夜勤・シフト制労働者の2024年労働条件明示ルール改正まとめ

夜勤・シフト制労働者の2024年労働条件明示ルール改正まとめ 転職・はたらき方

この記事の要点

  • 2024年4月施行の改正で「シフトによる」だけの明示は不十分となり、勤務パターンや確定時期の明示が必要になりました。
  • 深夜業に従事する労働者は全国で約1,200万人、全雇用者の21.8%を占めるとされています(出典:厚生労働省)。
  • 時間外労働と深夜労働が重なると割増率は合計150%、月60時間超ではさらに175%まで上がります。
  • 深夜勤務が週1回以上または月4回以上あれば、アルバイトでも年2回の特定業務従事者健診の対象になり得ます。
  • 会社都合で確定していたシフトを減らされた場合、平均賃金の60%以上の休業手当が発生することがあります。

2024年4月1日に施行された労働基準法施行規則等の改正により、シフト制で働く労働者に対して「始業・終業時刻はシフトによる」といった曖昧な明示だけでは、労働条件明示義務を果たしたことにはならなくなりました。労働契約を結ぶ時点で、勤務パターンの原則や最初のシフト表、シフトが確定する時期、そして確定後にシフトを減らされた場合の補償ルールまで、あらかじめ明示を受ける権利がある、という点が今回の改正の中心です。

厚生労働省の推計によると、深夜業(午後10時〜午前5時)に従事する労働者は約1,200万人にのぼり、全雇用者の21.8%を占めるとされています(出典:厚生労働省)。介護・看護・製造・運輸など24時間体制を支える現場では、長時間の2交代制夜勤や不規則な勤務が広く定着しており、今回の法改正はこうした働き方につきまとう「決めていない」状態の曖昧さを正すために行われました。

この記事では、2024年4月改正で追加された明示事項、シフト制労働者に必要な実務対応、深夜・時間外・休日が重なったときの割増賃金の計算方法、そして夜勤で健康を保つために厚生労働省が示す睡眠のとり方まで、公的な調査・法令に基づいて整理します。契約内容や勤務実態は職場ごとに異なるため、個別の判断が必要な場合は勤務先の労務担当者や労働基準監督署への確認も検討してください。

2024年4月施行、労働条件明示ルールの何が変わったのか

2024年4月1日以降、すべての労働契約の締結時、および有期労働契約の更新時に、使用者が労働者へ書面(本人が希望した場合は電子媒体でも可)で明示すべき事項が拡大されました(出典:厚生労働省)。追加された主な明示事項は次の3つです。

  • 就業場所・業務の「変更の範囲」の明示:雇入れ直後の勤務地や業務内容だけでなく、将来の配置転換や在籍型出向などによって変更されうる範囲(例:「会社の定める全事業所」「変更なし」など)を明示する必要があります。
  • 有期労働契約の「更新上限」の有無と内容:通算契約期間の上限(例として通算5年までといった基準が挙げられます)や更新回数の上限の有無と、その具体的な基準を明示します。上限を新設・短縮する場合は、事前に労働者へ理由を説明することが求められます。
  • 無期転換申込機会と転換後の労働条件の明示:無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し出られる旨と、転換後の労働条件を明示します。
日本の24時間インフラを支える労働力
日本の24時間インフラを支える労働力

「シフトによる」だけの記載はなぜ違法なのか

労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条により、始業・終業時刻、休憩時間、休日、賃金の決定方法は、労働契約の締結時に書面で明示すべき法定の必須事項とされています。従来のように「始業・終業時刻:シフトによる」とだけ記載する運用は、この必須事項を満たしたことにはならず、行政指導の対象となるほか、労働基準法第120条第1号に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。

厚生労働省が公表した「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」では、契約時にすでに確定している勤務日があればその始業・終業時刻を明記すること、確定していない場合でも原則的な勤務パターンを示した上で最初のシフト表を交付することが求められています(出典:厚生労働省)。

シフト制労働者に必要な4つの実務対応

厚生労働省の留意事項に基づくと、雇用主に求められる実務対応は次の4つに整理できます。

実務対応 内容の目安
確定的な労働日・時間の明示 確定分の始業・終業時刻を明記、または原則パターンと最初のシフト表の交付
休日・シフト作成ルールの事前合意 シフト確定の時期の例として前月20日までの通知、事前意見聴取の手続きを合意
変更・キャンセルルールの策定 確定後のシフト変更期限、会社都合キャンセル時の休業手当の支払ルール
勤務枠の指標の設定 目安の勤務日数、最大勤務枠の例として週3日以内、最低保障枠の例として月8日以上

(出典:厚生労働省「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」)

このうち変更・キャンセルルールは、労働者側の生活防衛の観点からとくに重要です。一旦確定したシフトから使用者の都合で労働日を削除・削減した場合、労働基準法第26条に基づき平均賃金の60%以上の休業手当の支払義務が生じます。使用者の故意・過失による直前キャンセルについては、民法第536条第2項に基づき賃金全額の支払いが問題となる場合もあります。個別の状況によって結論が変わりうる点には注意が必要です。

夜勤・交代制勤務者の職種別の実態(介護・看護・製造・運輸)

夜勤・交代制勤務の実態は、職種ごとに異なる構造的課題を抱えています。

職種・業界 主な勤務形態・統計データ 現場の構造的課題
介護職 施設の89.3%が2交代制夜勤を実施。うち87.0%が16時間以上の長時間夜勤。1人体制(ワンオペ)夜勤も見られる 長時間ワンオペ夜勤による疲労蓄積と離職率の高止まり
看護職 病棟の48.4%〜54.8%が2交代制を導入(過去最多)。うち50.0%が16時間以上の長時間夜勤。3交代制の月平均夜勤日数は7.75日〜7.76日 シフト間インターバル不足による睡眠障害リスクと、急性期医療での緊張感維持
製造業 交替手当制度の採用企業率は59.1%〜82.5%(製造業単体では80%超)。2〜3交代制による24時間操業が主流 昼夜逆転の繰り返しによる慢性的な体内時計の不調と作業安全性の確保
運輸・ドライバー 過労事故の発生時刻は午前5〜7時に26.2%が集中。過重労働災害の原因の41.5%が深夜帯を含む勤務 深夜走行時の視覚・覚醒度低下と拘束時間長時間化に伴う事故リスク
職種ごとに異なる夜勤・シフト制の構造的課題
職種ごとに異なる夜勤・シフト制の構造的課題

深夜・時間外・休日の割増賃金はどう重複計算するのか

夜勤の賃金では、深夜割増(午後10時〜午前5時)、時間外割増(1日8時間・週40時間超)、法定休日割増(週1日または4週4日以上の休日労働)が重複して発生することがあります。労働基準法第37条に基づき、これらは加算して適用しなければなりません。

割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金を算出する際には、家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7項目を除外して計算します。

労働の種類 割増率の積算 合計割増率 適用条件
深夜労働 25% 125%(1.25) 午後10時〜午前5時の所定労働
時間外労働(残業) 25% 125%(1.25) 1日8時間または1週40時間を超える労働
時間外労働(月60時間超) 50% 150%(1.50) 月60時間を超える法定時間外労働
法定休日労働 35% 135%(1.35) 法定休日に労働させた場合
時間外+深夜 25%+25% 150%(1.50) 1日8時間超の労働が深夜帯に重複
月60時間超時間外+深夜 50%+25% 175%(1.75) 月60時間超の残業が深夜帯に重複
法定休日+深夜 35%+25% 160%(1.60) 法定休日労働が深夜帯に重複

(出典:労働基準法第37条)

割増賃金の重複計算マトリクス(労基法第37条)
割増賃金の重複計算マトリクス(労基法第37条)

16時間夜勤の割増賃金シミュレーション

医療・介護現場で標準的な16時間2交代制夜勤(17:00〜翌9:00、拘束16時間、休憩2時間、実労働14時間、基礎時給1,500円のケース)を例に、時間帯ごとの割増を確認します。

17:00〜19:00の2時間と、休憩をはさんだ20:00〜22:00の2時間は通常の所定労働時間帯にあたり、割増率は1.00です。22:00〜翌2:00の4時間は深夜時間帯に入りますが、この時点で累計実労働時間が8時間(法定労働時間の上限)に達するため、時間外には該当せず深夜割増(1.25)のみが適用されます。休憩をはさんだ翌3:00〜5:00の2時間は、累計実労働時間が8時間を超えるため時間外労働に該当し、同時に深夜時間帯でもあるため、時間外割増25%と深夜割増25%が重複して合計割増率は150%(1.50)になります。5:00〜9:00の4時間は深夜帯を外れますが、引き続き1日8時間を超える労働のため時間外割増(1.25)が適用されます。

このように時間帯ごとに割増率が切り替わるため、重複計算を行わずに一律の割増率で計算すると賃金を過小に支払ってしまう可能性があります。このケースでは、割増分の加算手当のみに着目した追加手当の合計は4,500円となり、正確な重複計算を行わない場合は未払い賃金トラブルに直結します。

年2回の特定業務従事者健診は誰が対象になるのか

労働安全衛生法第66条および労働安全衛生規則第13条第1項第2号ロ・第45条に基づき、深夜業を含む業務は「特定業務」に分類されます。事業主は特定業務に常時従事する労働者に対し、配置替えの際および6か月以内ごとに1回、つまり年2回の定期健康診断を実施しなければなりません。

対象となる要件は、午後10時〜午前5時の時間帯にかかる勤務が週1回以上または月4回以上発生することです。雇用形態を問わず、6か月以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上(2分の1以上でも実施が推奨されています)であれば、パート・アルバイト・契約社員も対象に含まれます。事業主には、健診結果を5年間保存すること、医師から意見を聴取すること、必要に応じて配置転換や勤務時間短縮などの就業上の措置をとることが義務付けられています。

「夜勤健診は正社員や専従の夜勤者だけが対象」という理解は誤りで、週1回程度の深夜勤務があるアルバイトであっても、雇用見込みなどの要件を満たせば会社負担の健診対象になります。

仮眠とカフェイン、光のコントロールで夜勤の負担を減らす

厚生労働省が公表した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」は、体内時計への負荷が大きい交代制勤務者向けに、科学的根拠に基づく行動指針を示しています(出典:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」)。

夜勤中の仮眠は15分〜30分程度(最大でも20分前後)にとどめることが推奨されています。30分を超えて深い睡眠に入ってしまうと、目覚めた直後に強い「睡眠慣性」が生じ、業務パフォーマンスが低下しやすくなるためです。仮眠に入る直前にコーヒーや緑茶などでカフェイン(目安100〜200mg)を摂取する「カフェイン・ナップ」という方法も紹介されています。カフェインが脳内で覚醒作用を発揮するまでには20〜30分ほどかかるため、仮眠から目覚めるタイミングと覚醒効果のピークが重なり、睡眠慣性を抑えやすくなるという考え方です。

光のコントロールも重要とされています。夜勤の前半から中盤にかけては高照度の光を浴びて覚醒度を維持する一方、夜勤明けに帰宅する際は強い朝日を浴びると体内時計が前進してしまい、帰宅後の睡眠が妨げられやすくなります。退勤時から帰宅の間はサングラスなどで光を遮り、就寝時は遮光カーテンやアイマスクを使って寝室を暗く保ち、室温23度前後・湿度50〜60%程度に整えることが勧められています。

食事とカフェイン・アルコールの管理も睡眠の質に影響します。深夜帯(午前2時〜4時ごろ)は消化機能が低下しやすいため、この時間帯の重い食事は避け、消化しやすいたんぱく質や温かいスープ程度にとどめるとよいとされています。カフェインの半減期は4〜6時間程度とされ、主睡眠の4〜6時間前からは摂取を控えることが望ましく、アルコール(寝酒)は睡眠後半の中途覚醒を招きやすいため避けることが推奨されています。

こうした対策を続けても、慢性的な不眠や強い日中の眠気、体調不良が続く場合は、交代制勤務による睡眠障害の可能性もあるため、産業医や睡眠専門医への相談を検討することが勧められています。

エビデンスベースの疲労回復術:「カフェイン・ナップ」のメカニズム
エビデンスベースの疲労回復術:「カフェイン・ナップ」のメカニズム

まとめ

2024年4月の労働条件明示ルール改正は、シフト制労働における「あやふやな雇用管理」を見直し、労使双方が事前に勤務条件を確認できるようにするための改正です。「始業・終業時刻はシフトによる」とだけ記載する運用はすでに通用せず、勤務パターンやシフト確定の時期、キャンセル時の補償ルールまで書面での明示が求められます。

深夜・時間外・休日が重なる夜勤では、割増賃金の重複計算を正しく行わないと未払いが生じやすく、年2回の特定業務従事者健診はアルバイトを含め幅広い労働者が対象になり得ます。厚生労働省の睡眠ガイドが示す仮眠やカフェインの使い方、光のコントロールも、夜勤を続ける上での実践的な手がかりになります。契約内容や勤務実態は職場ごとに異なるため、疑問点がある場合は勤務先の労務担当や労働基準監督署などへの確認も検討してください。

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よくある質問

シフト制で「勤務時間はシフトによる」としか書かれていない契約は違法ですか?

勤務パターンやシフト確定の手続きの記載がなく「シフトによる」とだけ明示している場合は、労働基準法施行規則第5条に基づく明示義務を満たしておらず、是正指導や罰金の対象になり得ます。

会社都合で確定していたシフトを減らされた場合、休業手当はもらえますか?

確定していたシフトを使用者の都合で削減された場合は、労働基準法第26条に基づき平均賃金の60%以上の休業手当を請求できる可能性があります。個別の事情により判断が分かれる点には留意が必要です。

夜勤のアルバイトでも健康診断は年2回受けられますか?

深夜10時から午前5時の勤務が週1回以上または月4回以上あり、6か月以上の雇用見込みなど一定の要件を満たす場合は、雇用形態を問わず年2回の特定業務従事者健診の対象になります。

深夜と時間外が重なった場合の割増率はどうなりますか?

1日8時間を超える時間外労働が午後10時から午前5時の深夜帯と重なる場合、時間外の割増25%と深夜の割増25%が加算され、割増率は合計150%になります。月60時間を超える残業ではさらに175%まで上がります。

仮眠前にコーヒーを飲むと逆に眠れなくなりませんか?

カフェインの覚醒効果が出るまでには20〜30分程度かかるため、仮眠の直前に摂取すると目覚めるタイミングで効果が最大化し、起床直後のだるさを抑えやすくなるとされています。

次にやること

業界の構造を理解したうえで、自分の条件が相場のどこにあるかを確認します。

  1. 賃金構造基本統計調査で、自分の職種・年齢・地域の水準を確認する
  2. 現職の労働条件通知書で、割増賃金や手当の計算根拠を確かめる
  3. 相場観は1社の提示額ではなく、複数の求人情報で確認する

参考にした情報源

うち官公庁・公的機関等の一次資料 19件。数値は各機関の公表時点のものです。

  • 夜勤・交替制勤務 – 過労死等防止調査研究センター(RECORDs)(records.johas.go.jp)
  • 我が国の深夜交替制勤務労働者数の推計 – 文献詳細 – Ceek.jp Altmetrics(altmetrics.ceek.jp)
  • 「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」とは – 塩野義製薬(wellness.shionogi.co.jp)
  • 健康づくりのための睡眠ガイド 2023 – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
  • いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項について(shokokai.or.jp)
  • 9割の介護施設で2交替制の夜勤を実施/日本医労連「2023年介護施設夜勤実態調査」(jil.go.jp)
  • 2023年度 夜勤実態調査結果 – 医労連(irouren.or.jp)
  • 2025年度 夜勤実態調査結果 – 医労連(irouren.or.jp)
  • 〔調査結果の概要〕(mhlw.go.jp)
  • 勤務間インターバル制度の実情(jil.go.jp)
  • 過重労働を背景とする事故関連事例の分析 (180901-01)(mhlw.go.jp)
  • 令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。(jsite.mhlw.go.jp)
  • 2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました|山口労働局(jsite.mhlw.go.jp)
  • 労働基準法15条に基づく労働条件の明示とは?2024年4月のルール改正、企業の対応方法などを解説(biz.moneyforward.com)
  • 2024年4月1日改正!労働条件明示のルール | 特集・記事 | P-Tips – PCA(pca.jp)
  • 「シフト制」における適切な雇用管理のポイントルールを決めてトラブル予防へ(officeyamashita.sk-omotesando.com)
  • 「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項(mhlw.go.jp)
  • 厚生労働省より「シフト制」による雇用管理の留意事項・リーフレットが公表されました(nkr-office.com)
  • 1 令和4年1月 7日 改正 令和8年6月 19 日 厚生労働省 いわゆる「シフト制」により就業する(mhlw.go.jp)
  • 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります – 企業実務サポートクラブ(kigyoujitsumu.com)
  • 2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール(van.gr.jp)
  • 2024-2-1 《2024年4月1日施行》労働条件明示ルールの改正について~労働条件通知書の見直しを!(jmatsuda-law.com)
  • 雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや作成時の注意点を解説! – ジンジャー(jinjer)(hcm-jinjer.com)
  • 「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項(mhlw.go.jp)
  • 1. 時間外(法定外休日)労働の割増率(jsite.mhlw.go.jp)
  • 割増賃金とは?労働基準法第37条や時間外・休日・深夜の計算方法を解説(kigyobengo.com)
  • 時間外休日労働・深夜業に対する割増賃金基礎額の計算方法(kanarouki.or.jp)
  • 残業、早出や休日出勤による割増賃金のチェック方法を教えてください。 – 確かめよう労働条件(check-roudou.mhlw.go.jp)
  • しっかりマスター 割増賃金編(jsite.mhlw.go.jp)
  • 深夜労働の割増率は?時間帯や残業・休日との重複計算を解説 – マネーフォワード クラウド(biz.moneyforward.com)
  • 深夜残業の割増率とは?計算方法・手当の発生条件をわかりやすく – チームスピリット(teamspirit.com)
  • 深夜業に従事している労働者は健康診断を必ず受ける必要はあるのでしょうか。(kyoshin.group)
  • 夜勤労働者の健康診断は年2回必要!実施項目も解説します | エムスリーヘルスデザイン株式会社(m3hd.co.jp)
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  • 夜勤・深夜業従事者の健康診断は年2回。対象者や実施フローを解説 – MRSOビジネスとは(business.mrso.jp)
  • 深夜に働く場合は最低6か月に1度健康診断が必要です!(brighten.jp)
  • 夜勤労働者の健康診断は年2回の実施が義務!健診項目や有所見者への対応事例も紹介(sangyoui.m3career.com)
  • 1.「健康づくりのための 睡眠ガイド2023」の 概要とゴール(jssr.jp)
  • 良い睡眠のために(mhlw.go.jp)
  • 今こそ求められる、企業における睡眠対策 ~健康づくりのための睡眠ガイド2023を踏まえて(mscompass.ms-ins.com)

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本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。

本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日

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