この記事の要点
- 令和8年度の給付額は月額5,620円(年額67,440円)に改定されました(出典:厚生労働省)。
- 所得要件は本人の年金収入等が809,000円以下(昭和31年4月2日以降生まれ)です。
- 請求書を提出しない限り支給はゼロで、5年の時効特例も本給付金には適用されません。
- 所得が809,000円超〜909,000円以下の場合は、補足的給付として段階的に減額支給されます。
- 令和8年4月1日施行で、在職老齢年金の支給停止基準額は月51万円から65万円に引き上げられました。
年金生活者支援給付金は、市町村民税非課税世帯かつ本人の年金収入等が一定基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給される公的な給付金です。令和8年度は物価上昇率3.2%を反映して基準額が改定され、老齢年金生活者支援給付金の月額は5,620円(年額67,440円)となりました(出典:厚生労働省「令和8年度年金額改定」)。
この記事の結論を先に述べます。要件を満たしていても、日本年金機構から届く請求書を提出しない限り給付金は1円も支給されません。しかも、提出が遅れた場合、その遅れた期間分をあとから受け取る手段はありません。年金本体の請求権には5年の時効特例がありますが、年金生活者支援給付金にはこの救済がなく、「請求した月の翌月分から支給する」という原則が優先されるためです。
以下では、令和8年度の改定内容、支給要件の具体的な判定方法、給付額の計算式とシミュレーション、そして請求手続き上の注意点を、公的資料に基づいて整理します。
令和8年度の給付額はいくらに変わったのか
年金生活者支援給付金は、物価変動に応じて毎年度基準額が改定される仕組みです。令和8年度(2026年度、令和8年4月1日施行)は前年の物価変動率3.2%の上昇を反映し、老齢・遺族・障害(2級)の給付月額が5,450円から5,620円に、障害(1級)の給付月額が6,813円から7,025円に、それぞれ引き上げられました(出典:厚生労働省「令和8年度年金額改定」)。
同時に、在職老齢年金の支給停止基準額も月51万円から65万円に引き上げられています(出典:厚生労働省「令和8年度年金額改定」)。これは年金生活者支援給付金そのものの基準ではありませんが、在職しながら年金を受け取る人の所得判定に影響する改定として、あわせて押さえておく必要があります。

給付基準額と関連制度改定の比較
| 給付区分・制度数値 | 令和7年度基準額 | 令和8年度基準額 | 改定率・施行日 |
|---|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 月額5,450円(年額65,400円) | 月額5,620円(年額67,440円) | +3.2%(令和8年4月1日施行) |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 月額6,813円 | 月額7,025円 | +3.2%(令和8年4月1日施行) |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 月額5,450円 | 月額5,620円 | +3.2%(令和8年4月1日施行) |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 月額5,450円 | 月額5,620円 | +3.2%(令和8年4月1日施行) |
| 在職老齢年金 支給停止基準額 | 51万円/月 | 65万円/月 | 制度改正適用(令和8年4月1日施行) |
(出典:厚生労働省「令和8年度年金額改定」)
この改定はあくまで基準額の見直しであり、実際に支給されるかどうかは次章で説明する所得・世帯要件を満たしているかどうかによって決まります。
支給されるための2つの条件 世帯の非課税要件と本人の所得要件
老齢年金生活者支援給付金の支給可否は、二段階のフィルターで判定されます。第一に世帯全員が市町村民税非課税であること、第二に本人の前年の年金収入とその他の所得の合計額が基準以下であることです。生年月日によって基準額が異なり、昭和31年4月2日以降生まれは809,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれは806,700円以下であれば全額基準で支給されます(出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」)。
この所得の合計額には、公的年金等控除後の給与所得・事業所得・不動産所得などが含まれる一方、障害年金や遺族年金といった非課税の年金収入は含まれません。定年後の再雇用による給与収入や不動産収入がある人は、この合算に注意が必要です。
会社員・公務員退職者(元第2号被保険者)で、昭和31年4月2日以降生まれの場合、前年の年金収入+その他所得が809,000円超〜909,000円以下であれば、補足的老齢年金生活者支援給付金として所得に応じた段階的な金額が支給されます。909,000円(昭和31年4月1日以前生まれは906,700円)を超えると、老齢年金生活者支援給付金・補足的給付ともに支給対象外となります。

属性・生年月日別 支給判定の目安
| 属性 | 生年月日 | 所得の目安 | 判定結果 |
|---|---|---|---|
| 自営業・フリーランス(元第1号) | 昭和31年4月2日以降 | 809,000円以下 | 老齢年金生活者支援給付金(全額基準) |
| 自営業・フリーランス(元第1号) | 昭和31年4月1日以前 | 806,700円以下 | 老齢年金生活者支援給付金(全額基準) |
| 会社員・公務員退職者(元第2号) | 昭和31年4月2日以降 | 809,000円超〜909,000円以下 | 補足的老齢年金生活者支援給付金(段階的逓減) |
| 会社員・公務員退職者(元第2号) | 全年齢 | 909,000円(906,700円)超 | 不支給 |
| 専業主婦・主夫(元第3号) | 全年齢 | 配偶者等に課税所得あり | 不支給(世帯分離等がない限り) |
| 障害基礎年金受給者 | 全年齢 | 本人所得4,794,000円以下 | 障害年金生活者支援給付金(世帯課税状況は不問) |
| 遺族基礎年金受給者 | 全年齢 | 本人所得4,794,000円以下 | 遺族年金生活者支援給付金(世帯課税状況は不問) |
(出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」「障害年金生活者支援給付金の概要」)
給付額はどう決まる 480ヶ月を基準にした計算のしくみ
老齢年金生活者支援給付金の額は、保険料をどう納めてきたかによって一人ひとり異なります。基本となるのは、保険料納付済期間に基づく額と保険料免除期間に基づく額を合算する計算式です。

老齢年金生活者支援給付金の月額は、保険料納付済期間に基づく額と保険料免除期間に基づく額の合計で計算されます。保険料納付済期間分は「5,620円×(納付済月数÷480ヶ月)」、保険料免除期間分は「11,768円×(免除月数÷480ヶ月)」で算出します(昭和31年4月1日以前生まれの人は免除期間分の基準額が11,734円になります)。一部免除期間がある場合は免除区分に応じた乗数を用い、たとえば1/4免除期間には月額5,884円を適用します。
補足的老齢年金生活者支援給付金の場合は、まず調整支給率を「(909,000円−本人の年金収入等の合計額)÷100,000円」で求め、これを保険料納付済期間分の額に掛けて支給額を算出します(昭和31年4月1日以前生まれの人は基準額906,700円を用います)。計算結果は50銭未満を切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げます。
給付額シミュレーション
国民年金保険料を40年間(480ヶ月)すべて納付した自営業者(昭和31年4月2日以降生まれ、65歳到達、前年の年金収入+その他所得が809,000円以下、世帯全員が市町村民税非課税)の場合、納付済分は5,620円×(480÷480)=5,620円、免除期間はないため免除分は0円で、支給額は月額5,620円(年額67,440円)となります。
30年間(360ヶ月)納付し、10年間(120ヶ月)全額免除を利用した人(条件は同上)の場合、納付済分は5,620円×(360÷480)=4,215円、免除分は11,768円×(120÷480)=2,942円で、合計すると月額7,157円(年額85,884円)になります。全額免除期間があるほうが、単純な納付済期間のみの計算より支給額が大きくなる場合がある点は意外に見落とされがちです。
補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となる元会社員(昭和31年4月2日以降生まれ、保険料納付済期間480ヶ月、前年の年金収入+その他所得が850,000円、世帯全員が市町村民税非課税)の場合、調整支給率は(909,000円−850,000円)÷100,000円=0.590、支給額は5,620円×(480÷480)×0.590=3,315.8円で、端数処理により月額3,316円(年額39,792円)となります。
これらはあくまで前提条件に基づく試算例であり、実際の受給額は本人の年金加入記録や所得状況によって変わる点にご留意ください。
障害年金・遺族年金を受給している場合の給付金
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者には、それぞれ障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金が用意されています。こちらは世帯の課税状況を問わず、本人の前年所得が4,794,000円以下(扶養親族の数に応じて増額)であれば支給対象になります。
ただし注意が必要なのは、対象が「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の受給者に限られる点です。初診日や死亡時に厚生年金に加入していて、基礎年金が発生せず障害厚生年金(3級など)や遺族厚生年金のみを受給している人は、所得の多寡にかかわらず支援給付金の対象外となります。
請求しないと1円も支給されない「完全請求主義」
年金生活者支援給付金でもっとも注意すべき点は、支給要件を満たしていても、自分で請求手続きをしない限り国から自動的に振り込まれることはないという「完全請求主義」です。
新たに対象となる人には、毎年9月上旬以降、日本年金機構からはがき形式の「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。指定された提出期限までに提出すれば、前年10月分にさかのぼって受給できる経過措置がありますが、この期限を過ぎて提出した場合、10月分から提出月までの間の給付金を受け取る権利は失われます。添付書類は原則不要で、市町村との情報連携により所得・非課税状況が確認されるため、課税証明書などを用意する必要はありません。2年目以降は要件を満たす限り手続き不要で自動的に継続され、要件を満たさなくなった場合は「不該当通知書」が送られます。

請求権そのものの消滅時効は国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項により5年と定められていますが、年金生活者支援給付金は「請求した月の翌月分から支給する」という規定が優先されるため、請求が遅れた期間の給付金を後から遡って受け取る手段は基本的にありません。手続きに関する問い合わせは、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)、年金事務所、街角の年金相談センター、市町村役場の年金窓口のほか、郵送やマイナポータルでの電子申請でも受け付けています。
見落としやすい3つの誤解
住民税が非課税の世帯であっても、年金受給者全員が給付金をもらえるわけではありません。世帯全員が非課税でも、本人の年金収入とその他所得の合計が909,000円(昭和31年4月2日以降生まれ、昭和31年4月1日以前生まれは906,700円)を超えていれば、個人単位の所得要件で対象外となります。
障害年金や遺族年金を受給していれば自動的に給付金が上乗せされる、と考えるのも誤解のもとです。対象は障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者に限られ、基礎年金が発生せず厚生年金部分のみを受給している人は対象になりません。
そして、請求手続きを忘れていても後からまとめて受け取れると考えるのも誤りです。年金本体の未請求分は5年前まで遡って請求できますが、年金生活者支援給付金は請求した月の翌月分からしか支給されないため、放置した期間分は取り戻せません。
繰上げ受給・繰下げ受給と組み合わせるときの注意点
老齢基礎年金は60歳から64歳の間に繰上げ請求すると減額されたかたちで前倒し受給できますが、老齢年金生活者支援給付金には「65歳以上」という年齢要件があります。60歳で繰上げ受給を始めても、65歳の誕生日の前日を迎えるまでは給付金を請求・受給することはできません。
逆に、老齢基礎年金の繰下げ受給(66歳から75歳までの間で受給開始を遅らせる仕組み)を選んだ場合、年金本体が支給されない待機期間中は給付金の受給権も保留された状態になります。さらに、繰下げによって増額された年金を受け取り始めた結果、年金収入が所得基準額(809,000円など)を超えてしまうと、給付金の受給資格自体を失うことになります。年金の受け取り方を選ぶ際は、給付金への影響もあわせて考えておく必要があります。

まとめ
年金生活者支援給付金は、令和8年度の改定により老齢・遺族・障害(2級)が月額5,620円、障害(1級)が月額7,025円となりました。支給の可否は世帯全員の住民税非課税と、本人の年金収入+その他所得が基準額以下であることの両方で決まり、生年月日によって基準額が異なります。
支給額は保険料納付済期間と免除期間の合計480ヶ月を基に計算され、免除期間があるからといって不利になるとは限りません。一方で、この制度は完全請求主義がとられており、日本年金機構から届く請求書を提出しない限り支給はゼロのままです。提出が遅れた期間の給付金は後から取り戻せないため、はがきが届いたら早めに手続きすることが欠かせません。繰上げ・繰下げ受給を検討する際も、給付金への影響を含めて確認することをおすすめします。
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よくある質問
年金生活者支援給付金はいくらもらえますか。
令和8年度は老齢・遺族・障害(2級)が月額5,620円、障害(1級)が月額7,025円です。実際の支給額は保険料納付済期間・免除期間の割合によって人ごとに異なります(出典:厚生労働省)。
住民税非課税世帯なら誰でも受給できますか。
住民税非課税世帯の要件に加え、本人の年金収入とその他所得の合計が基準額(昭和31年4月2日以降生まれで809,000円以下など)を超えると対象外です。世帯要件だけでは判断できません。
請求書の提出が遅れた場合、遡って受け取れますか。
できません。年金生活者支援給付金は請求した月の翌月分からしか支給されず、公的年金本体にある5年の時効特例も適用されません。届いた請求書は早めに提出することが重要です。
老齢基礎年金を繰上げ受給していても給付金はもらえますか。
60歳から64歳の間に老齢基礎年金を繰上げ受給しても、この給付金には65歳以上という年齢要件があるため、65歳の誕生日の前日を迎えるまでは請求も受給もできません。
障害年金や遺族年金を受給していれば自動的に給付金がもらえますか。
対象は障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者に限られます。初診日や死亡時の加入状況により基礎年金が発生せず、厚生年金部分のみを受給している場合は、所得の額にかかわらず対象外となります。
次にやること
制度の全体像を掴んだら、自分の記録に基づく金額を確認する段階です。
- ねんきんネットで自分の年金記録と見込受給額を確認する
- 未納・未加入期間があれば、追納できる期限内かを調べる
- 判断に迷う場合は年金事務所の予約相談(無料)を利用する
参考にした情報源
うち官公庁・公的機関等の一次資料 20件。数値は各機関の公表時点のものです。
- 年金生活者支援給付金の概要①(mhlw.go.jp)
- 「年金生活者支援給付金請求書」 の提出をお願いします!(nenkin.go.jp)
- 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 令和8年度の年金生活者支援給付金の支給金額は改定されますか。(nenkin.go.jp)
- 令和8年度(2026年度)の年金額改定(令和7年度から国民年金は1.9%の引上げ・厚生年金は2.0%の引上げ)と在職老齢年金制度の基準額改定(51万円から65万円に引上げ) – FP奥野文夫事務所(syakaihoken.jp)
- 【2026年最新】年金生活者支援給付金はいくら?対象者・申請方法・ハガキが届かない時の対処法を解説 – 補助金ポータル(hojyokin-portal.jp)
- 老齢年金生活者支援給付金について知りたい – 生命保険文化センター(jili.or.jp)
- 年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(nenkin.go.jp)
- 老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金の支給金額が変更となった理由は何ですか。また、どのように計算しているのですか。 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 年金生活者支援給付金制度について – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 年金生活者支援給付金制度 特設サイト – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 令和8年度の年金生活者支援給付金 – 社会保険出版社(shaho-net.co.jp)
- 年金生活者支援 給付金制度について 老齢基礎年金は繰上げ、繰下げ受給も可能です! 老齢基(town.oshamambe.lg.jp)
- 年金の時効 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 時効特例給付に該当する方へ – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 年金[年金制度の仕組みと考え方] 第11 老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給 – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 「令和8年、65歳になる人へ」年金は手続きしないともらえない《年金請求書が届いたら》 老齢年金本体に「プラスされる」申請主義の「給付金・上乗せ年金」も【手続きは確実に!】 | 4ページ目 | LIMO | くらし – LIMO(リーモ)(limo.media)
- 年金生活者支援 給付金制度について 老齢基礎年金は繰上げ、繰下げ受給も可能です!(town.oshamambe.lg.jp)
- 年金の繰上げ受給とは?メリット・デメリットを網羅的に解説 – Money Canvas(moneycanvas.bk.mufg.jp)
- 年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか。(nenkin.go.jp)
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本記事は公的統計と公表資料をもとにした一般的な解説であり、個別の年金額・受給資格を保証するものではありません。ご自身の年金記録に基づく正確な見込額は、ねんきんネットまたはお近くの年金事務所でご確認ください。
本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。
本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日


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