この記事の要点
- 全労働者の30%(推計約1,200万人)が夜勤・交代制勤務に従事し、社会インフラを支えている
- 深夜業の制限は22時〜5時の労働が対象で、指定期間は1回1〜6か月、請求回数に制限はない
- 同居家族がいても、月4日以上深夜就労や療養中なら「保育・介護可能」とみなされず免除を請求できる
- 深夜割増賃金は25%以上が法定義務で、月60時間超の時間外と重なると割増率は最大75%に達する
- 2025年4月施行の改正で、所定外労働の制限は3歳未満から小学校就学前まで対象が拡大された
深夜勤務者が育児や介護のために深夜業を免除してもらうには、育児・介護休業法に基づく「深夜業の制限」を会社に請求すれば足ります。同居する家族がいるという理由だけで拒否されることはなく、拒否できるのは会社が代替要員の確保に相当の努力を尽くしてもなお業務が回らない極めて限定的な場合に限られます。また、深夜労働には労働基準法に基づく割増賃金の支払いが法律上義務づけられており、時間外労働と重なる場合は割増率が最大75%まで積み上がります。
24時間社会を支えるため、日本国内では全労働者の30%、推計で約1,200万人が夜勤や交代制勤務に従事しています。医療・介護・運輸・製造・警備など、社会インフラを維持する現場ほど深夜勤務への依存度が高く、働き手の生活と健康をどう守るかが共通の課題になっています。この記事では、深夜業の免除を請求できる条件、会社が拒否できる範囲、割増賃金の計算方法、そして厚生労働省の睡眠指針に基づくセルフケアまで、公的資料に基づいて整理します。
深夜勤務者はどれくらいいる?主要職種の実態

夜勤・交代制勤務は特定の業界に限った働き方ではありません。主要職種における勤務形態の実態は、以下のように公的調査で示されています。
| 職種 | 勤務形態の実態数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 看護職 | 2交代制病棟の割合が54.8%と過去最高を更新。16時間以上の長時間夜勤を実施する病棟割合は46.7%〜54.8%。3交代制の平均月夜勤日数は7.76日(月9日以上の割合は24.6%) | 日本医療労働組合連合会「2024年 看護職員の労働実態調査」、日本看護協会「2025年 病院看護実態調査」 |
| 介護職 | 入所型施設における2交代制(16時間以上の夜勤)の割合が63.2%に達する | 介護労働安定センター「令和4年度 介護労働実態調査」、宮城県看護協会調査(2022年度) |
| 運輸・ドライバー | 24時間運航・物流網の維持に伴い、深夜運行および不規則シフトが常態化 | 厚生労働省「労働安全衛生調査(実態調査)」 |
| 製造・警備 | 連続操業工場での3班2交代・4班3交代シフト、施設警備における24時間当直勤務などが定着 | 厚生労働省「労働安全衛生調査(実態調査)」 |
看護職・介護職では特に長時間夜勤への依存が強く、半数超の病棟・施設で16時間以上の2交代制が組まれている点が特徴です。
「深夜業の制限」とは何か|請求できる人・できない人
育児・介護休業法第19条(育児)および第20条(介護)は、小学校就学前の子を養育する労働者、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は午後10時から午前5時の深夜帯に労働させてはならないと定めています。この権利は労働者の請求によって当然に効力が発生する性質を持ち、法的根拠のない拒否は認められません。
対象は正社員に限らず、パートタイマーや契約社員など有期雇用労働者にも広く及びます。ただし、次のいずれかに該当する労働者は対象外です。
- 日々雇用される労働者(1日単位の契約)
- 当該事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 所定労働時間の全部が深夜にある労働者(夜勤専従契約)
- 深夜において常態として子を保育、または対象家族を介護できる同居の家族がいる労働者
請求の手続きは、制限開始予定日の1か月前までに書面や電子メール等で行い、1回につき1か月以上6か月以内の期間を指定します。請求できる回数に制限はなく、子が小学校に入学するまで、または家族が要介護状態にある限り繰り返し請求できます。なお2025年4月施行の改正育児・介護休業法では、残業免除(所定外労働の制限)の対象が「3歳未満」から「小学校就学前」に拡大されましたが、深夜業の制限についてはもともと「小学校就学前」までが対象です。
同居家族がいると免除は認められない?4つの判定基準

除外要件のうち、実務で最も判断が難しいのが「深夜において常態として保育・介護ができる同居の家族」の有無です。単に16歳以上の同居家族(配偶者や祖父母など)がいるだけでは除外理由にはならず、次の4つの要件をすべて満たす場合にのみ「保育・介護が可能な家族」とみなされます。
- 年齢要件:16歳以上であること
- 就労要件:深夜帯(22時〜5時)に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月に3日以下の者を含む)
- 健康要件:負傷、疾病、心身の障害等により保育・介護が困難な状態でないこと
- 産前産後要件:産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定である、または産後8週間を経過していない場合は、この要件に当てはまり保育・介護ができる家族とはみなされません
つまり、同居する配偶者が交代制勤務等で月に4日以上深夜労働に従事している場合や、病気療養中である場合、出産前後である場合は「保育・介護ができる家族」に該当せず、労働者は深夜業制限を請求できます。「配偶者が同居している」という事実だけで請求を拒否することはできません。
会社は拒否できる?「事業の正常な運営を妨げる場合」の範囲
事業主が深夜業制限の請求を拒否できる唯一の法的例外が「事業の正常な運営を妨げる場合」です。この要件は客観的かつ厳格に判断され、単に「夜勤シフトが埋まらない」「人手不足である」といった主観的な事情や人件費抑制の都合では認められません。
事業主には、代替要員の確保やシフトの再配置など「通常考えられる相当の努力」を払う義務があります。拒否が認められ得るのは、次のような極めて限定的なケースです。
- 求人手配や応援要請、シフト変更等を尽くしてもなお、業務に必要な最低限の人員が確保できず、事業活動や安全管理の維持が物理的に不可能な場合
- 繁忙期に、特殊な国家資格や代替不能な技術を持つ複数の専門職労働者から同時に請求があり、代替配置が客観的に不可能な場合
正当な理由なく請求を拒否すれば、労働局からの是正勧告や、勧告に従わない場合の社名公表といった行政指導の対象になり得ます。また、深夜業制限の申出や適用を理由とする解雇、降格、減給、不利益な配置変更、人事評価の引き下げは禁止されています。日勤での就労を希望し、配置可能な日勤枠が十分にあるにもかかわらず、見せしめとして無給休業させるような対応は不利益取扱いに該当し違法です。
なお、いったん開始した制限期間は、子が小学校就学の始期(7歳に達する年の4月1日)に達した場合や対象家族の要介護状態が解消した場合、子・対象家族の死亡や養子縁組の解消があった場合、労働者本人が産前産後休業・育児休業・介護休業を開始した場合に自動的に終了します。
深夜割増賃金はいくら?重複計算のしくみ

労働基準法第37条は、時間外・休日・深夜(午後10時〜午前5時)の労働に一定率以上の割増賃金を支払うよう義務づけています。深夜割増賃金は基礎賃金の25%以上と法定されており、これは会社が任意に定める「夜勤手当」とは別の法的義務です。任意の夜勤手当を支給していても、その額が法定の深夜割増賃金に届いていなければ差額の支払いが必要で、放置すれば労働基準法違反となります。
時間外労働や休日労働が深夜時間帯と重複する場合、割増率は合算されます。2023年4月1日より中小企業においても月60時間超の時間外労働の割増率が50%に引き上げられたため、深夜と重複した場合の最大割増率は75%に達します。
| 労働区分 | 時間外・休日の割増率 | 深夜割増率 | 合算適用割増率 | 法的根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 法定内労働・深夜 | 0% | 25% | 25%以上 | 労基法第37条第4項 |
| 時間外労働(月60h以下)+深夜 | 25% | 25% | 50%以上 | 労基法第37条第1項・第4項 |
| 時間外労働(月60h超)+深夜 | 50% | 25% | 75%以上 | 労基法第37条第1項但書・第4項 |
| 法定休日労働+深夜 | 35% | 25% | 60%以上 | 労基法第37条第2項・第4項 |
基礎賃金を時給1,500円とした場合の具体例を見ると仕組みが分かりやすくなります。所定労働時間09:00〜17:00の労働者が23:00まで勤務した場合、22:00〜23:00の1時間は「法定外時間外労働+深夜労働」で割増率が25%+25%=50%となり、この1時間だけで1,500円×1.50=2,250円の支給が必要です。また16:00〜翌09:00の2交代制夜勤(実働15時間)の場合、01:00〜03:00と04:00〜05:00の計3時間は「法定外時間外労働+深夜割増」で割増率50%となり、3時間分で1,500円×1.50×3時間=6,750円が加算されます。管理監督者であっても、労働基準法第41条第2号の適用除外は時間外・休日労働に限られ、深夜割増賃金の支払い義務は免除されない点にも注意が必要です。
睡眠ガイド2023に基づく夜勤者のセルフケア

厚生労働省は「健康づくりのための睡眠ガイド2023」(令和5年度厚生労働科学研究班策定、2024年2月公表)で、交代制・深夜勤務者の生体リズムを守るための指針を示しています。夜間勤務は、メラトニン分泌や深部体温の低下サイクルに逆らって覚醒を維持させるため、慢性的な睡眠不足は肥満やメタボリックシンドローム、高血圧、心筋梗塞・脳卒中などの循環器系疾患、うつ病などのリスクを高めるとされています。
- 仮眠:勤務中は15〜30分程度の短時間仮眠が有効で、30分を超えると深睡眠に入りやすく「睡眠惰性」(強い眠気や頭重感)を招くため避けます。仮眠直前のカフェイン摂取は、覚醒効果が出る20〜30分後の起床をスムーズにします。夜勤前の夕方や夜勤帯の朝方(4時頃など)に1〜2時間の仮眠を確保することも有効です。
- 光:夜勤明けの朝に強い太陽光を浴びると体内時計が前進し帰宅後の睡眠を妨げるため、サングラス着用や寝室の遮光が推奨されます。就寝前や22時以降はスマートフォンなどの光源を避け、非番・日勤の朝は起床直後に30分以上太陽光を浴びて体内時計をリセットします。
- 食事・嗜好品:就寝の3時間前までに食事を終え、就寝予定時刻の8〜10時間前以降はカフェインを控えます。寝酒は睡眠後半の浅眠・中途覚醒を増やし、ニコチンにも覚醒作用があるため、就寝前の飲酒・喫煙は避けます。
これらを実践しても持続的な不眠や日中の強い眠気、体調不良が続く場合は、自己判断で市販薬に頼らず、睡眠外来や精神科・内科などの専門医療機関に相談することが勧められています。健康状態や生活環境には個人差があるため、症状が続く際は早めに専門家へ相談してください。
現場で誤解されやすい4つのポイント
- 管理監督者でも深夜割増賃金は免除されない:労基法第41条第2号による適用除外は時間外・休日労働のみで、深夜割増(25%以上)は管理職にも適用されます。
- 「同居家族がいる」だけでは拒否できない:配偶者等が月4日以上深夜就労している場合や療養中の場合、その家族は「保育・介護ができる者」に該当しません。
- 慢性的な人手不足は拒否理由にならない:拒否が認められるのは、可能な限りの努力を尽くしても人員配置が客観的に不能な極めて限定的な場合のみです。
- 深夜残業が月60時間を超えると割増率は75%に達する:2023年4月以降、中小企業を含む全事業所で適用されています。
まとめ
深夜業の制限は、要件を満たす労働者に法律上認められた請求権であり、同居家族の有無や会社側の人員繰りの都合だけを理由に拒否することはできません。一方で「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかどうかや、割増賃金の計算方法は個々の雇用形態・シフト内容によって結論が変わり得ます。具体的な請求手続きや割増賃金の未払いが疑われる場合は、就業規則を確認したうえで、会社の担当部署や労働局、社会保険労務士など専門窓口に相談することをおすすめします。あわせて、厚生労働省の睡眠ガイド2023が示す仮眠・光・食事の工夫を生活に取り入れることも、夜勤を続けながら健康を保つ助けになります。
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よくある質問
深夜業の制限はパートやアルバイトでも請求できますか?
パートや契約社員などの有期雇用労働者にも適用されます。ただし日々雇用や雇用期間1年未満、週の所定労働日数が2日以下、深夜専従契約の労働者は対象外となります。なお請求できる回数に制限はありません。
同居する配偶者がいれば深夜業の制限は認められませんか?
配偶者が同居しているだけでは拒否理由になりません。配偶者が月4日以上深夜に就労している場合や、病気療養中、産前産後の期間にある場合は「保育・介護ができる家族」とみなされず、労働者は深夜業の制限を請求できます。
会社は人手不足を理由に深夜業の制限を拒否できますか?
単なる人手不足や人件費抑制を理由にした拒否は認められません。拒否できるのは、求人手配やシフト変更など相当の努力を尽くしてもなお必要な人員が客観的に確保できない、極めて限定的な場合に限られます。
深夜割増賃金はいくらもらえますか?
深夜(22時〜5時)の労働には基礎賃金の25%以上の割増賃金が法律で義務づけられています。時間外労働が重なると割増率は合算され、月60時間を超える時間外労働と深夜労働が重複した場合は最大75%に達します。
次にやること
業界の構造を理解したうえで、自分の条件が相場のどこにあるかを確認します。
- 賃金構造基本統計調査で、自分の職種・年齢・地域の水準を確認する
- 現職の労働条件通知書で、割増賃金や手当の計算根拠を確かめる
- 相場観は1社の提示額ではなく、複数の求人情報で確認する
参考にした情報源
うち官公庁・公的機関等の一次資料 22件。数値は各機関の公表時点のものです。
- 夜勤・交替制勤務 – 過労死等防止調査研究センター(RECORDs)(records.johas.go.jp)
- 健康づくりのための睡眠ガイド 2023 – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 良い睡眠のために(mhlw.go.jp)
- 「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」とは – 塩野義製薬(wellness.shionogi.co.jp)
- 育児・介護休業法 令和7年(2025年)改正のポイント – WAM NET(wam.go.jp)
- 2025年度 夜勤実態調査 – 医労連(irouren.or.jp)
- 2025年度 夜勤実態調査結果 – 医労連(irouren.or.jp)
- 「2025年 病院看護実態調査」結果(nurse.or.jp)
- 2017 年 看護職員の労働実態調査結果(概要) – 「仕事を辞めたい」75 – 医労連(irouren.or.jp)
- 令和 4 年度 「看護師の労働実態調査」 に関する報告書 公益社団法人 宮城県看護協会 調査研究(miyagi-kango.or.jp)
- 健康づくりのための睡眠ガイド(2023)の内容を詳細に紹介!(その7)睡眠に注意が必要な交替制勤務 – 睡眠プライマリケアクリニック(sleep1.jp)
- 深夜業の制限 | 労働法務士認定試験 | 働き方改革検定(joho-gakushu.or.jp)
- 育児・介護休業法の概要 | 経営者・ 人事担当者の方へ(katei-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp)
- 深夜手当の計算方法は?夜勤手当や残業との違い、違法例を解説 – マネーフォワード クラウド(biz.moneyforward.com)
- 労働基準法第37条とは?割増賃金の計算方法や適用除外をわかりやすく解説 – ジンジャー(jinjer)(hcm-jinjer.com)
- 深夜業の制限|介護休業制度特設サイト – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- Ⅷ 深夜業の制限 Ⅷ-1 育児を行う労働者の深夜業の制限1(mhlw.go.jp)
- 育児や介護をしているときに残業や深夜業を減らせるのか?(P10-3) – 【公式】弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門(loi.gr.jp)
- 育児・介護休業法|所定外労働・時間外労働・深夜業の制限について(xn--alg-li9dki71toh.com)
- 【くるみん認定取得に向けた法対応⑦】深夜労働の制限~子育て関連規定を学ぶ(sr.platworks.jp)
- 深夜業の制限|育児休業制度特設サイト – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 育児・介護休業法のあらまし – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 2025年対応|社労士試験の独学|労一|育児介護休業法⑤|所定外労働、時間外労働、深夜業の制限 | 労独者(daredoku.site)
- 【2025年4月・10月】育児・介護休業法の改正内容|企業の対応は? | Think with Magazine(kddi-bizedge.com)
- 育児・介護休業法の改正 – 厚生労働省(jsite.mhlw.go.jp)
- 【2025年4月】育児介護休業法・次世代育成支援対策推進法改正が改正されます | | なかの経営労務事務所|東京港区の社会保険労務士(社労士)(nkr-office.com)
- 従業員が育児・介護のため深夜業の制限を希望する場合 – 両立支援のひろば(ryouritsu.mhlw.go.jp)
- 5. 家族的責任を有する労働者への配慮について – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 労働相談Q&A|39.育児・介護休業取得に伴う不利益取扱い – 連合(jtuc-rengo.or.jp)
- 1. 時間外(法定外休日)労働の割増率(jsite.mhlw.go.jp)
- よくあるご質問(時間外労働・休日労働・深夜労働)(jsite.mhlw.go.jp)
- 夜勤手当を割増賃金の算定基礎賃金に入れなくてもいい? | gerbera partners(gerbera.co.jp)
- 夜勤手当と深夜手当(深夜割増賃金)の違い|法律上の義務と管理監督者の落とし穴とは(vs-group.jp)
- 深夜手当とは? 割増率、計算方法、注意点をわかりやすく解説 – タヨロウ(tis.amano.co.jp)
- 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)(jsite.mhlw.go.jp)
- 深夜労働の割増率は?時間帯や残業・休日との重複計算を解説 – マネーフォワード クラウド(biz.moneyforward.com)
- 深夜残業と割増賃金とは? – 給与計算の基本をわかりやすく解説 – ADP(jp.adp.com)
- 深夜残業の割増率とは?計算方法・手当の発生条件をわかりやすく – チームスピリット(teamspirit.com)
- 1.「健康づくりのための 睡眠ガイド2023」の 概要とゴール(jssr.jp)
- 今こそ求められる、企業における睡眠対策 ~健康づくりのための睡眠ガイド2023を踏まえて(mscompass.ms-ins.com)
本記事に掲載する年収・待遇等は公表統計に基づく一般的な水準であり、個別の求人条件を保証するものではありません。
本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。
本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日


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