年金 遺族年金と自分の年金、両方もらえる?併給調整の仕組みと2028年改正 65歳以降は自分の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は本来額を上回る差額分のみ支給されます。二重受給はできず、繰下げで増額しても差額が減り無駄打ちになる場合があります。2028年4月施行の改正法による有期化や経過措置も解説します。 2026.06.23 年金