この記事の要点
- 男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれで厚生年金加入1年以上が受給対象です。
- 特別支給の老齢厚生年金には繰下げ増額の制度がなく、受給権発生から5年で時効消滅します。
- 報酬比例部分の受給額は加入期間や報酬水準により、月額換算で約47,775円から約108,995円まで幅があります。
- 在職老齢年金の支給停止基準額は令和6年度50万円、令和7年度51万円、令和8年度以降65万円へ引き上げられます。
- 長期加入者特例(44年特例)は同一種別で44年以上の加入と退職が条件で、定額部分年額約83万円が上乗せされます。
特別支給の老齢厚生年金は、男性は昭和36年(1961年)4月1日以前、女性は昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれ、厚生年金保険の加入期間が通算1年以上ある方が対象となる年金です(出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」)。老齢基礎年金の受給資格期間10年以上を満たしたうえで、生年月日に応じて定められた60歳から64歳までの間に支給が始まります。
この年金は、支給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられる移行期間の生活を支えるために設けられた時限的な制度です。65歳から受け取る本来の老齢厚生年金と違い、請求を遅らせても年金額が増える仕組みはありません。それどころか、受給権が発生してから5年が経過すると、その分の年金を受け取る権利が時効により消滅してしまいます(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。
以下では、自分がいつから、どのくらい受け取れるのかを生年月日別に確認できる早見表と、条件を明確にした金額シミュレーション、そして請求時に見落としやすい注意点を順に解説します。なお実際の受給額や手続きの要否は、加入していた年金制度の種別や家族構成によって異なるため、個別の事情については年金事務所での確認をおすすめします。

特別支給の老齢厚生年金とは何か(対象者の条件)
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります(出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」)。
- 男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれていること
- 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間の合計)が10年以上あること
- 厚生年金保険等(民間の厚生年金や各種共済組合)の被保険者期間が通算1年以上あること
- 生年月日に応じて定められた受給開始年齢(60歳〜64歳)に達していること
現在の就労形態によって、受給の可否や支給停止の有無は変わります。民間企業の会社員として厚生年金に加入した経験があれば、その後自営業やフリーランスに転じていても、通算の加入期間が1年以上あれば対象です。専業主婦・主夫であっても、結婚前や独身時代に1年以上の厚生年金加入期間があれば受給対象になります。現在厚生年金に加入していない自営業者や専業主婦・主夫は、後述する在職老齢年金による支給停止を受けず、決定された年金額をそのまま受け取れます。
一方、現在も厚生年金に加入して働いている会社員は、給与や賞与の額によって年金の一部または全部が支給停止される「在職老齢年金」の対象になります。この仕組みについては後の章で詳しく説明します。
支給開始年齢が引き上げられてきた背景には、1994年(平成6年)改正による定額部分の引き上げと、2000年(平成12年)改正による報酬比例部分の引き上げという、2段階の制度変更があります。男性は昭和24年4月2日以降生まれ、女性は昭和29年4月2日以降生まれで定額部分は完全に廃止されました。報酬比例部分についても、男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれで支給がなくなり、特別支給の老齢厚生年金という制度自体が消滅する構造になっています。現在対象となる世代は、定額部分がなく報酬比例部分のみが支給される最終段階にあたります。
生年月日でわかる支給開始年齢の早見表
支給開始年齢は、性別に加えて「民間企業の一般女性かどうか」によっても区分されます。2015年(平成27年)10月1日施行の被用者年金一元化法により、国家公務員・地方公務員・私立学校教職員等の共済組合加入歴を持つ女性には、民間企業の一般女性に適用される「5年遅れ」の経過措置が適用されず、男性と同一のスケジュールで引き上げが行われている点に注意が必要です(出典:厚生労働省「被用者年金一元化」)。

| 生年月日(男性・公務員等女性) | 生年月日(民間企業の一般女性) | 定額部分支給開始 | 報酬比例部分支給開始 |
|---|---|---|---|
| 昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 | 昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 | 61歳 | 60歳 |
| 昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 | 昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 | 62歳 | 60歳 |
| 昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 | 昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 | 63歳 | 60歳 |
| 昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 | 昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 | 64歳 | 60歳 |
| 昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日 | 昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日 | なし | 60歳 |
| 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日 | なし | 61歳 |
| 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日 | なし | 62歳 |
| 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 | 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 | なし | 63歳 |
| 昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 | 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 | なし | 64歳 |
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男性(および公務員等の女性)と、昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの民間企業の一般女性が、現在64歳から受給できる最後の対象世代です。これより後に生まれた方(男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の老齢厚生年金の対象外となり、65歳からの本来の老齢厚生年金のみを受け取ります。
いくらもらえる?報酬比例部分の計算方法とシミュレーション
現在の対象世代は定額部分の支給がないため、実質的に「報酬比例部分」のみが支給されます。この報酬比例部分は、総報酬制が導入された2003年(平成15年)4月1日を境に、それ以前の期間(A)とそれ以降の期間(B)に分けて計算し、合算します(出典:日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始年齢・年金額」)。
- 平成15年3月以前の期間(A):平均標準報酬月額 ×(7.125/1000)× 被保険者月数
- 平成15年4月以降の期間(B):平均標準報酬額 ×(5.481/1000)× 被保険者月数
昭和21年4月2日以降生まれの方の標準的な給付乗率は、平成15年3月以前が7.125/1000、平成15年4月以降が5.481/1000です。実際の受給額は、この計算式による額と、従前額保障による額を比較し、いずれか高い方が採用されます。
条件を明確にした2つのモデルケースで、実際の金額イメージを確認してみます。

| 項目 | 事例1:男性・標準的会社員モデル | 事例2:女性・中途就労モデル |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和35年10月生まれ(64歳受給開始) | 昭和40年5月生まれ(64歳受給開始) |
| 厚生年金加入期間 | 通算40年(480ヶ月) | 通算25年(300ヶ月) |
| 平成15年3月以前の期間 | 20年(240ヶ月)、平均標準報酬月額38万円 | 8年(96ヶ月)、平均標準報酬月額25万円 |
| 平成15年4月以降の期間 | 20年(240ヶ月)、平均標準報酬額50万円 | 17年(204ヶ月)、平均標準報酬額36万円 |
| 期間Aの支給額 | 650,220円 | 171,000円 |
| 期間Bの支給額 | 657,720円 | 402,305円 |
| 年額合計 | 1,307,940円 | 573,305円 |
| 月額換算 | 約108,995円 | 約47,775円 |
このように、加入期間の長さや現役時代の報酬水準によって、月額換算で5万円弱から11万円前後まで受給額に幅が出ます。自分の見込み額を知りたい場合は、日本年金機構の「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で実際の加入記録を確認するのが確実です。
働きながらもらうと減る?在職老齢年金の仕組みと令和8年の改正
厚生年金に加入して働きながら特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合、毎月の給与(標準報酬月額)と直近1年間の賞与を12で割った額を合算した「総報酬月額相当額」と、年金の月額(基本月額)の合計が一定の基準額を超えると、超えた部分の50%が年金から支給停止されます(厚生年金保険法第46条、出典:日本年金機構「在職老齢年金の仕組み」)。この基準額は近年段階的に引き上げられています。

| 年度 | 支給停止調整額(基準額) |
|---|---|
| 令和6年度(2024年度) | 月額50万円 |
| 令和7年度(2025年度) | 月額51万円 |
| 令和8年度(2026年度)以降 | 月額65万円 |
令和8年度以降の基準額は、2025年6月13日に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき2026年4月から適用されます。法律制定時点の2024年度価格ベースでは62万円と記載されていましたが、名目賃金変動率を反映した厚生労働省の公表(2026年1月23日公表)により、実質の改定基準額は65万円に確定しています(出典:厚生労働省「年金制度改正」、日本年金機構「在職老齢年金の仕組み」)。
なお、支給停止の対象になるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで、老齢基礎年金は在職の有無にかかわらず全額支給されます。また、減額されるのは基準額を超えた部分の50%にとどまるため、給与が増えるほど年金と給与を合わせた総手取り額が減るわけではありません。加えて、就労中に納めた保険料は「在職定時改定」(毎年10月)によって将来の年金額に反映されるため、支給停止だけを理由に就労時間を控える判断は、個々の家計状況を踏まえたうえで慎重に検討する余地があります。
退職後に雇用保険をもらうと年金が止まる注意点
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当(失業給付)は、原則としてどちらか一方しか受け取れません。退職後にハローワークで求職の申し込みを行うと、実際に基本手当を受給したかどうかにかかわらず、申し込み月の翌月から受給期間が満了する月まで、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となります(厚生年金保険法附則第11条の6等、出典:日本年金機構「雇用保険と年金の調整」)。
また、60歳到達時と比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き、雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」を受け取る場合は、在職老齢年金による支給停止に加えて、最高標準報酬月額の最大6%相当がさらに年金から差し引かれます。退職や再就職のタイミングを検討する際は、この併給調整のルールをあらかじめ確認しておくことが重要です。
60代前半の受給額を増やせる2つの特例
原則として定額部分の支給がない世代でも、一定の条件を満たせば60代前半のうちから定額部分や配偶者加給年金を受け取れる特例があります。

長期加入者特例(44年特例)は、同一の厚生年金種別での被保険者期間が44年(528ヶ月)以上あり、かつ厚生年金保険の被保険者でない(退職している、または社会保険適用外の働き方に移行している)方が対象です(出典:日本年金機構「障害者特例・長期加入者の特例」)。要件を満たした翌月分から、報酬比例部分に加えて定額部分(年額約832,320円)が支給され、生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合は配偶者加給年金(年額約40万円超)も上乗せされます。ただし、44年の加入期間を満たしていても、会社に勤務して厚生年金に加入し続けている間は定額部分が支給されない点に注意が必要です。
障害者特例は、65歳到達前に障害等級1級〜3級の状態にあり、かつ厚生年金保険の被保険者でない方が対象です。「障害者特例請求書」を提出することで、請求の翌月分から定額部分(条件を満たせば加給年金も)が支給されます。いずれの特例も、退職しているか社会保険が適用されない働き方であることが条件になるため、就労を続けたまま自動的に権利が発生するわけではありません。
請求手続きの流れと5年の時効に注意
受給開始年齢に達する3ヶ月前になると、日本年金機構から本人宛てに、氏名や基礎年金番号などが印字された年金請求書が郵送されます。この請求書に必要事項を記入し、本人名義の受取口座を確認できる書類(通帳のコピー等)、加給年金の対象者がいる場合は戸籍謄本または住民票を添えて、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します(出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」)。

ここで押さえておきたいのが「前日ルール」です。年齢計算ニ関スル法律および民法第143条により、受給権が発生するのは「誕生日の前日」とされています。そのため、誕生日の前日より前に窓口へ書類を持ち込んでも受け付けてもらえません。
そして最も注意すべきなのが時効です。65歳からの本来の老齢厚生年金には、受給を遅らせるほど月0.7%ずつ増額される「繰下げ受給」の制度がありますが、特別支給の老齢厚生年金にはこの繰下げ増額の仕組みが存在しません。請求を先延ばしにしても年金額が増えることはなく、逆に受給権が発生した日の翌月から5年が経過すると、その分の年金を受け取る権利が時効によって消滅してしまいます(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。年金請求書が届いたら、できるだけ早めに準備を始め、誕生日の前日以降は速やかに手続きを行うことが、給付を取りこぼさないための基本になります。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金は、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれで、厚生年金加入期間が1年以上ある方を対象にした、65歳への移行期間を支える経過的な給付です。生年月日によって支給開始年齢や金額が異なるうえ、公務員歴のある女性には5年遅れの経過措置が適用されないなど、確認すべきポイントは少なくありません。
在職老齢年金の基準額は令和8年4月から月額65万円に引き上げられる予定で、働きながらの受給に対するハードルは徐々に下がっていく見込みです。一方で、繰下げによる増額制度がなく、5年で時効消滅するという特別支給の老齢厚生年金特有のリスクは変わりません。まずはねんきん定期便やねんきんネットで自分の加入期間と支給開始年齢を確認し、誕生日の前日以降は速やかに年金事務所へ請求することが、権利を確実に活かすための第一歩です。個々の受給額や特例の適用可否は加入歴や家族構成によって異なるため、詳細は年金事務所や年金相談センターへの確認をおすすめします。
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よくある質問
特別支給の老齢厚生年金は何歳からもらえますか?
生年月日によって異なり、対象世代の男性は昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ、民間企業の女性は昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの場合、64歳から報酬比例部分のみが支給されます。
請求を遅らせると年金は増額されますか?
増額されません。特別支給の老齢厚生年金には65歳以降の本来支給年金にある繰下げ受給のような増額制度が存在せず、受給権発生から5年を過ぎた分の年金は時効により受け取れなくなるため注意が必要です。
働きながらでも満額受け取れますか?
総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が基準額(令和8年度以降は月額65万円)を超えると、超えた部分の50%が支給停止されます。現在厚生年金に未加入であれば支給停止は発生しません。
公務員だった女性も5年遅れの経過措置が適用されますか?
適用されません。被用者年金一元化により、共済組合加入歴のある女性には男性と同一の引き上げスケジュールが適用され、5年遅れの経過措置は民間企業の一般女性のみに適用される仕組みです。
次にやること
制度の全体像を掴んだら、自分の記録に基づく金額を確認する段階です。
- ねんきんネットで自分の年金記録と見込受給額を確認する
- 未納・未加入期間があれば、追納できる期限内かを調べる
- 判断に迷う場合は年金事務所の予約相談(無料)を利用する
参考にした情報源
うち官公庁・公的機関等の一次資料 21件。数値は各機関の公表時点のものです。
- 【2026年度】年金支給日はいつ?一覧表でわかりやすく解説(bk.mufg.jp)
- 特別支給の老齢厚生年金 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 【要注意】特別支給の老齢厚生年金をもらう前に知っておくべきデメリット3つ – 西宮の社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ(makie-office.com)
- 厚生年金の報酬比例部分とは?定額部分との違いや計算方法、支給開始年齢を解説(biz.moneyforward.com)
- 特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 老齢年金の繰下げ受給を希望している方へのお知らせ(nenkin.go.jp)
- 年金の請求手続きのご案内 – 「特別支給の老齢厚生年金」のご請求(nenkin.go.jp)
- 年金の時効 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 令和8年4月 年金支給停止調整額が62万円に改定予定 – 社会保険労務士 杉原事務所(sharo-shi.gifu.jp)
- 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額(nenkin.go.jp)
- 昭和16年(女性は昭和21年) 4月2日以後に生まれた方は、60歳から65歳にな – るまでの間、生年月日に応じて、 支給開始年齢が引き上げられます。(nenkin.go.jp)
- 特別支給の老齢厚生年金とは?何歳からもらえる?金額や手続きも紹介 – freee(freee.co.jp)
- 老齢年金ガイド(nenkin.go.jp)
- 公務員も同様に特別支給の老齢厚生年金が支給されますか?|ねんきん AtoZ – くらしすと(kurassist.jp)
- 共済組合担当者のための年金ガイド|社会保険出版社(shaho-net.co.jp)
- 老齢厚生年金 – 地方職員共済組合(chikyosai.or.jp)
- 令和8年度 在職老齢年金制度の支給停止調整額が変更されます(mycsr.or.jp)
- 在職老齢年金制度が改正されました – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 【2026年4月改正】在職老齢年金とは?基準額引き上げや計算方法を解説(biz.moneyforward.com)
- 「年金はいくらもらえるのか?」を学ぶ③ ~老齢厚生年金の計算の仕方 – くらしすと(kurassist.jp)
- は行 報酬比例部分 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 厚生年金の年金額の計算(給付乗率の引上げと300月保障)(syarogo-itonao.jp)
- 雇用保険と年金の調整 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の給付の調整 – くらしすと(kurassist.jp)
- 在職老齢年金の重要用語|(改正)支給停止調整額 – 社会保険労務士合格研究室(syarogo-itonao.jp)
- 令和8年度、在職老齢年金改正の概要 | gerbera partners(gerbera.co.jp)
- 在職老齢年金制度が改正されます – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 在職老齢年金制度の見直しについて – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 在職老齢年金の計算方法 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 老齢厚生年金と雇用保険法等 による給付との調整(kkr.or.jp)
- 厚生年金保険の加入期間が44年あります。老齢厚生年金は、いつからもらえますか。(nenkin.go.jp)
- 特別支給の老齢厚生年金の対象者について(nenkin.go.jp)
- 厚生年金の44年特例とは?特例の対象者にメリット・デメリットはある? – マネーフォワード クラウド(biz.moneyforward.com)
- 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 厚生年金保険の障害者特例とは?(shogai.jp)
- 1 障害者特例・長期加入者特例 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第 1 号厚年の女性以外の(sroffice-ishikawa.com)
- 厚生年金の44年特例とは?受給要件や手続き方法をわかりやすく解説 – ジンジャー(jinjer)(hcm-jinjer.com)
- 加給年金額と振替加算 – 日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 加給年金とは?もらえる条件や金額、仕組みについてわかりやすく解説 | ほけんの窓口【公式】 | 保険比較・見直し・無料相談(hokennomadoguchi.com)
- 厚生年金の44年特例とはなんですか?デメリットもあると聞きましたので合わせて教えて下さい(invest-concierge.com)
本記事は公的統計と公表資料をもとにした一般的な解説であり、個別の年金額・受給資格を保証するものではありません。ご自身の年金記録に基づく正確な見込額は、ねんきんネットまたはお近くの年金事務所でご確認ください。
本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。
本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日


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