この記事の要点
- 深夜割増賃金は午後10時〜翌5時の労働に25%以上の加算が義務です(出典:労働基準法第37条第4項)。
- 看護師の夜勤手当は二交代制で平均11,368円、介護職員は二交代制で平均6,011円と職種間で差があります。
- 基本給を低く抑え手当を高くする賃金設計では、残業代の基礎時給が下がり損をする場合があります。
- 2026年10月から月額8.8万円要件が撤廃され、週20時間以上勤務で社会保険加入が原則対象になります。
- 夜勤中の仮眠は20〜50分が目安で、帰宅時のサングラス着用も睡眠の質を保つ工夫とされています。
夜勤手当は本当に「得」なのか、それとも「損」なのか。結論から言うと、手当の金額だけでは判断できません。労働基準法第37条第4項により、午後10時から翌午前5時までの深夜労働には基礎賃金の25%以上を上乗せする深夜割増賃金の支払いが義務付けられています(出典:労働基準法第37条第4項)。しかし、基本給を低く抑えて夜勤手当を高く設定する賃金設計を採用している職場では、残業が発生したときの割増賃金の計算基礎(基礎時給)が下がり、結果として残業をするほど損をする構造が生まれることがあります。
さらに2026年10月には、短時間労働者の社会保険加入をめぐる制度が大きく変わります。これまで加入判定の基準だった「月額賃金8.8万円以上」という要件が撤廃され、週の所定労働時間が20時間以上かどうかが加入・非加入を分ける実質的な境界線になります。夜勤専従パートのように1回の拘束時間が長い働き方では、週に1回夜勤に入るか2回以上入るかで、社会保険への加入・非加入が分かれる場合があります。
本記事では、深夜割増賃金の計算ルール、職種別の夜勤手当の相場、2026年10月の制度改正が夜勤専従パートに与える影響、そして科学的知見に基づく夜勤時の睡眠・健康管理の方法を、公的統計と法令に基づいて整理します。
深夜割増賃金の基本ルール:22時〜翌5時は25%増しが義務
労働基準法第37条第4項および同法施行規則は、午後10時から翌午前5時までの「深夜時間帯」に労働した場合、通常の労働時間の賃金(基礎賃金)に25%以上の割増率を乗じた深夜割増賃金を支払うことを義務付けています(出典:労働基準法第37条第4項)。これは所定労働時間の内か外かを問わず、深夜時間帯に労働した事実だけで発生する法的義務です。
時間外労働や法定休日労働が深夜時間帯と重複した場合は、それぞれの割増率が加算されます。労働基準法施行規則第20条に基づき、月60時間以内の法定外時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外割増25%と深夜割増25%を合わせて50%以上の割増率が適用されます。月60時間を超える時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外割増率が50%に引き上げられるため、深夜割増25%と合わせて75%以上の割増率になります(出典:厚生労働省「しっかりマスター 割増賃金編」)。法定休日の深夜労働の場合は、休日割増35%に深夜割増25%を加えた60%以上の割増率が適用されます。
基礎時給1,500円を想定した場合の、労働区分ごとの割増率と支給額は次の通りです。

| 労働区分 | 適用される割増の根拠 | 適用割増率 | 1時間あたりの支給額 |
|---|---|---|---|
| 所定内昼間労働 | 割増なし | 100% | 1,500円 |
| 所定内深夜労働 | 深夜割増(25%) | 125% | 1,875円 |
| 法定外深夜残業(月60時間以内) | 時間外割増(25%)+深夜割増(25%) | 150% | 2,250円 |
| 法定外深夜残業(月60時間超) | 時間外割増(50%)+深夜割増(25%) | 175% | 2,625円 |
| 法定休日深夜労働 | 休日割増(35%)+深夜割増(25%) | 160% | 2,400円 |
労働時間の管理は原則として1分単位で行う必要があり、日々の労働時間の切り捨ては認められていません。ただし行政通達(昭和63年3月14日 基発第150号)により、1ヶ月における時間外労働・休日労働・深夜労働それぞれの合計時間に1時間未満の端数がある場合に限り、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が例外的に認められています。給与明細でこの端数処理が行われているかどうかも、確認しておきたいポイントです。
「手当が高い」ほど損?基本給と手当のカラクリ
夜勤を伴う求人では「夜勤手当1回〇〇円」という定額の手当が高く設定されているケースが目立ちますが、手当の金額だけで「得な職場」と判断するのは早計です。背景には、割増賃金の計算に使う「算定基礎賃金」から除外できる賃金の範囲が、法律で極めて限定されているという事情があります。
労働基準法第37条第5項および同法施行規則第21条は、算定基礎から除外できる賃金を、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7項目に限定しています(出典:労働基準法施行規則第21条)。これ以外の手当は、名称にかかわらずすべて算定基礎に含めなければなりません。
一方で行政通達(昭和41年4月2日 基収第1262号)により、勤務時間の一部または全部が深夜に行われる業務に対する「夜間看護手当」などの夜勤手当は、通常の労働時間に対する賃金とはみなされず、例外的に算定基礎から除外できるとされています。この扱いを利用し、基本給を低く抑えて夜勤手当を高く設定する賃金設計を行うと、時間外労働が発生したときの「基礎時給」が下がるという現象が起こり得ます。

例えば、月給総額が同じ20万円の労働者A(基本給20万円・夜勤手当なし)と労働者B(基本給16万円・定額夜勤手当4万円)が、それぞれ月160時間の所定労働を行ったケースを比較します。労働者Aの基礎時給は200,000円÷160時間で1,250円となり、時間外労働1時間あたりの割増賃金は1,250円×1.25で1,563円です。労働者Bの基礎時給は、夜勤手当4万円が算定基礎から除外されるため160,000円÷160時間で1,000円となり、時間外労働1時間あたりの割増賃金は1,000円×1.25で1,250円にとどまります。
毎月同じ20万円を受け取っていても、残業が発生した際の時給単価には1時間あたり313円の差が生じます。仮に月30時間の残業があれば差額は9,390円、年間では11万円を超える差になり得ます。基本給を低く抑え、高額な「夜勤手当」で体裁を整えている賃金体系は、残業の多い現場ほど労働者側に不利に働く可能性があります。
なお、就業規則や雇用契約書で「夜勤手当」に法定の深夜割増賃金を含めていると主張するためには、「通常の労働時間の賃金にあたる部分」と「深夜割増賃金にあたる部分」が契約上明確に区別されている必要があります(明確区分性の原則)。区分があいまいな場合、手当全体が通常の賃金とみなされ、別途すべての深夜割増賃金の支払いが必要になるリスクが企業側に生じます。夜勤手当が定額で支給されている場合は、その金額が法定の25%割増分を下回っていないかも、あわせて確認しておく必要があります。
職種別に見る夜勤手当の相場
夜勤手当の相場は、職種や勤務形態、施設の専門性によって大きな差があります。主要な5職種の統計データは次の通りです。

| 職種 | 勤務形態 | 相場 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 看護師 | 二交代制 | 1回あたり平均11,368円 | 日本看護協会「2023年病院看護実態調査」(2024年3月公表) |
| 看護師 | 三交代制(準夜勤) | 1回あたり平均4,234円 | 同上 |
| 看護師 | 三交代制(深夜勤) | 1回あたり平均5,199円 | 同上 |
| 介護職員 | 二交代制(正規職員) | 1回あたり平均6,011円 | 日本医療労働組合連合会「2022年介護施設夜勤実態調査」 |
| 介護職員 | 施設形態別 | 1回あたり5,000〜8,000円 | 日本医療労働組合連合会「2024年介護施設夜勤実態調査結果」 |
| 製造業 | 三交代制夜勤 | 1回あたり1,000〜3,000円(別途、月額の交代勤務手当1万〜3万円が支給されることが多い) | 製造業における交代勤務求人実態調査(2025年時点) |
| 警備員 | 施設・常駐警備 | 日給10,000〜12,000円 | 警備業界賃金動向統計(2025年時点) |
| トラック運転手 | 大型・長距離輸送 | 法定深夜割増(25%)+宿泊手当1泊3,000〜10,000円 | 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」等 |
看護職・介護職の二交代制は、夕方から翌朝までおおむね16時間の長時間拘束を前提としており、1回あたりの手当は見かけ上高く設定されています。ただし拘束時間の長さを踏まえると、夜間のケア負担や安全確保の責任に対して処遇が十分かどうかは意見の分かれるところです。特に介護職の二交代夜勤手当は平均6,011円であり、看護師の平均11,368円と比べると差があります。
製造業の三交代勤務は、1回あたりの夜勤手当自体は低めですが、一律支給の「交代勤務手当」が手厚い企業もあり、大企業の工場では手当総額だけで年間70万〜100万円程度の上乗せになる事例もあります。警備員やトラック運転手については、深夜の移動・待機時間に対して法定の深夜割増賃金が適用されますが、みなし残業手当(固定残業代)に深夜割増分が含まれていると説明されるケースもあるため、求人契約時の賃金内訳を確認することが重要です。
2026年10月からの社会保険適用拡大と「週20時間の壁」
夜勤専従という働き方は、少ない勤務回数で収入を得やすいため、パートやアルバイトに人気の職種です。しかし2025年6月13日に成立、同月20日に公布された年金制度改正法(出典:厚生労働省)により、短時間労働者の社会保険加入要件が2026年10月から大きく変わります。
最大の変更点は、これまで加入判定の基準だった「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が2026年10月に撤廃されることです(出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」)。これにより、従業員数51人以上の特定適用事業所で「週の所定労働時間が20時間以上」「2ヶ月を超える雇用見込み」「学生ではない」という条件を満たす労働者は、収入額にかかわらず勤務先の社会保険に加入することになります。なお特定適用事業所の従業員数要件は、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上と段階的に引き下げられ、2035年10月には企業規模の要件そのものがなくなる見通しです。
夜勤専従パートは1回の実働時間が15〜16時間と長いため、「週20時間」の分岐は実務上「週1回の夜勤か、週2回以上の夜勤か」という勤務設計の違いにほぼ対応します。週20時間を境にした主な違いは次の通りです。

| 比較項目 | 週20時間未満 | 週20時間以上 |
|---|---|---|
| 社会保険の適用 | 適用対象外 | 適用対象(勤務先の健康保険・厚生年金に加入) |
| 短期的な手取り | 保険料が控除されないため額面に近い手取りを維持しやすい | 毎月の保険料天引きにより手取りが月1.5万〜3万円程度減ることがある |
| 130万円の壁との関係 | 年収130万円に達すると配偶者の扶養から外れ、国民健康保険・国民年金を自費負担(年間約30万円程度)することになる場合がある | すでに勤務先の社会保険に加入しているため、130万円を超えても手取りが急に大きく落ち込む状況にはなりにくい |
| 将来の年金 | 基礎年金(国民年金)のみ | 基礎年金に厚生年金が上乗せされ、将来の受給額が増える方向に働く |
| 休業時の給付 | 傷病手当金・出産手当金の対象外 | 傷病手当金・出産手当金の対象になり、療養中も賃金のおおむね3分の2相当が給付される |
夜勤専従パートは加入すべきか:損得の判断軸
週20時間の壁をどう扱うかは、手取り額だけで決められるものではなく、それぞれの生活状況によって最適な答えが変わります。
配偶者の扶養の範囲内で手取りを優先したい場合は、勤務時間を週20時間未満に抑え、あわせて年収を130万円未満に収めることが、手取り減少を避ける方向性になります。一方、自身が世帯の主たる生計維持者である場合や、現在は国民健康保険・国民年金を自費で納めている単身者の場合は、週20時間以上勤務して勤務先の社会保険に加入したほうが、保険料が労使折半になり自己負担が軽くなる可能性があり、将来の年金水準にもプラスに働くと考えられます。ただしこれらは一般的な傾向であり、実際の損得は年齢・年収・扶養状況などの個別事情によって変わるため、自分のケースに当てはめて確認することが望まれます。
なお2026年10月の制度導入にあわせて、標準報酬月額が126,000円以下の被保険者については、事業主負担分の保険料の一部を国が支援する「保険料調整制度」(最長3年間の軽減特例)が設けられており、急激な負担増を緩和する仕組みも用意されています。

管理職も対象?知っておきたい深夜手当の盲点
夜勤・交代勤務の実務では、あまり知られていないものの重要なルールがいくつかあります。
まず、労働基準法第41条第2号に定める「管理監督者」は、時間外労働や休日労働に関する規定の適用が除外されるため、いわゆる残業代や休日割増賃金は支払われません。しかし深夜業に関する規定(深夜割増25%)は適用除外の対象ではありません。役職者であっても、午後10時から翌午前5時の深夜時間帯に労働した場合は、深夜割増手当の支給義務が会社側に生じます。これが支給されていない場合は労働基準法違反にあたります。
また、前述の通り、夜勤手当を高く設定して基本給を低く抑える賃金設計は、時間外労働時の基礎時給を押し下げる方向に働きます。求人票の「夜勤手当」の金額だけでなく、基本給の水準や、夜勤手当の中に法定の深夜割増賃金が含まれているのかどうかを、雇用契約書で確認しておくことが実務上のポイントになります。
科学的エビデンスに基づく夜勤の睡眠・健康管理
厚生労働省が公表した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」(2024年2月公表)は、交代勤務者が直面する生体リズムの乱れに対応するための生活術を示しています(出典:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」)。同ガイドは成人の推奨睡眠時間の目安として「6時間以上」を挙げています。

交代勤務は概日リズム(サーカディアンリズム)に逆らって就寝・覚醒を反転させるため、睡眠の不調につながりやすいとされています。夜勤前には、13時から17時ごろに90分〜2時間程度の計画的な仮眠(アンカー・スリープ)を取ることが有効とされ、消化に負担の少ない食事を選び、カフェインの摂取は勤務開始の4時間前までにとどめることが勧められています。
夜勤中に最も眠気が強くなる深夜0時から午前4時ごろには、20〜50分程度の仮眠を組み込むことが有効とされています。NASA(アメリカ航空宇宙局)のパイロットを対象にした研究では、26分間の計画的な仮眠で認知能力や注意力の向上が確認されています。ただし50分を超える深い睡眠に入ると、目覚めた後に強い眠気や頭重感が残る「睡眠慣性」が生じ、業務パフォーマンスがかえって低下しやすいとされています。仮眠の直前に温かいコーヒーなどのカフェインを摂取する「コーヒーナップ」は、20〜30分後にカフェインの効果が現れるため、目覚めをスムーズにする工夫として紹介されています。食事についても、深夜0時までに主な食事を済ませ、消化能力が落ちる深夜2時から4時ごろは温かい飲み物やヨーグルトなど消化の良いものにとどめることが勧められています。
夜勤明けに帰宅する際は、午前中の強い太陽光を浴びると、体内時計が「朝」と認識してメラトニンの分泌が抑えられ、その後の睡眠に入りにくくなるとされています。退勤時にサングラスを着用して光の刺激を抑えることや、帰宅後の寝室を遮光カーテンやアイマスクで暗くし、室温を16〜20℃程度に保ち、耳栓などで生活音を遮ることが、睡眠の質を保つ工夫として挙げられています。
なお、こうした環境調整や生活習慣の工夫を続けても、不眠や中途覚醒、慢性的な疲労感が数週間以上にわたって続く場合は、睡眠障害やほかの疾患が背景にある可能性も否定できません。自己判断で対策を続けるのではなく、睡眠外来など医療機関に相談することが勧められています。
まとめ
夜勤・交代勤務は、社会インフラを支える重要な働き方であり、その労働条件には知っておくべき法的なルールが数多くあります。深夜割増賃金(25%以上)は労働基準法で定められた義務であり、管理職であっても支給対象から外れません。一方で、手当の額面だけでは賃金の実態はわからず、基本給と手当のバランスによって残業時の基礎時給に差が生じる場合があるため、給与明細や雇用契約書の内訳を確認しておくことが実務上重要です。
2026年10月からは、短時間労働者の社会保険加入をめぐる要件が大きく変わり、週20時間という勤務時間が加入・非加入を分ける実質的な境界線になります。どちらが「得」かは、扶養の状況や生計維持の立場など個別の事情によって変わるため、自分の働き方に当てはめて確認することが望まれます。
さらに、夜勤による生体リズムの乱れに対しては、仮眠のタイミングや帰宅時の光対策、食事の時間帯といった、厚生労働省のガイドラインに基づく生活習慣の工夫が、健康管理の助けになります。法律面と生活習慣面の両方を理解した上で、自分に合った働き方を選ぶことが、夜勤・交代勤務を続けていくうえでの実務的な備えになります。
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よくある質問
深夜割増賃金はパートやアルバイトにも適用されますか?
はい。深夜割増賃金は雇用形態にかかわらず、午後10時から翌午前5時に労働した場合に適用される法律上の義務であり、正社員・パート・アルバイトのいずれにも支払われます。
夜勤手当が高い求人は選ばない方がよいのですか?
手当の金額だけでなく、基本給の水準や夜勤手当が算定基礎から除外される設計になっていないかを確認することが大切です。基本給が低いと残業時の基礎時給が下がる場合があります。
週20時間未満なら社会保険に入らなくてよいのですか?
勤務先での加入義務は生じませんが、年収が130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、国民健康保険・国民年金を自費で負担することになる場合があるため、あわせて確認が必要です。
夜勤中の仮眠はどのくらいの長さが適切ですか?
20〜50分程度が目安とされています。50分を超える深い睡眠に入ると、目覚めた後に強い眠気が残る「睡眠慣性」が生じ、業務パフォーマンスが低下しやすいとされています。
次にやること
業界の構造を理解したうえで、自分の条件が相場のどこにあるかを確認します。
- 賃金構造基本統計調査で、自分の職種・年齢・地域の水準を確認する
- 現職の労働条件通知書で、割増賃金や手当の計算根拠を確かめる
- 相場観は1社の提示額ではなく、複数の求人情報で確認する
参考にした情報源
うち官公庁・公的機関等の一次資料 6件。数値は各機関の公表時点のものです。
- 交代勤務の健康管理ガイド|生産性を守る科学的「睡眠・食事」術 – ウェルネスドア(wellness-door.com)
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本記事に掲載する年収・待遇等は公表統計に基づく一般的な水準であり、個別の求人条件を保証するものではありません。
本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。
本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日


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