この記事の要点
- 75歳到達で後期高齢者医療制度へ自動移行するが、年金天引きは数か月〜1年程度遅れて始まります。
- 特別徴収(年金天引き)が始まる条件は、年金額が年18万円以上であることなど3つです。
- 後期高齢者医療保険料は均等割と所得割の合計で算定され、2025年度の賦課限度額は80万円です。
- 口座振替選択制度を使い家族の口座に変更すると、世帯全体の社会保険料控除の帰属先が変わる場合があります。
- 扶養されていた配偶者は資格喪失日から14日以内に国民健康保険への加入手続きが必要です。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から「後期高齢者医療制度」へ全員が自動的に移行します。多くの方が誤解しがちですが、移行してもその月からすぐに保険料が年金から天引き(特別徴収)されるわけではありません。実際には市区町村と日本年金機構との間の事務手続きに数か月から1年程度の期間が必要なため、移行直後は納付書または口座振替による「普通徴収」で保険料を支払う期間が発生します。
もう一つ知っておきたいのが「口座振替選択制度」です。年金天引きの対象になっている人でも、市区町村への申請によって口座振替へ変更することができ、振替口座を生計を一にする配偶者や子の口座に指定すると、その口座名義人が社会保険料控除を受けられるため、世帯全体の税負担が変わる場合があります。ただし効果の有無や大きさは各世帯の所得状況によって異なり、必ず節税になるとは限りません。
この記事では、後期高齢者医療制度への移行のしくみ、窓口負担割合や保険料の算定方法、年金天引きが始まるタイミングと条件、そして口座振替選択制度の活用ポイントまで、公的資料に基づいて整理します。
後期高齢者医療制度とは?75歳で自動移行するしくみ
後期高齢者医療制度は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき2008年(平成20年)4月1日から施行されている独立した公的医療保険制度です(出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度の概要」)。運営主体は都道府県ごとに全市区町村が加入して設立した「後期高齢者医療広域連合」で、保険料率の決定や給付の決定を担い、窓口での申請受付や保険料の徴収実務は各市区町村が行います。
75歳の誕生日に達すると、それまで加入していた健康保険組合や協会けんぽ、共済組合、国民健康保険の資格は自動的に喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得します。本人による脱退・加入の申請は原則不要で、誕生月までに新しい被保険者証が送付される仕組みです。
給付にかかる費用の財源は、世代間の負担を明確にするため法律で構成比率が定められています。

| 財源構成要素 | 構成割合 | 負担主体 |
|---|---|---|
| 患者自己負担 | 医療費の1〜3割 | 受診者本人 |
| 公費(税金) | 給付費の約50% | 国4/6・都道府県1/6・市区町村1/6 |
| 現役世代支援金 | 給付費の約40% | 被用者保険・国民健康保険からの拠出 |
| 被保険者保険料 | 給付費の約10% | 75歳以上の被保険者全員 |
(出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度の財政構造」)
窓口負担は1割・2割・3割のどれになる?
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は、被保険者および同一世帯の被保険者の所得状況に基づき、毎年8月1日を基準日として判定されます。2022年(令和4年)10月1日には「2割負担」区分が新設され、現在は次の3区分で運用されています(出典:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更について」)。
| 負担割合 | 所得区分 | 判定要件 |
|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる場合 |
| 2割 | 一定以上所得者 | 同一世帯に住民税課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がおり、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身200万円以上・2人以上世帯320万円以上の場合 |
| 1割 | 一般・低所得者 | 住民税非課税世帯、または上記いずれにも該当しない場合 |
なお2022年10月の制度改正時に導入された、外来受診の負担増加額を月額最大3,000円に抑える配慮措置は、2025年(令和7年)9月30日をもって終了しています(出典:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更について」)。この判定に使う「年金収入」は公的年金等控除前の額面収入を指しますが、障害年金や遺族年金といった非課税年金は計算に含まれません。
保険料はどう計算される?均等割と所得割
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で算定され、算定基準は2年ごとに改定されます。保険料には上限となる「賦課限度額」が設定されており、2024年度(令和6年度)は激変緩和措置により73万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは本則の80万円に引き上げられています(出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度の保険料率について」)。

具体的なイメージをつかむため、東京都在住・単身世帯・収入が公的年金のみという条件(2025年度料率:均等割額47,300円、所得割率9.67%)での試算例を整理します。
| 年金収入 | 所得割額 | 均等割額 | 年間保険料合計 | 窓口負担割合 |
|---|---|---|---|---|
| 210万円 | 55,119円 | 47,300円 | 102,400円 | 2割 |
| 160万円 | 6,769円 | 23,650円(5割軽減後) | 30,400円 | 1割 |
| 79万円(元被扶養者) | 0円(全額免除) | 23,650円(5割軽減後) | 23,600円 | 1割 |

同じ年金収入でも、元被扶養者への軽減措置が適用されるかどうかで保険料は大きく変わります。実際の金額は居住する自治体の料率や世帯構成によって変動するため、あくまで目安として捉えてください。
元被扶養者には軽減措置がある
75歳になる前日まで、子の会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者だった人(国民健康保険・国保組合の加入者は対象外)には、特別な軽減措置が設けられています(出典:厚生労働省「被用者保険の元被扶養者にかかる保険料の軽減措置」)。
- 所得割額:当面の間、全額免除(0円)
- 均等割額:資格取得後2年間(24か月)に限り5割軽減
会社員だった夫に扶養されていた妻など、これまで自分名義で保険料を負担してこなかった人が急な負担増に直面しないよう配慮した仕組みです。
なぜ75歳になってもすぐ年金天引きされないのか
「75歳の誕生日を迎えたら、その月の年金から即座に保険料が天引きされる」というのはよくある誤解です。実際には、市区町村が前年の所得情報に基づいて保険料を算定し、日本年金機構などの年金支払機関へ特別徴収の依頼データを送るまでに数か月を要するため、75歳到達年度の当初(半年〜1年程度)は納付書または口座振替による普通徴収になります。誕生月にもよりますが、翌年10月(または4月・6月・8月)の年金支給分から特別徴収へ順次切り替わるのが一般的な流れです。

なお75歳到達時には、それまで加入していた国民健康保険の納付書と、新しい後期高齢者医療保険料の納付書がほぼ同時期に届くことがあります。国保税(料)は75歳到達月の前月分までを月割りで計算しているため、納期が重なって見えても二重徴収にはなりません。
年金天引き(特別徴収)が始まる3つの条件
保険料の納付は原則として年金天引きとされていますが、無条件に始まるわけではなく、次の3条件をすべて満たす場合に限られます(出典:日本年金機構「年金からの特別徴収」)。
- 天引き対象となる公的年金の受給額が年額18万円以上であること
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、天引き対象年金の受給額の2分の1以下であること
- その年金からすでに介護保険料が特別徴収されていること
複数の年金を受給している場合は、老齢基礎年金が最優先で天引き対象になります。障害年金や遺族年金からの天引きも可能ですが、年金額が18万円未満、または1/2基準を超える場合は普通徴収となります。
口座振替選択制度で世帯の税負担を軽くする
年金天引きの条件を満たしている人でも、市区町村の窓口に「後期高齢者医療保険料 納付方法変更申出書」と口座振替依頼書を提出すれば、天引きを止めて口座振替(普通徴収)へ変更することが法律上認められています。申請から実際に天引きが止まるまでは3〜4か月程度かかります。

納付方法の違いは、所得税法上の「社会保険料控除」の適用対象者に直接関わってきます。年金天引きの場合、保険料は被保険者本人が納付したものとみなされるため、本人の所得税・住民税からしか控除を適用できません。本人が住民税非課税など所得税が課税されていない状況では、控除による減税効果は生じません。
一方、振替口座を生計を一にする配偶者や子の口座に指定した場合は、その口座名義人が保険料を支払ったとみなされ、名義人の所得から社会保険料控除を適用できます。たとえば年間保険料10万円の親が住民税非課税で所得税率0%の場合、天引きのままなら世帯の減税額は0円ですが、口座振替に変更して所得税率10%・住民税率10%(合計実効税率20%)の子の口座から引き落とすようにすると、子は年間10万円分の社会保険料控除を得て、所得税1万円・住民税1万円、合計で年間20,000円分の税負担が軽くなるという整理になります。振替口座を親自身の口座にした場合は控除が親に帰属するため、この効果は生じません。また過去に保険料の滞納がある場合、自治体によっては口座振替への変更が認められないことがあります。効果の有無や金額は世帯の所得や税率によって異なるため、必ず軽減されるわけではない点に留意してください。
配偶者の保険資格と手続き期限に注意
被用者保険に加入していた夫が75歳に達して後期高齢者医療制度へ移行すると、扶養されていた75歳未満の妻は、夫の誕生日と同時に自動的に被扶養者の資格を失います。自動的に他の保険へ切り替わるわけではないため、個別の手続きが必要です。
夫の勤務先は資格喪失後5日以内に届出を行い、妻は会社から健康保険資格喪失証明書の交付を受けます。妻は資格喪失日から14日以内に、市区町村役場の窓口で国民健康保険への加入(および60歳未満であれば国民年金第1号への種別変更)を申請する必要があります。手続きが遅れても遡って国保に加入することはできますが、遅延期間中の医療費は一時的に全額自己負担となり、後から数か月分の国保料をまとめて請求されるリスクがあります。
なお、障害年金や遺族年金をどれだけ受給していても、窓口負担割合や保険料の判定に使う「年金収入」には算入されません。非課税年金であるため、他の課税所得が一定以下であれば最も低い負担区分がそのまま適用されます。
高額療養費の支給を受ける権利や、過誤納となった保険料の還付を受ける権利は、高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項により2年で時効消滅します(出典:高齢者の医療の確保に関する法律 第160条第1項)。高額療養費の場合、時効の起算日は診療を受けた月の翌月1日です。亡くなった人の生前分の未支給の高額療養費についても、相続人が2年以内であれば遡って請求できます。
まとめ
後期高齢者医療制度は75歳到達で自動的に移行しますが、保険料の年金天引きは即座には始まらず、数か月から1年程度の普通徴収期間を経て特別徴収へ切り替わります。窓口負担は1割・2割・3割の3区分で毎年8月1日を基準に判定され、保険料は均等割と所得割の合計で算定されます。年金天引きが始まる条件を満たしていても、口座振替選択制度を使って生計を一にする家族の口座に変更すれば、世帯全体の税負担が軽くなる場合がありますが、効果は世帯ごとの所得状況によって異なります。扶養配偶者の資格喪失や各種還付の時効など、期限が関わる手続きも多いため、該当する時期が近づいたら早めに市区町村の窓口へ確認することをおすすめします。
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この記事と同じ調査をもとにした解説動画です。図解を音声で追いたい方はこちらをご覧ください。
よくある質問
後期高齢者医療制度の保険料はいつから年金天引きになりますか?
75歳到達直後は市区町村と年金機構の事務手続きに数か月かかるため、当初は納付書や口座振替による普通徴収となり、条件を満たすと翌年以降の年金支給分から特別徴収(年金天引き)に順次切り替わります。時期は誕生月によって異なります。
口座振替選択制度を使うと必ず節税になりますか?
振替口座を生計を一にする家族の口座に変更すると、その名義人が社会保険料控除を受けられる場合がありますが、効果の有無や金額は世帯の所得や税率によって異なり、必ず税負担が軽くなるとは限りません。
障害年金や遺族年金を受給していても窓口負担割合の判定に影響しますか?
障害年金や遺族年金は非課税年金のため、窓口負担割合や保険料の判定に使う「年金収入」には算入されません。他の課税所得が一定以下であれば、最も低い負担区分が適用されます。
夫が75歳になったとき、年下の妻の健康保険はどうなりますか?
夫が後期高齢者医療制度へ移行すると同時に、扶養されていた妻は被扶養者資格を自動的に失います。資格喪失日から14日以内に市区町村窓口で国民健康保険への加入手続きが必要です。
次にやること
制度の全体像を掴んだら、自分の記録に基づく金額を確認する段階です。
- ねんきんネットで自分の年金記録と見込受給額を確認する
- 未納・未加入期間があれば、追納できる期限内かを調べる
- 判断に迷う場合は年金事務所の予約相談(無料)を利用する
参考にした情報源
うち官公庁・公的機関等の一次資料 20件。数値は各機関の公表時点のものです。
- 制度の概要|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト(tokyo-ikiiki.net)
- “高齢者医療制度” についてご説明します。(関係法令) – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 後期高齢者医療制度の概要(shigakouiki.jp)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の施行について(平成19年10月19日厚生労働省通知)(mhlw.go.jp)
- 後期高齢者医療制度の概要 – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 医療費の一部負担(自己負担)割合について(mhlw.go.jp)
- 【後期高齢者医療】窓口負担《2割》年金月額に直すといくら?判定ラインをみる!被保険者数「2073万人超」1人あたり年間98万円を超える医療費 – Yahoo!ファイナンス(finance.yahoo.co.jp)
- 75歳以上の社会保険手続きは?後期高齢者医療制度や被扶養者についても解説!(biz.moneyforward.com)
- 後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について) – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ) – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 【最新情報】75歳以上の後期高齢者の医療費自己負担割合が、1割から 2割へ。対象になる人(rakuten-insurance.co.jp)
- 窓口負担割合が2割となる方へ – 兵庫県後期高齢者医療広域連合(kouiki-hyogo.jp)
- 後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい? – 政府広報オンライン(gov-online.go.jp)
- 窓口負担2割の対象となるかどうかの主な判定の流れ(mhlw.go.jp)
- 自己負担割合|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト(tokyo-ikiiki.net)
- 後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 後期高齢者医療保険料の決め方(計算方法 減額(軽減・減免) 途中加入・脱退の場合) | 東大阪市(city.higashiosaka.lg.jp)
- 令和6・7年度後期高齢者医療制度保険料率等について – 東京(city.bunkyo.lg.jp)
- 令和6・7年度 後期高齢者医療保険料率について – 東京(city.itabashi.tokyo.jp)
- 東京都後期高齢者医療保険料率の改定について(city.musashino.lg.jp)
- 保険料の軽減措置(後期高齢者医療制度) | 兵庫県神河町(town.kamikawa.hyogo.jp)
- 保険料 – 大阪府後期高齢者医療広域連合(kouikirengo-osaka.jp)
- 保険料の軽減措置 – 石川県後期高齢者医療広域連合(ishikawa-kouiki.jp)
- 4 保険料 (2)保険料の軽減策|後期高齢者医療制度について – 東京都保健医療局(hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp)
- 保険料の軽減(令和7年度保険料について) – 神奈川県後期高齢者医療広域連合(union.kanagawa.lg.jp)
- 後期高齢者の保険料軽減措置について 【現行】(mhlw.go.jp)
- 令和 7年度保険料試算 – 大阪府後期高齢者医療広域連合(kouikirengo-osaka.jp)
- 令和6・7年度(2024・2025年度)東京都後期高齢者医療保険料率等について(kugikai-nakano.jp)
- 後期高齢者医療保険料の普通徴収・特別徴収とは?確定申告での注意点も解説(tax.prime-partners.co.jp)
- 介護、国保、後期高齢における 保険料(税)の特別徴収について(mhlw.go.jp)
- 年金特別徴収の仕組みについて – 留萌市ホームページ(e-rumoi.jp)
- 後期高齢者医療保険料の納付方法 – 函南町(town.kannami.shizuoka.jp)
- 後期高齢者医療保険料の納付方法について – 観音寺市(city.kanonji.kagawa.jp)
- 後期高齢者医療保険料 よくある質問 Q&A – かすみがうら市(city.kasumigaura.lg.jp)
- 加入・脱退・保険料についてのよくある質問(FAQ)について(国民健康保険) – 名古屋市(city.nagoya.jp)
- 後期高齢者医療保険料の支払方法を変更したいとき – 和木町ホームページ(town.waki.lg.jp)
- 後期高齢者医療保険料の税法上の社会保険料控除 | 世田谷区公式ホームページ(city.setagaya.lg.jp)
- 後期高齢者医療制度「特別徴収(年金からの引落し)から口座振替への変更について」 – 京都市(city.kyoto.lg.jp)
- 後期高齢者医療の保険料が口座振替も可能に – 江田島市(city.etajima.hiroshima.jp)
- 保険料の納め方 – 東京いきいきネット 東京都後期高齢者医療広域連合(tokyo-ikiiki.net)
本記事は公的統計と公表資料をもとにした一般的な解説であり、個別の年金額・受給資格を保証するものではありません。ご自身の年金記録に基づく正確な見込額は、ねんきんネットまたはお近くの年金事務所でご確認ください。
本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。
本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日


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