この記事の要点
- 2026年4月から支給停止調整額が月51万円から65万円に引き上げられ、年金カットの基準が大きく緩和されました。
- 給料(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が月65万円以下なら、年金は全額支給されます。
- 対象は厚生年金保険の被保険者のみで、自営業やフリーランスの事業所得はいくら高くても年金カットの対象外です。
- 老齢基礎年金は給料の額に関わらず常に全額支給され、調整されるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけです。
- 65万円を超えても支給停止額は超過分の半額にとどまるため、給与を増やすほど総収入は増える計算になります。
「働くと年金が減らされる」と言われてきた在職老齢年金の基準が、2026年4月から大きく変わりました。結論から言うと、60歳以降も厚生年金保険に加入して働く人の年金カット基準(支給停止調整額)が、月額51万円から65万円へ引き上げられています(出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」)。給料(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が月65万円以下であれば、年金は一切減額されずに全額を受け取れます。
この記事では、支給停止調整額の年度別の推移、対象になる人・ならない人の条件、実際の計算方法とシミュレーション、そして「働くと年金が減る」という誤解の訂正点まで、厚生労働省と日本年金機構の公表資料に基づいて解説します。60代以降の働き方や年金の受け取り方を考えるうえでの判断材料として役立ててください。
なお、在職老齢年金はあくまで厚生年金保険の被保険者に適用される制度であり、自営業やフリーランスとして働く人には適用されません。働き方や年金額によって結論が変わりますので、個別の見込み額は「ねんきんネット」や年金事務所の窓口で確認することをおすすめします。
支給停止調整額とは?2026年4月から月65万円に
在職老齢年金は、厚生年金保険に加入しながら報酬を得ている60歳以上の人を対象に、給料と年金の合計額が一定の基準(支給停止調整額)を超えた場合、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。この基準額は年度ごとに見直されており、直近3年間で以下のように推移しています。
| 年度 | 施行期間 | 支給停止調整額 |
|---|---|---|
| 令和6年度(2024年度) | 2024年4月1日〜2025年3月31日 | 月額50万円 |
| 令和7年度(2025年度) | 2025年4月1日〜2026年3月31日 | 月額51万円 |
| 令和8年度(2026年度)改正後 | 2026年4月1日施行 | 月額65万円(前年度比+14万円) |
(出典:日本年金機構「令和6年4月からの標準報酬月額等の改定」「令和7年4月からの標準報酬月額等の改定」、厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」)
この見直しの法的根拠は、2025年6月に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)です。国会審議の段階では「月額62万円」への引き上げとして説明されていましたが、その後の名目賃金変動率(令和7年度2.3%、令和8年度2.1%)を反映した結果、2026年1月23日に厚生労働省が公表した正式な数値は「月額65万円」となりました(出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」)。

対象になるのは厚生年金保険の被保険者だけ
在職老齢年金が適用されるのは、厚生年金保険の被保険者として働いている人に限られます。厚生年金に加入していない働き方であれば、収入がどれだけ多くても年金がカットされることはありません。
| 就労形態 | 厚生年金保険の加入 | 在職老齢年金の適用 |
|---|---|---|
| 民間企業の正社員・役員 | 加入する | 適用あり |
| 社会保険適用パート・アルバイト | 加入する | 適用あり |
| 自営業・個人事業主・フリーランス | 加入しない | 適用なし(対象外) |
| 社会保険非加入の短時間労働者 | 加入しない | 適用なし(対象外) |
| 専業主婦(夫) | 加入しない | 適用なし(対象外) |
年齢区分についても見直しが進んでおり、かつては60〜64歳と65歳以上で異なる基準額が設定されていましたが、2022年4月の改正以降は全年齢帯で基準額が統一されています。2026年4月以降は、60〜64歳の特別支給の老齢厚生年金、65〜69歳の老齢厚生年金、70歳以上の老齢厚生年金のいずれについても、一律「月額65万円」が基準額となります。

支給停止額の計算方法
在職老齢年金の支給停止額を算出するには、「基本月額」と「総報酬月額相当額」という2つの数値を押さえる必要があります。
基本月額は、老齢厚生年金の年額(加給年金額を除く報酬比例部分)を12で割った月額換算値です。総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を加えたものです。
2026年4月1日以降の計算ルールは次の通りです。
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下:支給停止額は0円(年金は全額支給)
- 65万円を超える場合:超過額の2分の1が支給停止額
たとえば、66歳で再雇用され、標準報酬月額34万円・年間賞与144万円(総報酬月額相当額46万円)、老齢厚生年金の基本月額10万円という会社員のケースを考えます。判定合計額は46万円+10万円=56万円となり、2025年度までの基準額51万円だった場合は5万円の超過分の半額、月2万5,000円が支給停止されていました。2026年4月以降は新基準65万円以下に収まるため支給停止額は0円となり、老齢厚生年金10万円が満額支給されます。老齢基礎年金6.8万円と給料46万円を合わせると、月間の総収入は62万8,000円となり、改正前より月2万5,000円(年間30万円)の収入増となります。
一方、68歳で役員として勤務し、月額の標準報酬月額55万円(賞与なし)、老齢厚生年金の基本月額15万円というケースでは、判定合計額は70万円となり新基準65万円を5万円超過します。この場合、超過額の半分にあたる月2万5,000円が支給停止となり、実質的に受け取れる老齢厚生年金は月12万5,000円です。合計額が高い場合でも、カットされるのは超過分の半額にとどまります。
改正前後でどう変わる?パターン別の比較
賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)の組み合わせ別に、改正前後の支給停止額を比較すると以下のようになります。
| 賃金 | 老齢厚生年金(基本月額) | 判定合計額 | 改正前の支給停止額 | 改正後の支給停止額 | 改正後の実質受給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 10万円 | 40万円 | 0円 | 0円 | 10万円 |
| 46万円 | 10万円 | 56万円 | 2万5,000円 | 0円 | 10万円 |
| 50万円 | 15万円 | 65万円 | 7万円 | 0円 | 15万円 |
| 55万円 | 15万円 | 70万円 | 9万5,000円 | 2万5,000円 | 12万5,000円 |
| 70万円 | 15万円 | 85万円 | 15万円 | 10万円 | 5万円 |
判定合計額が65万円以下のケースでは、改正前まで支給停止されていた分がすべて全額支給に切り替わっています。65万円を超えるケースでも、支給停止額そのものは改正前より軽くなっています。

よくある誤解とその訂正
在職老齢年金については、実態と異なる誤解が広まりやすい制度です。代表的な誤解を整理します。
「収入が一定額を超えると年金が全額没収される」という理解は誤りです。調整の対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで、老齢基礎年金(国民年金)は給料の額に関わらず全額支給されます。厚生年金部分についても、支給停止となるのは基準超過額の半額にとどまるため、給与収入があることのみを理由に年金全額が失われる仕組みにはなっていません。
「給料を増やすとかえって手取りが減る」という懸念も正確ではありません。総報酬月額相当額が1万円増えたときに支給停止される年金額は5,000円(増加分の半分)にとどまるため、税や社会保険料の変動を除いた総収入ベースで見れば、給与を増やすほど手取りの合計額は増える計算になります。
なお、自営業やフリーランスとして高額な事業所得を得ている場合でも、厚生年金保険の被保険者でなければ在職老齢年金の対象にはならず、年金が減額されることはありません。
在職定時改定と繰下げ受給への影響
65歳以降も厚生年金に加入して働き続けると、納めた保険料が毎年の年金額に反映される「在職定時改定」が適用されます。毎年8月31日時点で被保険者であれば、前年9月から当月8月までの加入実績に基づいて年金額が再計算され、同年10月分(12月支給分)から反映される仕組みです。平均標準報酬額30万円で1年間勤務した場合、年間の増額は年1,973円という試算が示されています。就労を続けるほど、年金のベース額が毎年少しずつ底上げされていきます。

繰下げ受給を選ぶ場合には注意点もあります。65歳で受給せず70歳などに遅らせると1か月あたり0.7%の増額率が適用されますが、在職老齢年金によって支給停止される部分には、この繰下げ増額率が加算されません。2026年4月の基準額引き上げによって支給停止の対象となる年金部分が縮小したため、結果として繰下げ増額の対象となる年金部分が広がるという連動効果が生じています。
また、配偶者がいる場合に支給される配偶者加給年金(年額約40万円)は、本体の老齢厚生年金が全額支給停止になると連動して支給停止となります。基準額の引き上げにより本体の年金が「全額停止」から「一部でも支給される」状態に変わった世帯では、配偶者加給年金が復活するケースもあります。
手続きと注意点
在職老齢年金による年金額の調整は、勤務先の事業主が日本年金機構に提出する「被保険者報酬月額届」「賞与支払届」に基づいて自動的に計算されます。受給者本人が毎年個別に適用の申請をする必要はありません。
一方で、年金を受け取る権利には5年の消滅時効があります。支給事由が生じた日の翌日から5年を経過すると、その分の年金は時効により受け取れなくなります。65歳到達時に年金請求をせずに放置すると、古い分から順に時効を迎えるおそれがあるため、繰下げ請求をしない場合は早めの手続きが必要です。
受給開始の手続きには、日本年金機構から送付される老齢年金請求書のほか、配偶者加給年金の確認に使う戸籍謄本、受取口座の通帳コピー、本人確認書類などが必要になります。個別の見込み額の相談は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)や年金事務所の窓口、ねんきんネットで確認できます。
まとめ
2026年4月の制度改正により、在職老齢年金の支給停止調整額は月額51万円から65万円へと14万円引き上げられました。給料と老齢厚生年金の合計が月65万円以下であれば年金は全額支給され、65万円を超える場合でも支給停止額は超過分の半額にとどまります。対象になるのは厚生年金保険の被保険者のみで、自営業やフリーランスの事業所得は対象外です。
働き方や年金の受け取り方によって最終的な手取り額は変わりますので、ご自身の基本月額と総報酬月額相当額を確認したうえで、ねんきんネットや年金事務所の相談窓口を活用しながら、就労スタイルと受給のタイミングを検討することをおすすめします。
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よくある質問
在職老齢年金の対象になるのはどんな人ですか?
厚生年金保険の被保険者として働く60歳以上の人が対象です。自営業やフリーランスの事業所得、社会保険に加入しない短時間労働は対象外で、収入があっても年金は減額されません。
支給停止調整額はいつからいくらに変わりましたか?
2026年4月1日から、支給停止調整額は月額51万円から65万円に引き上げられました。給料と老齢厚生年金の合計がこの金額以下であれば、年金は全額支給されます(出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」)。
老齢基礎年金も減額されますか?
いいえ。在職老齢年金で調整の対象になるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで、老齢基礎年金は給料の額に関わらず全額支給されます。
支給停止額はどのように計算しますか?
基本月額(老齢厚生年金の月額換算値)と総報酬月額相当額(給料と賞与の月割り合計)の合計から65万円を差し引き、その超過額の2分の1が支給停止額になります。
次にやること
制度の全体像を掴んだら、自分の記録に基づく金額を確認する段階です。
- ねんきんネットで自分の年金記録と見込受給額を確認する
- 未納・未加入期間があれば、追納できる期限内かを調べる
- 判断に迷う場合は年金事務所の予約相談(無料)を利用する
参考にした情報源
うち官公庁・公的機関等の一次資料 16件。数値は各機関の公表時点のものです。
- 【2026年4月改正】在職老齢年金とは?基準額引き上げや計算方法を解説(biz.moneyforward.com)
- 令和8年度 在職老齢年金制度の支給停止調整額が変更されます(mycsr.or.jp)
- 在職老齢年金制度と「年金の壁」65万円への引き上げ – 第一生命経済研究所(dlri.co.jp)
- 在職老齢年金制度が改正されます – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 令和8年から在職老齢年金の支給停止調整額が62万円に見直し・引き上げ | SATO PORTAL(sato-group-sr.jp)
- 社長の在職老齢年金 改正により令和8年度(2026年度)から老齢厚生年金を半額受給できるのか – FP奥野文夫事務所(syakaihoken.jp)
- 令和8年度の年金額改定 昨年度から国民年金は1.9%、厚生年金は2.0%の引き上げ 在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は「65万円」に(厚労省) | 社会保険労務士PSRネットワーク(psrn.jp)
- 令和8年度の年金額改定についてお知らせします – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 令和8年4月 年金支給停止調整額が62万円に改定予定 – 社会保険労務士 杉原事務所(sharo-shi.gifu.jp)
- 在職老齢年金制度の見直しについて – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 令和8年度、在職老齢年金改正の概要 | gerbera partners(gerbera.co.jp)
- 生保トピックス詳細 – FP塾(fp-school.com)
- 2026年4月在職老齢年金制度見直しとは?~支給停止調整額が51万円→65万円に~ 制度見直し内容と企業の対応 | 社労士ナビ – 中小企業福祉事業団(chukidan.jp)
- 2026年4月より在職老齢年金制度における支給停止調整額が変更になります(fpeo.co.jp)
- 在職老齢年金について知りたい|リスクに備えるための生活設計(jili.or.jp)
- 在職老齢年金制度が改正されました – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 【2026年4月改正】在職老齢年金の基準額が65万円に|社労士が年金額・保険料の変更点を解説(miata-sr.com)
- 【2026年4月~】在職老齢年金の改正で支給停止基準額が65万円に – YouTube(youtube.com)
- 【図解】年金の「65万円の壁」とは?在職老齢年金の支給停止のしくみを解説 – マネコミ!(manekomi.tmn-anshin.co.jp)
- 年金の請求手続きのご案内 – 「特別支給の老齢厚生年金」のご請求(nenkin.go.jp)
- 在職老齢年金とは?!制度の見直しの内容や計算方法を徹底解説【2025年】(orixbank.co.jp)
- 在職老齢年金とは?2026年改正で何が変わる?仕組みと計算方法をわかりやすく解説 – マネイロ(moneiro.jp)
- 年金を受給しなくても適用される在職老齢年金「51万円」が「65万円」へ改定 | 東証マネ部!(money-bu-jpx.com)
- 繰下げ受給と在職老齢年金(jri.co.jp)
- 年金制度の仕組みと考え方_第10_在職老齢年金・在職定時改定 – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 在職老齢年金制度について – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 年金の繰下げ受給 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 年金の請求手続きのご案内(nenkin.go.jp)
- 年金の時効 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)(nenkin.go.jp)
- コールセンターの受付時間を教えてください。 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 予約受付専用電話(年金の請求や受け取りに関する窓口相談のご予約) – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 在職老齢年金制度については令和8年度(2026年度)からどのような改正が行わるのでしょうか? – FP奥野文夫事務所(syakaihoken.jp)
- 在職老齢年金の支給停止調整額アップによる厚生年金への影響 – 税理士法人シグマパートナーズ(sigma-tax.or.jp)
本記事は公的統計と公表資料をもとにした一般的な解説であり、個別の年金額・受給資格を保証するものではありません。ご自身の年金記録に基づく正確な見込額は、ねんきんネットまたはお近くの年金事務所でご確認ください。
本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。
本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日


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