年金 遺族年金と自分の年金、両方もらえる?併給調整の仕組みと2028年改正 65歳以降は自分の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は本来額を上回る差額分のみ支給されます。二重受給はできず、繰下げで増額しても差額が減り無駄打ちになる場合があります。2028年4月施行の改正法による有期化や経過措置も解説します。 2026.06.23 年金
年金 年金の繰下げ受給、損益分岐点が85~89歳になる理由と対策 年金繰下げは「81歳11カ月で得をする」と言われますが、税・社会保険料や加給年金の喪失を考慮すると、本当の損益分岐点は85歳~89歳まで後ずれします。世帯構成別の最適な受給戦略を解説します。 2026.06.15 年金