年金の繰下げ受給、損益分岐点が85~89歳になる理由と対策

年金の繰下げ受給、損益分岐点が85~89歳になる理由と対策 年金

この記事の要点

  • 老齢基礎年金は月額70,608円(新規裁定者、令和8年度)で前年度比1.9%引き上げられました。
  • 70歳まで繰下げると額面は42.0%増えますが、手取りの損益分岐点は85歳9カ月まで後ずれします。
  • 配偶者加給年金は年額423,700円で、繰下げ待機中に配偶者が65歳になると受給権が消滅します。
  • 在職老齢年金の支給停止基準額は月65万円に引き上げられ、支給停止分は繰下げても増額されません。
  • 老齢厚生年金は65歳受給・老齢基礎年金のみ繰下げる「分離受給」が選択肢になり得ます。

年金の繰下げ受給は「70歳まで待てば81歳11カ月で元が取れる」と説明されることが多いですが、この損益分岐点は税金や社会保険料を差し引く前の額面ベースの数字にすぎません。実際に手元に残る「手取り額」で計算し直すと、損益分岐点は85歳~89歳まで後ずれします。加えて、年下の配偶者がいる世帯では、繰下げ待機中に加給年金の受給権そのものが消えてしまうリスクもあります。

繰下げ受給を選ぶかどうかは、額面の増額率だけでなく、年齢差のある配偶者の有無、65歳以降の就労予定、そして令和8年度(2026年度)に改定された税・社会保険料の基準まで含めて判断する必要があります。本記事では、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げる「分離受給」という考え方も含めて、公的統計に基づき整理します。

年金繰下げ「損益分岐点」の真実
年金繰下げ「損益分岐点」の真実

繰下げ受給の基本と令和8年度の最新数値

老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳から受給が始まりますが、66歳から75歳までの間で月単位で受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を選ぶと、1カ月あたり0.7%(年間8.4%)の割合で受給額が増額されます。70歳まで5年間繰り下げると42.0%、上限の75歳まで10年間繰り下げると84.0%の増額となり、この増額率は生涯変わりません(出典:日本年金機構「年金の繰下げ受給」)。

令和8年度(2026年度)の年金額や基準値は、前年の物価・賃金の変動を踏まえて次のように改定されています。

項目 令和8年度適用値 背景
老齢基礎年金(満額・新規裁定者) 月額70,608円(年額847,300円) 前年度比1.9%引き上げ(出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」)
老齢基礎年金(満額・既裁定者) 月額70,408円(年額844,900円) 前年度比1.9%引き上げ(出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」)
厚生年金モデル年金額(夫婦2人分) 月額237,279円 平均標準報酬額50.9万円で40年加入した場合。前年度比4,495円増(出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」)
国民年金保険料 月額17,920円 前年度比410円の引き上げ(出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」)
在職老齢年金の支給停止基準額 月額65万円 令和7年法律第74号(令和8年4月1日施行)により従来の51万円から引き上げ(出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」)

額面と手取りは別物:損益分岐点はなぜ後ずれするのか

繰下げ受給の損益分岐点としてよく紹介される「70歳受給なら81歳11カ月、75歳受給なら86歳11カ月」という数字は、税金や社会保険料が引かれる前の額面上の計算です(出典:日本年金機構「年金の繰下げ受給」)。年金収入が増えると、それに応じて所得税・住民税、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の負担も段階的に重くなるため、手取りの増加率は額面ほど大きくはなりません。

65歳時点の年金総額が200万円の単身者を例にした試算では、次のような違いが出ます。

受給開始年齢 増額率(額面) 額面年額 推定年間手取り額 額面上の損益分岐点 手取りベースの損益分岐点
65歳(基準) 0.0% 2,000,000円 約1,847,000円 基準 基準
70歳 42.0% 2,840,000円 約2,413,000円 81歳11カ月 85歳9カ月(約3年10カ月後ずれ)
75歳 84.0% 3,680,000円 約3,298,000円 86歳11カ月 89歳9カ月(約2年10カ月後ずれ)

70歳まで5年間我慢して額面を42.0%増やしても、手取りベースでの実質的な増加率は約31.0%(金額にして約56.6万円の増加)にとどまります。この試算はあくまで配偶者なし・他の所得なしという条件のものであり、実際の負担は世帯構成や他の所得によって変わる点に注意が必要です。

年金の繰下げ受給、損益分岐点が85~89歳になる理由と対策の解説図

75歳を境に医療・介護の窓口負担も上がりうる

後期高齢者医療制度(75歳以上)では、窓口での自己負担割合が本人の所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。繰下げによって年金収入が増えた結果、年額360万円程度を超える水準になると窓口負担割合が上がる場合があり、介護サービスの自己負担割合も連動して上がることがあります。繰下げによる月々の受給額の増加が、医療・介護の窓口負担増によって目減りする可能性がある点は、判断材料として押さえておきたいところです。

年の差夫婦を襲う「加給年金消滅」のリスク

厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳に達した時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に配偶者加給年金が上乗せされます。令和8年度は、昭和18年4月2日以降生まれの受給権者であれば特別加算179,900円を含め年額423,700円です(出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」)。

加給年金は老齢厚生年金の本体が実際に支給されていることが条件のため、老齢厚生年金を繰り下げて待機している間は加給年金も全額支給停止となります。しかも、待機中に配偶者が65歳に達すると加給年金の権利そのものが終了し、この間支給停止されていた分は繰下げによる増額(0.7%/月)の対象にもならず、さかのぼって受け取ることもできません。

  • 夫が5歳年上の場合(本来の受給期間5年間):65歳から受給すれば総額約212万円(423,700円×5年)。70歳まで5年間繰り下げると、待機中に配偶者が65歳に達するため約212万円が全額消滅します。
  • 夫が10歳年上の場合(本来の受給期間10年間):65歳から受給すれば総額約424万円。70歳まで5年間繰り下げると前半5年分の約212万円が消滅し、75歳まで10年間繰り下げると約424万円が全額消滅します。
Trap 3 「加給年金の蒸発」:一生戻らない数百万円の損失
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プロが使う「分離受給」という解決策

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別々に繰り下げることが法律上認められています。年下の配偶者がいる世帯では、老齢厚生年金は65歳から本来どおり請求して加給年金(年額423,700円)の受給権を確保し、老齢基礎年金だけを繰り下げて1カ月あたり0.7%ずつ増やしていく「分離受給」という方法が選択肢になります。

在職老齢年金によって厚生年金の一部または全部が支給停止となっている高年収の会社員にも同じ考え方が当てはまります。在職老齢年金で支給停止された部分は、繰り下げても増額の対象になりません。停止額を含めて繰り下げても、増額されるのは実際に支給されていた部分だけであり、停止額そのものが増えることはない点に注意が必要です。在職老齢年金の対象にならない老齢基礎年金だけを繰り下げれば、この制約を受けずに増額分を積み上げられます。

【最適戦略】「分離受給」というプロの解答
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世帯・就労タイプ別に見る受給戦略の考え方

年齢差のある配偶者の有無や、65歳以降の就労状況によって、有利になりやすい受給パターンは異なります。以下は世帯・就労属性ごとの整理です。

受給者区分 世帯・就労の条件 検討されている方向性
会社員・公務員(厚生年金20年以上) 同年齢夫婦または単身、リタイアか軽就労 基礎・厚生の両方の繰下げを検討(加給年金の喪失リスクがないため)
会社員・公務員(厚生年金20年以上) 配偶者が65歳未満の年の差夫婦 老齢厚生年金は65歳から本来受給、老齢基礎年金のみ繰下げ
現役並み高年収のシニア会社員 65歳以降も月給+賞与の1/12が65万円超 老齢厚生年金は65歳から請求(一部支給停止を受認)、老齢基礎年金のみ繰下げ
自営業・フリーランス(第1号被保険者) 年齢差は不問(もともと加給年金なし) 老齢基礎年金を70~75歳まで繰下げることを検討
専業主婦・主夫(第3号被保険者) 配偶者が年上で厚生年金20年以上 老齢基礎年金は65歳から本来請求し、振替加算を受給

なお、これらはあくまで一般的な傾向であり、実際にどの選択が有利になるかは世帯の収入・資産状況や健康状態によって変わります。

世帯・就労属性別「最強の受給パターン」診断表
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生年月日で変わる制度の境界線

繰下げ・繰上げや加給年金・振替加算には、生年月日による適用条件の違いがあります。

制度 生年月日の境界線 内容
繰下げ上限年齢 昭和27年4月2日以降生まれ 繰下げ上限が70歳から75歳に延長(最大84.0%増額)。昭和27年4月1日以前生まれは上限70歳(最大42.0%増額)(出典:日本年金機構「年金の繰下げ受給」)
繰上げ受給の減額率 昭和37年4月2日以降生まれ 減額率が1カ月あたり0.4%(最大24.0%減額)に緩和。昭和37年4月1日以前生まれは1カ月あたり0.5%(最大30.0%減額)(出典:日本年金機構「年金の繰上げ受給」)
配偶者加給年金の特別加算 昭和18年4月2日以降生まれ 特別加算179,900円を含め年額423,700円。これより古い生年月日は特別加算額が段階的に低くなる(出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」)
振替加算 昭和41年4月1日以前生まれ 配偶者が65歳に達した際に振替加算が上乗せされる。昭和41年4月2日以降生まれは対象外(0円)(出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」)

自身と配偶者の生年月日がどちらの区分に当たるかで、使える制度と金額が変わるため、年金事務所での確認が欠かせません。

手続きで知っておきたい期限と落とし穴

繰下げ待機中に方針を変えたくなった場合や、請求を先延ばしにした場合の実務上の注意点も整理しておきます。

昭和27年4月2日以降生まれの人が繰下げ待機中に一括受給へ切り替えたいときは、令和5年4月1日に施行された「特例的な繰下げみなし増額制度(5年前みなし繰下げ)」が使えます。例えば72歳の時点で請求すると、5年前の67歳時点で繰下げの申出があったとみなされ、65歳から67歳までの24カ月分(24カ月×0.7%=16.8%)の増額率が生涯固定されたうえで、直近5年分(67歳から72歳まで)の年金が一括で支払われます。ただし、80歳に達した日以後の請求や、請求日の5年前以前に障害基礎年金・遺族年金など他の公的年金の受給権があった場合は、この制度は適用されません(出典:日本年金機構「特例的な繰下げみなし増額制度」)。

昭和27年4月2日以降生まれの人は、75歳に達すると増額率は上限の84.0%で固定されます。75歳を過ぎて請求を遅らせても増額は増えず、年金を受ける権利(支分権)は本来の支払期日から5年で時効により消滅するため(出典:日本年金機構「年金の請求手続きはお早めに」)、75歳に達した時点で速やかに請求手続きを行うことが望ましいといえます。

タイムリミットと時効:放置が招く財産の没収
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見落とされがちな点として、繰下げによる増額効果は受給権者本人が生きている間だけのものであり、本人が死亡した後の遺族厚生年金は65歳時点の本来(増額前)の額をもとに再計算されます。また、繰下げ待機中に本人が亡くなった場合の未支給年金は、時効の起算点が「死亡日」ではなく「遺族が実際に請求した日」であるため、手続きが遅れるほど受け取れる金額が減っていく点にも注意が必要です。

まとめ

年金の繰下げ受給は、額面だけを見れば70歳受給で42.0%、75歳受給で84.0%という大きな増額効果があります。しかし、税・社会保険料の負担増を反映した手取りベースで見ると、損益分岐点は額面上の81歳11カ月・86歳11カ月から、85歳9カ月・89歳9カ月程度まで後ずれする可能性があります(配偶者なし・他の所得なしという条件での試算)。さらに、年下の配偶者がいる世帯では、繰下げ待機中に加給年金(年額423,700円)の受給権が失われ、取り戻せなくなるリスクもあります。

自身の世帯構成や65歳以降の働き方によって、老齢厚生年金は65歳から受給しつつ老齢基礎年金のみを繰り下げる「分離受給」が選択肢になる場合もあれば、両方を繰り下げたほうが合理的な場合もあります。最終的な判断は、年金事務所や街角の年金相談センターで自身の金額に基づくシミュレーションを確認したうえで行うことをおすすめします。

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よくある質問

繰下げ受給の損益分岐点は本当に81歳や86歳なのですか?

額面上はその通りですが、税・社会保険料の負担増を反映した手取りベースの試算では、損益分岐点が85歳9カ月や89歳9カ月程度まで後ずれする場合があります(配偶者なし・他の所得なしの条件での試算)。

年下の配偶者がいる場合、繰下げ受給は避けたほうがよいですか?

老齢厚生年金を繰り下げて待機している間は加給年金(年額423,700円)が支給停止となり、配偶者が65歳に達すると受給権が消滅します。老齢厚生年金は65歳から受給し、老齢基礎年金のみを繰り下げる方法が選択肢になります。

働きながら年金を受け取る場合、繰下げのメリットはありますか?

在職老齢年金で支給停止された厚生年金部分は、繰り下げても増額の対象になりません。支給停止の影響を受けない老齢基礎年金のみを繰り下げる方が合理的な場合があります。

繰下げ待機中に一括で年金を受け取ることはできますか?

令和5年4月1日施行の「5年前みなし繰下げ」制度により、80歳未満などの条件を満たせば、請求時点の5年前に繰下げ申出があったとみなされ、増額率を固定したうえで直近5年分を一括受給できます。

次にやること

制度の全体像を掴んだら、自分の記録に基づく金額を確認する段階です。

  1. ねんきんネットで自分の年金記録と見込受給額を確認する
  2. 未納・未加入期間があれば、追納できる期限内かを調べる
  3. 判断に迷う場合は年金事務所の予約相談(無料)を利用する

参考にした情報源

うち官公庁・公的機関等の一次資料 16件。数値は各機関の公表時点のものです。

  • 年金の申請漏れで420万円の損!忘れがちな「加給年金」を知って正しく申請を、繰下げや手続き間違いに要注意 – MONEY PLUS(media.moneyforward.com)
  • 【税理士が教える】オトクだと思って年金を繰り下げると、もらえなくなるお金がある!?(diamond.jp)
  • 年金の繰下げ受給とは?増額率の計算方法や損益分岐点となる年齢など解説(fp.au-financial.com)
  • 75歳まで年金の繰下げすると税金・社会保険料の負担は約40万円も増える!本当の損益分岐点は何歳なのか | Mocha(モカ) – FP Cafe(fpcafe.jp)
  • わたしのねんきん わたしのねんきん(toyobo-kikin.or.jp)
  • 年金の繰下げ受給 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • 老齢年金の繰上げ・繰下げ受給について知りたい – 生命保険文化センター(jili.or.jp)
  • 【2026年6月更新】個人年金保険の繰下げ受取|開始年齢と手取り判断(behavior.co.jp)
  • 年金繰下げの損益分岐点|70歳・75歳まで生きれば得かを試算(nsadvisory.co.jp)
  • 2026年度(令和8年度)の年金額が決定しました – 一般社団法人 公的保険アドバイザー協会(siaa.or.jp)
  • 厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年4月)について(mhlw.go.jp)
  • 令和8年度(2026年度)の年金額改定(令和7年度から国民年金は1.9%の引上げ・厚生年金は2.0%の引上げ)と在職老齢年金制度の基準額改定(51万円から65万円に引上げ) – FP奥野文夫事務所(syakaihoken.jp)
  • 令和8年度の年金額改定についてお知らせします – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
  • 令和8年度年金額|企業年金最新情報 – JPアクチュアリーコンサルティング(jpac.co.jp)
  • もっと働きたい!に応えて、在職老齢年金制度の基準額が2026年4月から引上げに(gov-online.go.jp)
  • 【2026年4月改正】在職老齢年金とは?基準額引き上げや計算方法を解説(biz.moneyforward.com)
  • 在職老齢年金制度が改正されました – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • 社長の在職老齢年金 改正により令和8年度(2026年度)から老齢厚生年金を半額受給できるのか – FP奥野文夫事務所(syakaihoken.jp)
  • 年金額の改定の経緯及び令和8年度の年金額の改定について(sroffice-ishikawa.com)
  • 令和8年から在職老齢年金の支給停止調整額が62万円に見直し・引き上げ | SATO PORTAL(sato-group-sr.jp)
  • 在職老齢年金の支給停止調整額アップによる厚生年金への影響 – 税理士法人シグマパートナーズ(sigma-tax.or.jp)
  • 令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されました(nenkin.go.jp)
  • 令和4年4月から年金制度が改正されます(mycsr.or.jp)
  • 老齢年金の繰下げ受給を希望している方へのお知らせ(nenkin.go.jp)
  • 「繰下げ受給の改正と注意点(令和5年4月実施)」の記事を掲載しました。(toyobo-kikin.or.jp)
  • 【2026年5月更新】個人年金保険の開始年齢|損益分岐と空白期対策(behavior.co.jp)
  • 受給開始を繰り下げると 年金は増額できます。 75歳で最大84%UP(kkr.or.jp)
  • 【2026年最新】加給年金はいくらもらえる?金額・条件・注意点を徹底解説 – FPオフィス「あしたば」(ashitaba-mirai.jp)
  • 2026年度の加給年金額はいくら?配偶者特別加算、シミュレーションも紹介 – マネコミ!(manekomi.tmn-anshin.co.jp)
  • 加給年金とは?いくらもらえる?条件と年の差夫婦の総額【2026年度】(nsadvisory.co.jp)
  • 加給年金とは?受給条件・金額・手続きと2025年改正を解説(tetsuzuki-planner.jp)
  • 2026年4月から配偶者がいるともらえる「加給年金」はいくらもらえますか? – オールアバウト(allabout.co.jp)
  • 加給年金額と振替加算 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
  • 厚生年金は何歳から受け取れる?加給年金とは? – 生命保険文化センター(jili.or.jp)
  • 【2026年最新】振替加算とは?受け取る条件や金額、いつまでもらえるのかをわかりやすく解説(invest-concierge.com)
  • 年金のプロによる年金相談ROOM 無料版 #11~#15 – 社会保険研究所(media.shaho.co.jp)
  • 【2026年版】配偶者がもらえる振替加算の金額と条件 | 税金・マネー・計算 – ZEIMO(zeimo.jp)
  • 本来水準の再評価率0.921に! 経過的軽減調整率が適用されて0.1ポイント低下~令和8年度の年金額「子の加算額」など続報(2) – 共済組合担当者のための年金ガイド|社会保険出版社(shaho-net.co.jp)
  • 年金繰り下げの損益分岐点は何歳?受給開始年齢別の計算と判断のポイントを専門家が解説(moneiro.jp)
  • 【2026年最新】損しない年金受給年齢の正解!国が隠す罠で失敗しないで!複雑すぎる判断基準をわかりやすく解説 – YouTube(youtube.com)

本記事は公的統計と公表資料をもとにした一般的な解説であり、個別の年金額・受給資格を保証するものではありません。ご自身の年金記録に基づく正確な見込額は、ねんきんネットまたはお近くの年金事務所でご確認ください。

本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。

本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日

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