離婚の年金分割とは?合意分割と3号分割の違いと請求期限を解説

離婚の年金分割とは?合意分割と3号分割の違いと請求期限を解説 年金

この記事の要点

  • 年金分割の対象は婚姻期間中の厚生年金記録のみで、年金全体を半分にする制度ではありません
  • 合意分割は2007年4月1日、3号分割は2008年4月1日に施行された別の制度です
  • 請求期限は2026年3月31日までの離婚は2年以内、2026年4月1日以降の離婚は5年以内です
  • 婚姻30年のシミュレーションでは、3号分割のみと合意分割で年額約15万円の差が生じます
  • 離婚届の提出だけでは分割されず、年金事務所への改定請求手続きが必須です

離婚をきっかけに年金分割を調べ始めた方の多くが、「離婚すれば相手が受け取っている年金の半分が自分に入る」と考えています。しかし実際の制度はそうではありません。離婚時の年金分割で分け合うのは、婚姻期間中に夫婦が納めてきた厚生年金保険の標準報酬記録、いわゆる年金の2階部分(報酬比例部分)の記録だけです。老齢基礎年金(1階部分)や、iDeCo・企業年金といった私的年金(3階部分)は分割の対象に含まれません(出典:日本年金機構)。

さらに見落とされがちな点として、離婚が成立しただけでは年金記録は一切書き換わりません。離婚協議書や公正証書に分割割合を明記していても、年金事務所に対して「標準報酬改定請求」という公的な手続きを自分で行わない限り、将来受け取る年金額は1円も変わりません。しかもこの請求には期限があり、期限を過ぎると請求する権利そのものが消滅します。

この記事では、離婚時に選べる「合意分割」と「3号分割」という2つの制度の違い、2026年4月に施行される請求期限の改正、実際の年金額がどの程度変わるかのシミュレーション、手続きに必要な書類までを、公的な制度資料に基づいて整理します。実際の損得は婚姻期間や被保険者の種別など個々の事情によって変わるため、本記事の数値はあくまで目安としてご覧ください。

年金分割で分かち合うのは「厚生年金の記録」であり年金全体ではない

THE MYTH 神話 / THE TRUTH 真実
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日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満の全住民が加入する国民年金(1階部分)と、会社員や公務員が加入する厚生年金(2階部分)の多層構造になっています。離婚時年金分割制度は、このうち厚生年金保険の「標準報酬月額」「標準賞与額」の記録を、婚姻期間に限って当事者間で改定する手続きです。

年金の階層 年金の種別 分割の対象可否
3階部分 確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)、確定給付企業年金など 対象外(私的年金のため)
2階部分 厚生年金保険(老齢厚生年金の報酬比例部分) 対象(婚姻期間中の記録に限る)
1階部分 国民年金(老齢基礎年金) 対象外(個人単位で加入するため)

(出典:日本年金機構)

結婚前の記録や離婚後の記録は、どれだけ婚姻期間が長くても分割対象には含まれません。「相手の年金の半分がもらえる」という理解と、実際に改定される範囲との間には大きな差があることを、まず押さえておく必要があります。

合意分割と3号分割はどう違うのか

2つの年金分割制度:コア比較マトリクス
2つの年金分割制度:コア比較マトリクス

年金分割には、厚生年金保険法に基づく「合意分割」と「3号分割」という2つの制度があります。施行日も対象期間も、相手の合意が必要かどうかも異なります。

比較項目 合意分割 3号分割
施行日 2007年4月1日 2008年4月1日
対象となる期間 婚姻期間全体の厚生年金加入期間 2008年4月1日以降の第3号被保険者期間
相手の合意 必要(不成立時は家庭裁判所の調停・審判) 不要
分割割合 合意または裁判手続きで決定(上限50%) 50%固定
請求できる人 当事者双方(公正証書等があれば単独請求可) 第3号被保険者だった人のみ

(出典:日本年金機構)

3号分割は相手の合意なしに単独で請求でき、割合も50%固定であるため手続きは簡便です。一方で対象になるのは2008年4月以降の第3号被保険者期間のみという制限があります。

婚姻期間に専業主婦期間と共働き期間が混在する場合の処理順序

2008年より前から結婚していて、専業主婦期間と共働き期間が混在している場合、日本年金機構の実務では処理の順序が決まっています。まず2008年4月以降の第3号被保険者期間について3号分割(50%)の標準報酬改定を先に行い、その改定後の記録を前提として、婚姻期間全体に対して決定された按分割合による合意分割の改定を行うという順序です。

このため、合意分割を請求すると、その婚姻期間に3号分割の対象期間が含まれていれば、3号分割の請求も同時に行われたものとみなされます。

どちらの制度を選ぶべきか判定の目安

適用判定フローチャート:あなたに最適な制度は?
適用判定フローチャート:あなたに最適な制度は?

婚姻期間中に国民年金第3号被保険者(専業主婦など)の期間があったかどうかが、最初の分かれ目になります。

夫婦の状況 婚姻時期 適用される制度
会社員と専業主婦 2008年4月1日以降に婚姻 3号分割のみで可能(単独請求)
会社員と専業主婦 2008年3月31日以前から婚姻期間あり 合意分割を選択(3号分割も内包)
共働き(夫婦とも第2号) 婚姻時期を問わない 合意分割のみ(3号分割は利用不可)
自営業同士(夫婦とも第1号) 婚姻時期を問わない 制度の対象外(厚生年金記録がないため)

婚姻期間中に第3号被保険者期間がなければ、3号分割の要件を満たさないため合意分割の検討に進みます。第3号被保険者期間があっても、婚姻日が2008年3月以前にさかのぼる場合は、その期間の記録を取りこぼさないために合意分割を選ぶことが実務上推奨されています。

分割するとどれくらい年金額が変わるのか

離婚の年金分割とは?合意分割と3号分割の違いと請求期限を解説の解説図

実際にどの程度年金額が変わるのかは、婚姻期間や標準報酬額によって大きく異なります。以下は調査報告で示された前提条件によるシミュレーションであり、あくまで一例です。

シミュレーション1:婚姻期間30年(360か月)、夫の平均標準報酬額36万円、妻は専業主婦(第3号被保険者)で自身の厚生年金加入歴なしの場合(2008年3月以前の期間156か月、2008年4月以降の3号分割対象期間204か月)

選択した制度 対象となる期間 年金の増加額(年額)
3号分割のみ 2008年4月以降の204か月分 約23万円
合意分割 婚姻期間全体360か月分 約38万円

この前提では、交渉を避けて3号分割のみで手続きを済ませると、2008年以前の156か月分の記録が分割対象から外れ、合意分割を選んだ場合と比べて年額約15万円(月額約1.3万円)分の年金受給権を失う計算になります。

シミュレーション2:婚姻期間15年(180か月)、夫の平均年収600万円(婚姻期間中の標準報酬総額9,000万円)、妻の平均年収300万円(同4,500万円)、按分割合50%の共働き世帯の場合

夫婦の標準報酬総額を合算すると1億3,500万円になり、これを50%で折半するとそれぞれ6,750万円になります。夫から妻への実質移転額は2,250万円で、この結果、妻の年金額は年額123,322円(月額約10,277円)増加し、夫の年金額は同額減少します。

どちらのケースも、婚姻期間や年収、生年月日によって結果は変わるため、実際の見込額を知りたい場合は年金事務所で個別の試算を受けることが確実です。

請求期限は「2年」から「5年」へ延長される

請求期限の崖と、2026年法改正の境界線
請求期限の崖と、2026年法改正の境界線

年金分割の請求権には期限(除斥期間)があり、期限を過ぎると請求する権利そのものが消滅します。2026年3月27日に官報公示された「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和8年厚生労働省令第38号)」により、2026年4月1日から請求期限が延長されます(出典:厚生労働省)。

  • 2026年3月31日までに成立した離婚:離婚等の日の翌日から2年以内(従前の規定)
  • 2026年4月1日以降に成立した離婚:離婚等の日の翌日から5年以内(改正後の規定)

注意したいのは、施行日以降に手続きをする場合でも、離婚の成立自体が2026年3月31日以前であれば旧規定の「2年以内」が適用される点です。施行日をまたぐケースでは、離婚が成立した日付を厳密に確認する必要があります。

このほか、家庭裁判所での調停・審判が長引いた場合は判決確定や調停成立の翌日から6か月以内、按分割合が決まった後に当事者の一方が死亡した場合は死亡日から1か月以内という特例も設けられています。

手続きの流れと必要書類

実務手続き4つのステップ(アクションロードマップ)
実務手続き4つのステップ(アクションロードマップ)

年金分割は次の4段階で進みます。

  1. 情報提供請求:年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、「情報通知書」を取得します。離婚前でも一方の当事者が単独で請求でき、相手に通知されることはありません。
  2. 按分割合の確定:3号分割は50%固定のため話し合いは不要です。合意分割は通知書に記載された範囲(上限50%)で協議し、まとまらない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。
  3. 年金事務所への改定請求:離婚成立後、請求期限内に「標準報酬改定請求書」と添付書類を提出します。
  4. 改定通知書の受領:処理完了後、当事者双方に「標準報酬改定通知書」が交付されます。すでに年金を受給している場合、請求を行った月の翌月分から年金額が改定されます。
手続きの段階 主な提出書類 必要な添付書類
情報提供請求 情報提供請求書 基礎年金番号が分かる書類、婚姻期間を確認できる戸籍謄本(6か月以内)
3号分割の請求 標準報酬改定請求書 離婚日・婚姻期間の分かる戸籍謄本、生存証明(マイナンバー記入で省略可)
合意分割の請求 標準報酬改定請求書 上記に加え、合意書・公正証書謄本・調停調書謄本のいずれか

(出典:日本年金機構)

公正証書や調停調書など公的な書類があれば当事者の一方だけで手続きができますが、私文書の合意書による場合は双方の出頭が必要になります。

振替加算の消失や在職老齢年金への影響に注意

意外な事実①:振替加算の消失リスク(構造的罠)
意外な事実①:振替加算の消失リスク(構造的罠)

専業主婦期間が長かった人が65歳になると、老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる場合があります。ただしこの振替加算には、自身の厚生年金加入期間が240か月(20年)未満であることという要件があります(出典:日本年金機構)。

年金分割を受けると、分割された記録に対応する期間が「離婚時みなし被保険者期間」として自身の厚生年金加入期間に算入されます。その結果、もとの加入期間とみなし期間の合計が240か月以上になると、振替加算は全額支給停止になります。年金分割による増加分が振替加算の減額分を下回るケースもあるため、事前の試算が欠かせません。

また、65歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、老齢厚生年金の基本月額と給与・賞与を合わせた額が支給停止調整額(2024年度基準:50万円)を超えると、超えた分の一部が支給停止になる在職老齢年金制度があります(出典:日本年金機構)。年金分割で基本月額が増えると、この基準に達しやすくなる点にも注意が必要です。

なお、一度標準報酬の改定が完了すれば、その後に元配偶者が死亡しても、自身が再婚しても、分割された年金記録が減額・消滅することはありません。

まとめ

離婚時の年金分割は、婚姻期間中に納めた厚生年金の標準報酬記録を当事者間で分け合う制度であり、年金そのものや基礎年金部分を半分にする制度ではありません。合意分割と3号分割は施行日・対象期間・合意の要否が異なり、婚姻時期や被保険者の種別によってどちらを選ぶべきかが変わります。

請求期限は2026年3月31日までの離婚は2年以内、2026年4月1日以降の離婚は5年以内と、施行日をまたいで基準が変わるため、離婚の成立日を確認したうえで早めに手続きすることが望まれます。離婚届の提出だけでは年金記録は改定されず、年金事務所への標準報酬改定請求が必須です。振替加算や在職老齢年金への影響も含め、実際の増減額は個々の事情によって異なるため、判断に迷う場合は年金事務所での事前試算を活用することをおすすめします。

動画で見る

この記事と同じ調査をもとにした解説動画です。図解を音声で追いたい方はこちらをご覧ください。

よくある質問

離婚届を出せば年金分割は自動的に行われますか?

いいえ。離婚が成立しただけでは年金記録は改定されません。年金事務所に標準報酬改定請求書を提出し、受理されて初めて将来の年金額に反映される仕組みです(出典:日本年金機構)。

3号分割と合意分割は必ずどちらか一方しか使えませんか?

婚姻期間の内容によっては両方が組み合わさります。2008年4月以降の第3号被保険者期間には3号分割が優先的に適用され、それ以外の期間も調整したい場合は合意分割の手続きが必要です。

年金分割の請求期限はいつまでですか?

2026年3月31日までに成立した離婚は翌日から2年以内、2026年4月1日以降に成立した離婚は5年以内が期限です(出典:厚生労働省)。調停の長期化や当事者の死亡には別途の特例があります。

年金分割をすると年金額は必ず増えますか?

婚姻期間中の記録に応じて増減しますが、振替加算の支給停止や在職老齢年金の基準額への影響で、増加分が想定より小さくなる場合があります。事前に年金事務所で試算を受けることをおすすめします。

次にやること

制度の全体像を掴んだら、自分の記録に基づく金額を確認する段階です。

  1. ねんきんネットで自分の年金記録と見込受給額を確認する
  2. 未納・未加入期間があれば、追納できる期限内かを調べる
  3. 判断に迷う場合は年金事務所の予約相談(無料)を利用する

参考にした情報源

うち官公庁・公的機関等の一次資料 15件。数値は各機関の公表時点のものです。

  • 離婚時の年金分割について – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • これから離婚をする夫婦の年金分割の手順と注意点(tajimi-law.com)
  • 離婚時の年金分割 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • 離婚時における厚生年金の分割 – 私学共済事業(pmac.shigaku.go.jp)
  • 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度) – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度) – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • R5.6.8 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度(syarogo-itonao.jp)
  • 離婚後の生活を支える年金分割とは?手続きの流れや必要書類を解説 – イオン銀行(aeonbank.co.jp)
  • 3号分割とは?合意分割との違いや必要な手続きを解説 | 離婚の相談はデイライト法律事務所(daylight-law.jp)
  • 年金分割における3号分割とは? 離婚する専業主婦が知っておくべきこと(rikon.vbest.jp)
  • 年金分割(合意分割と3号分割) – 弁護士法人いかり法律事務所(ikari-law.com)
  • 年金分割の請求手続きを検討していますが、請求期限はありますか。(nenkin.go.jp)
  • 離婚時の年金分割の請求期限が改正されました(nenkin.go.jp)
  • 離婚時の年金分割、請求期限が2年から5年へ 2026年4月改正、手続きの注意点も解説(siaa.or.jp)
  • 離婚時の年金分割の請求期限の延長(2年→5年)の詳細を定める規定の改正などを盛り込んだ改正省令 官報に公布 | 社会保険労務士PSRネットワーク(psrn.jp)
  • 離婚時の年金分割額シミュレーション|計算方法から手続きまでを解説 – マネイロ(moneiro.jp)
  • 離婚に伴う年金分割制度と年金制度の概要 – 岡島法律事務所(okajima-law.jp)
  • 情報提供の請求手続きに必要な書類はどのようなものですか。 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • 年金分割とは?手続き・必要書類・注意点をわかりやすく解説【横浜の離婚弁護士】(hosoe-law.jp)
  • 年金分割のための情報通知書とは?取得方法や見方|記入例付き(daylight-law.jp)
  • 年金分割のための情報提供の請求書の記入方法等について(nenkin.go.jp)
  • 年金分割のための情報通知書とは? 取得方法から記入例まで | 離婚のカタチ(rikon.asahi.com)
  • 年金のプロによる年金相談ROOM 無料版 #11~#15 – 社会保険研究所(media.shaho.co.jp)
  • 年金分割 – 弁護士滝&山田の離婚問題研究室 – Jimdo(takiyamada-rikon.jimdofree.com)
  • 加給年金額と振替加算 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • 年金分割を行ったことにより、振替加算が加算されている老齢基礎年金を受給している人の厚生年金保険の被保険者期間が、「厚生年金保険の被保険者期間でないが、標準報酬の分割を受けることによって厚生年金保険の被保険者期間であったとみなされた期間」(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含めて240月以上となった場合は、振替加算が加算されなくなるのですか。 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • 離婚後の年金分割手続き|請求期限や必要書類、死亡したケースなど(dun-laoghaire.com)
  • 離婚に伴い年金分割をした後、一方が再婚または死亡した場合(sodan.co.jp)
  • 在職老齢年金制度が変わる?60歳以降も働くなら覚えておくべきこと7つ – イオン銀行(aeonbank.co.jp)
  • 在職老齢年金とは?年金減額の条件やメリット・デメリットをわかりやすく解説(life.saisoncard.co.jp)
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  • 離婚時の年金分割の請求期限の延長(2年→5年)の詳細を定める規定の改正などを盛り込んだ改正省令 官報に公布 – かいけつ!人事労務(kaiketsu-j.com)
  • 第4章 多様な生き方、働き方に対応し、より多くの者が能力を発揮できる社会につながる制度(mhlw.go.jp)
  • 年金分割のための情報通知書の取得方法は? – 離婚相談(rikon-law.net)
  • 熟年離婚・年金分割制度 – 虎ノ門法律経済事務所|福岡支店(fukuoka.t-leo.com)
  • 離婚時に年金分割をするとき – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • 老齢厚生年金を受けている方の配偶者が亡くなったり、離婚したりしたとき(nenkin.go.jp)

本記事は公的統計と公表資料をもとにした一般的な解説であり、個別の年金額・受給資格を保証するものではありません。ご自身の年金記録に基づく正確な見込額は、ねんきんネットまたはお近くの年金事務所でご確認ください。

本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。

本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日

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