施行の年金制度改正のポイント

2028年4月施行の改正遺族年金
2028年4月施行の改正遺族年金

2025年6月13日に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、2028年4月1日から遺族厚生年金と繰下げ受給の扱いが変わります。

まず繰下げについては、自己の老齢基礎年金は遺族厚生年金の受給状況に関わらず、独立して繰下げの申出ができるようになります。また、遺族厚生年金の受給権が発生していても、その受給をあえて請求しないことを選べば、自己の老齢厚生年金を繰下げ待機の状態に置けるようになります。逆に遺族厚生年金を請求すると、自己の老齢厚生年金はその時点の増額率で固定され、それ以上の繰下げはできません。

次に給付内容の変更として、遺族厚生年金には新たに「有期給付加算」が導入されます。これは亡くなった配偶者の老齢厚生年金の4分の1相当額を、現行の4分の3に上乗せするもので、5年間の受給額は現行制度の約1.3倍(配偶者の老齢厚生年金の100%相当)に引き上げられます。あわせて、前年年収850万円未満という所得制限も撤廃されます。

5年有期化の対象者と経過措置・救済措置

法改正の経過措置と主な救済措置
法改正の経過措置と主な救済措置

2028年4月以降に新たに受給権が発生する世帯のうち、死別時に60歳未満で、かつ18歳年度末までの子がいない遺族は、男女の区別なく原則5年間の有期給付に統一されます。60歳以上で配偶者を亡くした場合は、男女とも現行どおり無期給付(終身保障)が維持されます。

現行制度で夫側にのみ課されていた「妻の死亡時に55歳以上でなければ受給権が発生しない」という年齢要件も撤廃され、男女差が解消されます。

急激な収入減少を避けるため、経過措置も設けられています。施行日(2028年3月31日)以前にすでに遺族厚生年金を受給している人には改正法は遡及適用されず、従来どおり支給が続きます。また女性については20年かけて段階的に対象年齢を引き上げる措置があり、2028年度末(2029年3月31日)時点で40歳以上の女性(1989年4月1日以前生まれ)は、子の有無にかかわらず有期化の影響を受けません。有期化の対象になるのは、施行時点で40歳未満の女性に限られます。

このほか、5年の有期給付が終わったあとも就労が困難な場合に給付を最長65歳まで続ける「継続給付」(単身者の年収が概ね122万円以下なら全額支給、月収20万〜30万円程度まで逓減しながら支給)や、婚姻期間中の厚生年金記録を遺族自身の老齢厚生年金に統合する「死亡分割」も新設されます。夫を亡くした40歳以上65歳未満の妻に加算される中高齢寡婦加算(令和8年度は年額635,500円)は、2028年4月以降に新たに受給権が発生する世帯を対象に、25年(令和35年度まで)かけて段階的に縮小され、最終的に新規支給が廃止されます。既に受給している人は65歳になるまで現在の金額が維持されます。

よくある誤解と見落としがちな変更点

「配偶者が繰下げで年金を増やしていたのだから、遺族年金も高くなるはずだ」という考えは誤りです。遺族厚生年金の計算の基礎になるのは、繰下げ増額される前の65歳時点の本来の報酬比例部分であり、繰下げによる増額分は遺族には引き継がれません。

「婚姻期間が10年以上なければ遺族厚生年金はもらえない」という説もよく見られますが、これは国民年金独自の給付である寡婦年金の要件と混同したものです。遺族厚生年金や遺族基礎年金には婚姻期間の下限はなく、死亡当時に生計維持関係が認められれば受給権が発生します。

意外と知られていないのが、2028年4月の改正後は、遺族基礎年金を受給しているひとり親が再婚・事実婚をしても、子ども自身の遺族基礎年金は支給停止にならなくなる点です。現行制度では親の受給権消滅に連動して子への支給も止まっていましたが、改正後は子ども自身の名義で受給が続けられるようになります。

請求手続き・必要書類・時効

年金の時効制限と裁定請求の注意点
年金の時効制限と裁定請求の注意点

年金は請求主義のため、受給権が発生していても本人が裁定請求をしなければ支給されません。遺族年金および未支給年金の請求権は、死亡日の翌日から起算して5年で時効消滅します(国民年金法第102条、厚生年金保険法第92条)。第1号被保険者の死亡に伴う死亡一時金の時効は2年とさらに短いため、自営業者の遺族は特に注意が必要です。

請求先は原則として住所地を管轄する年金事務所または街角の年金相談センターで、事前予約制です。ねんきんダイヤルを利用し、亡くなった方の年金手帳やマイナンバーを用意したうえで被保険者履歴を照会しておくと、書類不備による手続きの往復を減らせます。

提出書類 取得場所 確認ポイント
年金請求書(遺族年金用) 年金事務所・日本年金機構サイト マイナンバー記入で一部書類の添付を省略できる
亡くなった方の年金証書 自宅保管(紛失時は年金事務所で再交付) 証書記号番号・被保険者番号の確認に使う
戸籍謄本(全部事項証明書) 亡くなった方の本籍地の市区町村役場 死亡の事実と法律上の配偶者であることの証明
住民票の写し(除票を含む世帯全員分) 亡くなった方の最終住所地の市区町村役場 生計を同じくしていたことの証明
所得証明書(非課税証明書) 請求者住所地の市区町村役場 850万円未満の生計維持要件の確認(2028年4月以降は原則不要となる見込み)
死亡診断書のコピー等 病院・警察署 死亡原因の証明
受取口座の通帳等 各金融機関 振込口座の確認

まとめ

まとめ3点と今すぐやること
まとめ3点と今すぐやること

65歳以降、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金は同時に満額を受け取れるわけではなく、自分の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金はそれを上回る分の差額しか支給されません。共働きで双方に厚生年金の加入歴がある世帯ほど、自己の厚生年金を繰り下げると増額分が差額の減少で相殺される「無駄打ち」が起きやすくなります。

2028年4月の改正法施行後は、自己の老齢基礎年金は遺族厚生年金の状況に関わらず独立して繰り下げられるようになり、遺族厚生年金を請求しないことを選べば老齢厚生年金の繰下げ待機も可能になります。あわせて遺族厚生年金の5年有期化や有期給付加算、継続給付、死亡分割といった制度変更も予定されています。ただし、どの選択が有利かは加入歴や年収、家族構成によって個別に異なり、一律の正解はありません。遺族年金の請求権は5年で時効になるため、該当する可能性がある場合は早めに年金事務所やねんきんダイヤルで自分たちの加入記録を確認することをおすすめします。

動画で見る

この記事と同じ調査をもとにした解説動画です。図解を音声で追いたい方はこちらをご覧ください。

よくある質問

遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金は両方満額もらえますか?

いいえ。65歳以降は自分の老齢厚生年金が全額優先して支給され、遺族厚生年金は本来額を上回る場合の差額のみが支給されるため、二重に満額を受け取ることはできません。

自分の老齢厚生年金を繰り下げると遺族厚生年金はどうなりますか?

増額した自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金の本来額を上回ると、差額支給はゼロになります。繰下げによる増額分は、遺族厚生年金の差額の減少でそのまま相殺されてしまう場合があるため注意が必要です。

2028年の改正で遺族厚生年金は必ず5年で打ち切られますか?

いいえ。5年有期化の対象は、死別時に60歳未満で、かつ18歳年度末までの子がいない遺族に限られます。60歳以上で配偶者を亡くした場合は、男女とも現行どおり無期給付が維持されます。

婚姻期間が短いと遺族厚生年金はもらえませんか?

婚姻期間の長さに関する要件はありません。10年以上の継続した婚姻期間が必要なのは国民年金独自の給付である寡婦年金であり、遺族厚生年金は死亡当時に生計維持関係が認められれば受給権が発生します。

遺族年金の請求には期限がありますか?

あります。死亡日の翌日から起算して5年を経過すると時効により請求権が消滅します。第1号被保険者の死亡に伴う死亡一時金の時効は2年とさらに短いため、早めの手続きが必要です。

次にやること

制度の全体像を掴んだら、自分の記録に基づく金額を確認する段階です。

  1. ねんきんネットで自分の年金記録と見込受給額を確認する
  2. 未納・未加入期間があれば、追納できる期限内かを調べる
  3. 判断に迷う場合は年金事務所の予約相談(無料)を利用する

参考にした情報源

うち官公庁・公的機関等の一次資料 12件。数値は各機関の公表時点のものです。

  • 遺族年金とは?遺族年金改正の影響やもらえる人・受給の目安を解説 | オリックス銀行(orixbank.co.jp)
  • 遺族年金制度の仕組み – 保険クリニック(hoken-clinic.com)
  • 年金の併給または選択 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • できる限りわかりやすく解説します。なお、遺族厚生年金の支給額や受給期間については制度改正(2028年4月施行)が予定されており – そうぞくガイド(sozoku-guide.bk.mufg.jp)
  • 遺族年金 – 年金手続119(nenkindaikou.jp)
  • 【2028年4月施行】遺族厚生年金が5年有期化される?配慮措置・死亡分(taxlabor.com)
  • 在職老齢年金制度が改正されました – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 – 日本法令索引(hourei.ndl.go.jp)
  • 4月施行「年金制度改正法」6つの改正点と実務ポイント – SmartHR Mag.(mag.smarthr.jp)
  • 老齢年金と遺族年金は一緒に受け取れますか?差額支給とはなんですか?(invest-concierge.com)
  • 【2028年4月改正】遺族厚生年金の受給権があっても「老齢厚生年金の繰り下げ」が可能に(allabout.co.jp)
  • 老齢厚生年金と遺族厚生年金が併給されるケース – くらしすと(kurassist.jp)
  • 遺 族 年 金 の 見 直 し(mhlw.go.jp)
  • 2028年施行の遺族厚生年金改正内容、受給はどう変わる? | 社労士ナビ – 中小企業福祉事業団(chukidan.jp)
  • 2028年施行予定の遺族厚生年金見直しを徹底解説 〜「一律5年で打ち切り」のメリット(coreinnovation.co.jp)
  • 令和8年度の年金額改定についてお知らせします – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
  • 遺族年金改正でどう変わる?影響を受けるのはどんな人? | タマルWeb | イオン銀行(aeonbank.co.jp)
  • 令和8年4月分からの年金額等について – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • 令和7年(2025年)改正による令和10年(2028年)4月からの繰下げに関する改正について(syakaihoken.jp)
  • 遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方(sroffice-ishikawa.com)
  • 誕生月に届く!ねんきん定期便の見方を解説 – 明治安田(meijiyasuda.co.jp)
  • 老齢年金ガイド(nenkin.go.jp)
  • 「ねんきん定期便活用術」(6) – ポスタルくらぶ(postal-club.com)
  • 老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整【社労士受験対策】 – 社会保険労務士合格研究室(syarogo-itonao.jp)
  • 中高齢寡婦加算とは?金額・条件と2028年廃止の経過措置を解説 – 手続きプランナー(tetsuzuki-planner.jp)
  • 夫が亡くなった場合、妻はいつまで遺族年金をもらえるのでしょうか? – 投資のコンシェルジュ(invest-concierge.com)
  • 遺族厚生年金の受給権がある方の 老齢年金の繰下げ受給について(kouritu.or.jp)
  • 公的年金の繰下げ受給で年金を増やす!繰下げ受給のメリットと注意点 – りそな銀行(resonabank.co.jp)
  • 老齢年金の繰上げ・繰下げ受給について知りたい – 生命保険文化センター(jili.or.jp)
  • 在職老齢年金と繰下げと遺族厚生年金の三角関係!? | コラム – 大和証券(daiwa.jp)
  • 勘違いしやすい遺族年金額 | NPO法人助け合い村(tasukeai-mura.jp)
  • 【年金】年金法改正の概要③ 老齢年金の繰下げと遺族年金に関する改正 | 2025年9月(kigyou-keiei.jp)
  • 遺族年金の請求手続|いくらもらえる?必要書類・受給要件・5年時効を解説 – 行政書士法人Tree(office-tree.jp)
  • 遺族厚生年金の見直しについて – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
  • 遺族厚生年金の見直し(2028年4月施行)が閣議決定されました! | かとう事務所|名古屋市の社会保険労務士、就業規則作成・変更他(office-kato.biz)
  • 【社労士監修】2025年金改革「遺族年金こう変わる」改正ポイント解説(edenred.jp)
  • 年金制度改正法が成立しました – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
  • 遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方(mhlw.go.jp)
  • 【令和7年度改正】遺族厚生年金の見直し、5つのポイントを専門家が解説(medical.pendel.jp)
  • 【遺族年金の男女差】改正や廃止の可能性は?議論されている内容を解説 | 遺産相続に強いアディーレ法律事務所 | 弁護士への無料相談受付中(adire-souzoku.jp)

本記事は公的統計と公表資料をもとにした一般的な解説であり、個別の年金額・受給資格を保証するものではありません。ご自身の年金記録に基づく正確な見込額は、ねんきんネットまたはお近くの年金事務所でご確認ください。

本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。

本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日

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