この記事の要点
- 60歳0か月で繰上げ受給すると、昭和37年4月2日以降生まれの場合、年金額は生涯にわたり24%減額されます。
- 繰上げ請求後は障害年金の事後重症請求権や寡婦年金の受給権が消滅し、あとから取り消すことはできません。
- 65歳原則受給との累計受給額の損益分岐点は80歳10か月で、これを超えて長生きすると原則受給の方が有利になります。
- 国民年金の任意加入・追納の権利も繰上げ請求と同時に消滅し、年金額を後から満額に近づける手段がなくなります。
老齢年金の繰上げ受給は、60歳0か月で請求した場合、昭和37(1962)年4月2日以降生まれの方には月0.4%の減額率が適用され、年金額が生涯にわたり24.0%減額されます(出典:日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。それだけでなく、障害年金の事後重症請求権や寡婦年金の受給権といった、公的年金が本来持つ「保険」としての機能まで失うことになります。しかも一度手続きが受理されると、その後の事情変化を理由に取り消したり減額率を変更したりすることは一切できません。
2022年4月の制度改正で減額率は月0.5%から0.4%へ緩和され、60歳0か月時点の減額率も30.0%から24.0%へ縮小しました。この緩和だけを見て「お得になった」と判断してしまうと、障害・遺族に関わる権利の喪失という、金額換算では見えにくいリスクを見落とすことになります。本記事では、減額率の仕組み、事例別のシミュレーション、損益分岐点、そして繰上げ請求によって失われる具体的な権利を、公的資料に基づいて整理します。
特に、持病がある方、遺族厚生年金に関わる可能性がある方、60歳以降も厚生年金に加入して働く予定がある方は、金額だけでなく制度上の権利がどう変わるかを確認したうえで判断する必要があります。
繰上げ受給の減額率はどう変わった?2022年4月改正のポイント
繰上げ受給とは、原則65歳から支給される老齢基礎年金・老齢厚生年金を、60歳0か月から64歳11か月までの間に前倒しして請求できる制度です。前倒しした月数に応じて年金額が減額されますが、この減額率は生年月日によって適用される基準が異なります(出典:日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。
昭和37(1962)年4月1日以前生まれの方には、2022年3月31日までの旧基準である月0.5%の減額率が適用され続けます。一方、昭和37(1962)年4月2日以降生まれの方には、2022年4月1日施行の新基準である月0.4%の減額率が適用されます。この生年月日の境界線を誤って理解すると、想定していた年金額と実際の受給額が大きくずれる可能性があります。
| 区分 | 昭和37年4月1日以前生まれ(旧基準) | 昭和37年4月2日以降生まれ(新基準) |
|---|---|---|
| 月あたり減額率 | 0.5% | 0.4% |
| 60歳0か月時の最大減額率 | 30.0% | 24.0% |
| 65歳時点の年金額に対する支給率 | 70.0% | 76.0% |

なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取る権利がある方は、原則として両方を同時に繰り上げる必要があり、厚生年金だけを先に繰り上げて基礎年金は65歳まで据え置く、といった選択は認められていません(特別支給の老齢厚生年金受給者などの例外的な手続きを除きます)。
繰り上げるといくら減る?モデルケースで見るシミュレーション
実際の減額額は、加入している年金の種類や納付期間によって変わります。ここでは令和7年度の基準額を用いた2つのモデルケースを見てみます(出典:厚生労働省年金局「令和7年度の年金額改定について」)。
ケースAは、国民年金第1号被保険者として40年間フルに保険料を納付した自営業者です。65歳から受け取る老齢基礎年金は月額69,308円ですが、60歳0か月で繰り上げると24.0%減額され、月額52,674円になります。年間の減額損失は199,607円です。
ケースBは、平均標準報酬月額45.5万円で40年間勤務した会社員です。65歳受給時は老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて月額173,457円ですが、60歳0か月で繰り上げると月額131,827円となり、年間の減額損失は499,556円に達します。
| 項目 | ケースA:自営業者(国民年金40年満額) | ケースB:平均的会社員(40年勤務) |
|---|---|---|
| 65歳原則受給(月額) | 69,308円 | 173,457円 |
| 60歳0か月繰上げ受給(月額・24%減) | 52,674円 | 131,827円 |
| 年間の減額損失 | ▲199,607円 | ▲499,556円 |
この減額は一時的なものではなく、その後の年金額すべてに一生涯適用され続けます。60歳以降も厚生年金に加入して働き続けた場合、65歳到達時の退職改定・在職定時改定によって年金額が再計算されますが、その増額部分に対しても60歳時点で確定した24.0%の減額率がそのまま適用される点に注意が必要です。
また、60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、給与相当額(総報酬月額相当額)と年金月額の合計が支給停止調整額を超えると、年金の一部または全部が支給停止される在職老齢年金の仕組みも関わってきます。支給停止調整額は令和6年度が月50万円、令和7年度が月51万円で、令和8年度からは月65万円へ引き上げられる予定です(出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」)。
損益分岐点は80歳10か月ーー長生きするほど不利になる仕組み
60歳0か月で繰上げ受給(24.0%減額)した場合と、65歳から原則受給した場合とで、累計の受給額が同じになる年齢が「損益分岐点」です。この年齢は60歳到達日から20年10か月後、つまり80歳10か月と計算されます(出典:日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。

80歳10か月より前に亡くなった場合は繰上げ受給の方が累計受給額で上回りますが、これを超えて長生きした場合は、65歳からの原則受給の方が累計受給額で上回る計算になります。
| 到達年齢 | 65歳受給者の累計支給月数換算 | 60歳繰上げ受給者(24%減)の累計支給月数換算 | 優位性 |
|---|---|---|---|
| 65歳0か月 | 0.0か月分 | 45.6か月分 | 繰上げ側が優位 |
| 70歳0か月 | 60.0か月分 | 91.2か月分 | 繰上げ側が優位 |
| 75歳0か月 | 120.0か月分 | 136.8か月分 | 繰上げ側が優位 |
| 80歳10か月 | 190.0か月分 | 190.0か月分 | 損益分岐点(同額) |
| 85歳0か月 | 240.0か月分 | 228.0か月分 | 65歳受給側が優位 |
| 90歳0か月 | 300.0か月分 | 273.6か月分 | 65歳受給側が優位 |
この試算は税金や社会保険料を差し引く前の額面支給額に基づくものです。公的年金等控除や住民税、国民健康保険料、介護保険料は所得水準によって段階的に変わるため、実際の手取りベースでの損得は、この額面比較とは異なる場合があります。何歳まで生きるかは個人によって異なるため、この損益分岐点はあくまで一つの目安として捉える必要があります。
一度手続きをすると失う5つの権利
繰上げ請求を行うと、法律上その時点で65歳に到達したものとみなされます。このため、年金額の減額だけでなく、本来65歳未満の期間に使えるはずだった複数の権利が同時に失われます。

障害年金の事後重症請求権の喪失
繰上げ請求日以降に初診日がある傷病や、繰上げ請求日以降に症状が悪化して障害等級に該当した場合の「事後重症請求」は、繰上げ請求後は行えなくなります。令和7年度の障害基礎年金は2級で年額831,696円、1級で年額1,039,620円ですが、この受給機会そのものが失われます(出典:厚生労働省年金局「令和7年度の年金額改定について」)。ただし、繰上げ請求より前に初診日と障害認定日があり、その時点で等級に該当していたことを証明できる場合は、例外的に「障害認定日請求」が可能です。
寡婦年金の権利消滅
国民年金第1号被保険者期間のある夫が年金を受け取らずに死亡した場合、婚姻期間10年以上の妻に60歳から65歳まで支給される寡婦年金(夫の老齢基礎年金の4分の3相当額)は、妻自身が繰上げ請求をした時点で権利そのものが消滅します。支給停止ではなく失効である点に注意が必要です。
国民年金の任意加入・追納ができなくなる
40年の納付済期間に満たない方が60歳から65歳の間に行える国民年金の任意加入や、過去10年以内の免除期間分の保険料追納は、繰上げ請求と同時にできなくなります。年金額を後から満額に近づける手段が失われることになります。
遺族厚生年金との併給制限
60歳から64歳の間に配偶者と死別し遺族厚生年金の受給権を得た場合、65歳になるまでは繰上げ老齢年金と遺族厚生年金のどちらか一方しか受け取れません。遺族厚生年金を選んで自分の年金が支給停止になった場合でも、繰上げによって確定した減額率は解除されません。
加給年金・特例措置の対象外
配偶者加給年金(令和7年度で年額約40万円相当)は、繰上げ受給をしても65歳に到達するまで支給が始まりません。また、障害者の特例や長期加入者の特例といった、特別支給の老齢厚生年金に関する各種特例の適用を受ける権利も、繰上げ請求時点で消滅します。
あなたの働き方・家族構成別に見るリスク
繰上げ受給の影響は、加入している年金制度や家族構成によって大きく異なります。

| 属性 | 年金の構造 | 繰上げ受給時の主なリスク |
|---|---|---|
| 自営業・フリーランス(国民年金第1号) | 基礎年金のみ受給 | 任意加入による満額化の権利を喪失。障害基礎年金(2級:月69,308円)を失う影響が大きく、寡婦年金の消滅にも注意が必要 |
| 会社員・公務員(厚生年金第2号) | 基礎年金+厚生年金 | 60歳以降も高収入で働くと在職老齢年金により支給停止が生じる場合がある。加給年金は65歳まで支給されない |
| 専業主婦・主夫(国民年金第3号) | 基礎年金のみ受給 | 配偶者死亡時の遺族厚生年金と65歳まで併給できず選択制になる。自分の年金の減額率は生涯固定される |
この表はあくまで一般的な傾向を示したものであり、実際に判断できるかどうかは、健康状態、家族構成、60歳以降の就労予定など個別の事情によって変わります。
よくある誤解と、知っておきたい制度の実務
減額率が0.5%から0.4%に緩和されたことから「以前より繰り上げやすくなった」と受け止められがちですが、これは損益分岐点が76.6歳から80歳10か月へ延びたことを意味するにすぎず、障害年金や寡婦年金といった社会保険上の権利喪失リスクとは別の論点です。
また、繰上げ受給の請求が年金事務所で受理されると、その後の事情変化があっても取り消しや減額率の変更はできません。手続きの際には、減額率の永久固定や各種権利の消滅について理解・同意した旨を示す確認書への署名が必要になります。
必要な様式は、初めて年金を請求する場合は「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰上げ請求書(様式第102号)」、特別支給の老齢厚生年金をすでに受給中の場合は「様式第234号」です(出典:日本年金機構「年金の繰上げ受給手続き」)。支給は請求書が受理された月の翌月分からで、過去の月に遡って適用されることはありません。手続きや個別の損得については、年金事務所や街角の年金相談センターへの相談が案内されています。
まとめ
繰上げ受給は、2022年4月の改正で減額率が月0.4%へ緩和され、60歳0か月時点の減額率も24.0%まで縮小しました。しかし、この数字の緩和だけで判断すると、障害年金の事後重症請求権、寡婦年金の受給権、国民年金の任意加入・追納の権利といった、金額に換算しにくい重要な権利を見落とすことになります。
累計受給額で見ると、損益分岐点は80歳10か月であり、これより長く生きた場合は65歳からの原則受給の方が有利になる計算です。ただし、何歳まで生きるかは誰にも分からず、健康状態や就労予定、家族構成によって最適な選択は変わります。請求後は取り消せない手続きであることを踏まえ、金額のシミュレーションと権利喪失のリスクの両方を確認したうえで、必要であれば年金事務所などの専門窓口に相談しながら検討することが望まれます。
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よくある質問
繰上げ受給は一度手続きしたら取り消せませんか?
はい。年金事務所で請求書が受理されると、その後に事情が変わっても取り消しや減額率の変更はできません。確定した減額率は生涯にわたり適用され続けます。
60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、繰上げ受給に影響はありますか?
給与相当額と年金月額の合計が支給停止調整額(令和7年度は月51万円、令和8年度は月65万円へ引き上げ予定)を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。
繰上げ受給後に病気になった場合、障害年金は請求できますか?
繰上げ請求日以降に生じた障害の悪化については事後重症請求ができなくなります。ただし請求前から障害認定日の要件を満たしていた場合は、例外的に障害認定日請求が可能です。
老齢基礎年金だけ、老齢厚生年金だけを繰り上げることはできますか?
原則として両方の年金を同時に繰り上げる必要があり、片方だけを65歳まで据え置くことは認められていません(特別支給の老齢厚生年金受給者などの例外を除きます)。
次にやること
制度の全体像を掴んだら、自分の記録に基づく金額を確認する段階です。
- ねんきんネットで自分の年金記録と見込受給額を確認する
- 未納・未加入期間があれば、追納できる期限内かを調べる
- 判断に迷う場合は年金事務所の予約相談(無料)を利用する
参考にした情報源
うち官公庁・公的機関等の一次資料 20件。数値は各機関の公表時点のものです。
- 令和4年4月から老齢年金の繰上げ減額率が見直されました(nenkin.go.jp)
- 年金の繰上げ受給とは?メリット・デメリットを網羅的に解説 – Money Canvas(moneycanvas.bk.mufg.jp)
- 年金の繰上げ受給でよくある後悔とは?事前の確認事項や後悔の軽減方法を紹介 – マネイロ(moneiro.jp)
- 年金の繰上げ受給 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 老齢基礎年金の繰り上げ後でも障害基礎年金は受給できる?受給できるケースとできないケースについて – ピオニー社会保険労務士事務所(camellia-office.com)
- H31.3.8 老齢基礎年金を繰上げたら寡婦年金はどうなる?(syarogo-itonao.jp)
- 国民年金の任意加入制度 – 調布市(city.chofu.lg.jp)
- 65歳前に年金を繰り上げて受け取りたいとき(nenkin.go.jp)
- 令和4年4月から年金制度が改正されました(nenkin.go.jp)
- 『繰上げ受給の減額率見直し』を学ぶ① – くらしすと(kurassist.jp)
- 老齢年金の繰上げ・繰下げ受給について知りたい – 生命保険文化センター(jili.or.jp)
- 年金制度の仕組みと考え方 第 11 老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給 – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 令和6年度の年金額改定について – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 令和6年度の年金額の改定(厚生年金保険) | 年金 | KKR-国家公務員共済組合連合会(kkr.or.jp)
- 令和6年度の年金額改定について | 社会保険労務士シモダイラ事務所(shimodaira-office.com)
- 令和7年度の年金額の改定 – 社会保険労務士法人エフピオ(fpeo.co.jp)
- 令和 7年度の年金額の改定について – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 令和7年度の年金額の改定(厚生年金保険) – 国家公務員共済組合連合会(kkr.or.jp)
- 令和7年度年金制度改正法が6月20日に公布されました。 – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 【年金】令和6年度の年金額の改定について | 2024年2月 – 日本金融人材育成協会(kigyou-keiei.jp)
- 令和7年度の年金額改定 年金額は昨年度から1.9%の引き上げ 在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は「51万円」に(厚労省) | 社会保険労務士PSRネットワーク(psrn.jp)
- 令和7年4月からの年金制度の変更を案内 – 社会保険研究所(media.shaho.co.jp)
- 【年金】令和7年度の年金額の改定について | 2025年2月 – 日本金融人材育成協会(kigyou-keiei.jp)
- 令和6年4月分からの年金額等について – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 令和7年4月分からの年金額等について – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 国民年金保険料は令和6年4月分より引上げとなります – 企業年金ソリューション(nenkin.sil-web.co.jp)
- 在職老齢年金制度の見直しについて – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 令和6年度の年金額改定 年金額は昨年度から2.7%の引き上げ 在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は50万円に引き上げ(厚労省) | 社会保険労務士PSRネットワーク(psrn.jp)
- 生活が厳しく老齢年金を繰上げ受給しました。障害年金の請求はもうダメなんですか。 | 「障害認定日の請求」に関するQ&A:新潟県の社労士-松野 道夫が答えるQ&A(syogainenkin.jp)
- 老齢基礎年金の繰上げ請求と障害年金請求との関係(nenkin-seisin.jp)
- 障害年金の遡及請求は難しい?受給の条件・必要書類を社労士が詳しく解説(sr-yuuki.com)
- 事後重症請求とは【請求時の注意点までを解説します】 | 障害年金ブログ(camellia-office.com)
- 障害年金を請求できる年齢は? 老齢年金の繰り上げしてももらえるケース(shiroki-sr.jp)
- 年金繰り上げ受給のデメリットと損益分岐点|60歳受給で後悔しないための判断基準(fp-kane.com)
- 事後重症請求とは|はじめての人にも分かりやすく解説します – 全国障害年金サポートセンター(nenkin.info)
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰上げ請求書 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 任意加入制度 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- あなたも国民年金を 増やしませんか?(nenkin.go.jp)
- 老齢年金の繰上げ請求についてのご確認(nenkin.go.jp)
- 繰上げ支給について – 地方職員共済組合(chikyosai.or.jp)
本記事は公的統計と公表資料をもとにした一般的な解説であり、個別の年金額・受給資格を保証するものではありません。ご自身の年金記録に基づく正確な見込額は、ねんきんネットまたはお近くの年金事務所でご確認ください。
本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。
本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日


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