この記事の要点
- 深夜交代制勤務者は全雇用者の21.8%、約1200万人にのぼります(出典:産業医科大学等の研究者推計・厚生労働省関連資料)。
- 深夜(22時〜5時)の割増賃金は25%以上。時間外や法定休日と重なると最大75%まで加算されます。
- 傷病手当金は支給開始から最長1年6か月、障害年金は初診日から1年6か月後の障害認定日から支給が始まります。
- 傷病手当金の受給開始から1年(終了6か月前)に障害年金の申請準備を始めると、収入の空白期間を防げます。
夜勤や交代勤務で働いていて、割増賃金の計算や体調を崩したときの保障が気になったことはないでしょうか。結論から言うと、深夜(22時〜5時)の労働には25%以上の割増賃金が法律で義務づけられており、時間外労働や法定休日労働と重なると割増率はさらに加算されます。また、夜勤による不調で働けなくなった場合には、健康保険の傷病手当金と厚生年金の障害厚生年金という二つの公的保障がありますが、申請のタイミングを誤ると数か月にわたって収入が途絶える「空白期間」が生じることがあります。
深夜交代制勤務に従事する労働者は、産業医科大学等の研究者による推計および厚生労働省関連資料によれば全雇用者の21.8%、約1200万人にのぼるとされています(出典:産業医科大学等の研究者推計・厚生労働省関連資料)。24時間型社会を支える働き方である一方、生体リズムの乱れによる健康リスクが高まることも指摘されています。本記事では、割増賃金の仕組み、体調管理の方法、そして就労不能時の公的保障の使い方を整理します。
交代制勤務はどれくらい広がっているのか
交代制勤務が導入されている割合は業種によって差があります。厚生労働省の調査等によると、宿泊業・飲食サービス業は36.1%と全業種中最高の比率を示し、生活関連サービス業・娯楽業も35.9%と高い水準です(出典:厚生労働省関連資料)。医療・福祉分野は27.6%で、病棟看護職員における2交替制の導入率は54.8%と過去最高を記録し、2交替制病棟の44.5%〜47.5%で16時間以上の長時間夜勤が実施されています(出典:厚生労働省関連資料)。

| 業種・産業分野 | 交代制勤務者の割合 | 実態の特徴 |
|---|---|---|
| 宿泊業・飲食サービス業 | 36.1% | 24時間営業や深夜シフトの常態化。パートタイム比率が高い |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 35.9% | 深夜帯の施設運営に伴う遅番・夜勤の組み合わせ |
| 卸売業・小売業 | 30.4% | 物流拠点の24時間稼働、深夜営業の店舗対応 |
| 医療・福祉 | 27.6% | 2交替制導入率54.8%、長時間夜勤の常態化 |
医療現場では、3交替制の月平均夜勤日数が7.76〜7.80日、2交替制の月平均夜勤回数が4.11〜4.14回にのぼり、ICU・CCU等の高度急性期病棟では基準を超える夜勤日数の割合が特に高くなっています(出典:厚生労働省関連資料)。勤務間インターバルが8時間未満になるケースも指摘されており、疲労の蓄積が早期離職や休職のリスクを高める構造があります。
深夜労働の割増賃金はいくらになるのか
労働基準法第37条第4項により、事業主は原則として22時から翌5時までの労働に対して25%以上の割増賃金を支払う義務を負います(出典:労働基準法第37条第4項)。この深夜割増は、時間外労働や法定休日労働と重複した場合、それぞれの割増率を単純加算しなければなりません。

| 労働の区分 | 該当時間帯・条件 | 法定割増率 | 根拠法令 |
|---|---|---|---|
| 深夜労働(単独) | 22:00〜翌5:00の所定内労働 | 25%以上 | 労働基準法第37条第4項 |
| 時間外労働(月60時間以内)+深夜労働 | 法定時間を超える残業が深夜に及んだ場合 | 50%以上(25%+25%) | 労働基準法第37条第1項・第4項 |
| 時間外労働(月60時間超過)+深夜労働 | 月60時間を超える残業が深夜に及んだ場合 | 75%以上(50%+25%) | 労働基準法第37条第1項但書 |
| 法定休日労働+深夜労働 | 法定休日の22:00〜翌5:00の労働 | 60%以上(35%+25%) | 労働基準法第37条第1項・第4項 |
時間外労働と深夜労働が重なると割増率は50%、月60時間を超える時間外労働が深夜に及ぶと75%、法定休日労働と深夜労働が重なると60%となります(出典:労働基準法第37条第1項・第4項、同項但書)。給与明細を確認する際は、どの区分の割増が適用されているかをチェックすることが実務上重要です。
割増賃金の計算例で確認する
具体例で見てみます。1時間あたりの基礎賃金が1,800円の労働者が、10:00から24:00まで(休憩1時間、所定労働時間8時間)勤務した場合の内訳は次の通りです。
- 所定労働時間(10:00〜19:00、実働8時間):1,800円×1.00×8時間=14,400円
- 時間外労働(19:00〜22:00、実働3時間):1,800円×1.25(25%加算)×3時間=6,750円
- 時間外労働+深夜労働(22:00〜24:00、実働2時間):1,800円×1.50(時間外25%+深夜25%)×2時間=5,400円
この日の給与総額は14,400円+6,750円+5,400円=26,550円となり、うち割増手当相当分は4,050円です。深夜帯にかかる時間が長いほど、割増賃金の占める割合が大きくなることが分かります。
端数処理と年少者・妊産婦への配慮
割増賃金の端数処理については、行政通達(昭和63年3月14日基発第150号)により、1か月における時間外・深夜・休日労働時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる取り扱いが認められています(出典:昭和63年3月14日基発第150号)。ただし日々の労働時間を1分単位で集計せず日ごとに端数を切り捨てる運用は認められません。
また、満18歳未満の年少者については深夜労働が原則として禁止されており、妊娠中の女性や産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には深夜労働が免除される規定があります(出典:労働基準法第61条、同法第66条第3項)。夜勤シフトを組む際は、こうした保護規定の対象者がいないかを確認する必要があります。
夜勤明けの体調管理はどうすればよいか
厚生労働省が策定した『健康づくりのための睡眠ガイド2023』等の公的資料では、光の管理が体内時計の調整に重要だとされています(出典:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」)。朝方の強い光は体内時計を前倒しにし、夕方以降の光は後ろ倒しにする働きがあるため、夜勤明けに太陽光を過度に浴びると体内時計が日中型にリセットされてしまい、サングラスの着用などで光をコントロールすることが勧められています。

仮眠についても目安が示されています。日中の短時間仮眠は15分〜30分程度にとどめることが望ましく、30分を超えると起床時に睡眠惰性(強い眠気や頭重感)が生じやすくなります。一方、夜間の交代制勤務における仮眠は20分〜50分程度が推奨され、日本人労働者を対象とした研究では、午前0時頃よりも疲労が蓄積する朝方4時頃から2時間程度の仮眠を取る方が、早朝時点での疲労感や眠気の軽減効果が高いことが示されています。食事については、夕食を就寝の3時間以上前に済ませ、朝食を規則正しく摂ることが体内リズムの固定化に役立つとされます。就寝前3時間以内のカフェインやアルコールは避け、就寝1〜2時間前に40℃程度のぬるめのお湯で15分程度の半身浴を行うと、入眠がスムーズになるとされています。なお、こうした生活習慣の工夫を行っても不調が改善しない場合は、自己判断を続けず医療機関を受診することが推奨されます。
体調を崩したときに使える公的保障
夜勤による体調不良が悪化し就労不能になった場合、健康保険の傷病手当金と厚生年金保険の障害厚生年金という二つの公的保障があります。両者は目的も支給開始時期も異なります。

| 項目 | 傷病手当金(健康保険) | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 目的 | 業務外の病気・ケガによる短期的な労務不能の所得補償 | 病気・ケガによる長期的な障害状態への生活保障 |
| 支給開始時期 | 連続3日休業(待期期間)達成後の4日目から | 初診日から1年6か月経過した障害認定日の翌月から |
| 最長支給期間 | 支給開始から通算して最長1年6か月 | 障害等級に該当する限り継続(更新性・終身) |
| 支給額の基準 | 直近12か月の標準報酬月額平均の日額の約2/3相当 | 報酬比例の年金額(1・2級は加算あり) |
(出典:健康保険法第99条第1項〜第3項、厚生年金保険法関連資料)傷病手当金は令和4年1月1日の改正により、支給開始日から通算して1年6か月まで受給できるようになっています。個々の傷病の経過や等級認定の結果によって実際の支給額・期間は変わるため、目安として捉えてください。
収入の空白期間を防ぐ申請タイミング
傷病手当金の最長支給期間(1年6か月)と、障害年金の障害認定日(初診日から1年6か月)は制度上つながるように設計されています。ところが、傷病手当金は請求から2〜4週間程度で処理される一方、障害年金は申請から決定・支給まで3か月〜6か月程度の審査期間を要するため、支給終了を待ってから申請準備を始めると、その間の収入が途絶える「空白期間」が生じてしまいます。

| 時期 | 状態 | 実施すべきこと |
|---|---|---|
| 休職開始〜受給開始 | 連続3日以上の休業 | 4日目から傷病手当金の申請を開始 |
| 受給開始〜10か月 | 傷病手当金を受給中 | 初診日・初診医療機関の証明書類を確認 |
| 受給開始1年目(終了6か月前) | 申請準備の開始タイミング | 社会保険労務士や年金事務所へ相談。受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書の準備に着手 |
| 初診日から1年3〜5か月 | 障害認定日が接近 | 主治医に障害認定日以降3か月以内の日付の診断書作成を依頼 |
| 初診日から1年6か月 | 傷病手当金の満期終了・障害認定日到来 | 診断書等一式を年金事務所へ提出 |
傷病手当金を受給してから1年、つまり支給終了のおよそ6か月前から準備に着手することが、空白期間を防ぐうえでの目安になります。
併給調整の仕組みと誤解しやすい点
同一の傷病を原因として傷病手当金と障害厚生年金の両方の受給権が発生した場合、健康保険法第108条第3項に基づく併給調整が行われます(出典:健康保険法第108条第3項)。障害年金の年額を360で割った日額と傷病手当金の日額を比較し、傷病手当金の日額が上回る場合はその差額のみが支給され、下回る場合は傷病手当金が全額支給停止になります。ただし、初診日に国民年金加入で障害基礎年金のみを受給している場合や、医学的因果関係のない別の傷病であれば調整の対象外となり、両方を満額受け取れることがあります。
実務でつまずきやすい点も整理しておきます。第一に、日勤のみや軽作業への変更を行い出勤して報酬を得た場合、傷病手当金の「労務不能」の判定は従前の職務ができるかどうかで行われるため、給料が減っていても労務可能とみなされ、傷病手当金は全額支給停止になります。第二に、「併給調整で返還義務が生じるなら申請すると損」という考え方は誤解です。調整は高い方の補償額に合わせる仕組みであり、受給総額が傷病手当金単体より減ることはありません。障害年金を過去にさかのぼって請求し重複期間分の傷病手当金の返還が発生する場合も、返還額と同等以上の年金が遡って入金されるため、総額としては目減りしません。ただし遡及分を使い切ってしまうと、後から届く返還請求に対応できなくなる資金繰り上のリスクがあるため、返還相当額を確保しておく管理が必要です。第三に、22時から翌6時までの夜勤で早退・休業に入った場合、待期期間の起算にあたる休業日数は暦日(0時〜24時)単位で数えるため、日跨ぎの夜勤では2日分としてカウントされる点にも注意が必要です。
まとめ
夜勤・交代勤務者にとって、割増賃金の正しい理解と体調不良時の公的保障の使い方は、生活の安定に直結する重要な知識です。深夜労働の割増率は25%以上が原則で、時間外や法定休日と重なると50%・60%・75%へと加算されます。体調管理では、光のコントロールと仮眠のタイミングが疲労の蓄積を防ぐ鍵になります。そして万一就労不能になった場合には、傷病手当金の受給開始から1年(終了6か月前)を目安に障害年金の申請準備を始めることで、審査期間による収入の空白を防ぐことができます。個々の症状や勤務状況によって適用される制度や金額は異なるため、実際の手続きにあたっては年金事務所や社会保険労務士など専門家への相談も検討してください。
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よくある質問
夜勤の深夜割増賃金はいつからいつまでが対象ですか?
労働基準法第37条第4項により、原則として午後10時から翌午前5時までの労働が深夜労働にあたり、25%以上の割増賃金の対象となります。時間外労働や法定休日労働と重なる場合はそれぞれの割増率が加算されます。
傷病手当金を受給中に軽作業や日勤への変更をしたらどうなりますか?
傷病手当金の「労務不能」は従前の職務ができるかどうかで判定されるため、軽作業や日勤に変更して出勤し報酬を得ると、給料が減っていても労務可能とみなされ、傷病手当金は全額支給停止となります。
障害年金を遡って請求すると傷病手当金を返さなければなりませんか?
同一期間に重複して受給していた分は返還が必要になりますが、返還額と同等以上の年金が遡って入金されているため、受給総額が減ることはありません。ただし遡及分を使い込むと返還時に資金が不足する流動性リスクがあります。
傷病手当金と障害年金は両方とも満額もらえますか?
同一傷病で両方の受給権が発生した場合は併給調整が行われ、高い方に合わせて調整されます。ただし障害基礎年金のみの受給や、原因となる傷病が医学的に別のものである場合は、調整されず両方が満額支給されることがあります。
次にやること
業界の構造を理解したうえで、自分の条件が相場のどこにあるかを確認します。
- 賃金構造基本統計調査で、自分の職種・年齢・地域の水準を確認する
- 現職の労働条件通知書で、割増賃金や手当の計算根拠を確かめる
- 相場観は1社の提示額ではなく、複数の求人情報で確認する
参考にした情報源
うち官公庁・公的機関等の一次資料 12件。数値は各機関の公表時点のものです。
- Association of night shift work with serum 25-hydroxyvitamin D levels among Japanese men: the Furukawa Nutrition and Health Study – J-Stage(jstage.jst.go.jp)
- 深夜交替制勤務者における健康実態調査 ~運動習慣獲得に向けて~(health-net.or.jp)
- 東京大学社会科学研究所 パネル調査プロジェクト ディスカッションペーパーシリーズ – University of Tokyo Institute of Social Science Panel Survey(csrda.iss.u-tokyo.ac.jp)
- 2025年度 夜勤実態調査 – 医労連(irouren.or.jp)
- 2025年度 夜勤実態調査結果 – 医労連(irouren.or.jp)
- 2022年度夜勤実態調査の結果 – 医労連(irouren.or.jp)
- 健康づくりのための睡眠ガイド(2023)の内容を詳細に紹介!(その7)睡眠に注意が必要な交替制勤務 – 睡眠プライマリケアクリニック(sleep1.jp)
- 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)(jsite.mhlw.go.jp)
- 割増賃金(残業代)の仕組みについて | 弁護士法人PRO | 人事 労務問題 中小企業法務 顧問弁護士 愛知 名古屋 | 伊藤 法律事務所(i-l.info)
- 労働基準法第37条の割増賃金とは?計算方法や適用除外となる者を解説! – HR NOTE(hrnote.jp)
- 深夜労働の割増率は?時間帯や残業・休日との重複計算を解説 – マネーフォワード クラウド(biz.moneyforward.com)
- 割増賃金とは?労働基準法第37条や時間外・休日・深夜の計算方法を解説(kigyobengo.com)
- 深夜手当の計算方法を解説!残業・休日出勤がある場合はどうなる? – バクラク(bakuraku.jp)
- 深夜残業の割増率とは?計算方法・手当の発生条件をわかりやすく – チームスピリット(teamspirit.com)
- 割増賃金に関して 法37条と通達の確認 1分単位と30分単位 – みんなの社労士合格塾(sr-rouki.com)
- 健康づくりのための睡眠ガイド 2023 – 厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 眠り方改革してみませんか? – とうきょう健康ステーション(kenko-station.metro.tokyo.lg.jp)
- 「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」とは – 塩野義製薬(wellness.shionogi.co.jp)
- 今こそ求められる、企業における睡眠対策 ~健康づくりのための睡眠ガイド2023を踏まえて(mscompass.ms-ins.com)
- 厚生労働省「睡眠ガイド2023」から読み解く“良い睡眠”(plata-net.or.jp)
- 傷病手当金をもらいながら障害年金を受け取ることはできますか?(tukuru-nenkin.jp)
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- 傷病手当金 – 阪神労働保険事務センター(hanshin-syaroushi.com)
- 障害年金のご案内(nenkin.go.jp)
- 傷病手当金を受給されている方へ-障害年金のご案内(shougainenkin-sr.com)
- 軽作業や半日勤務させたとき、傷病手当金どうなるか – 人事・労務相談Q&A(f-syaroushi.jp)
- 傷病手当金がもらえないケースを徹底解説!不支給になる原因・対象外の人・申請時の落とし穴まで網羅 – 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所(oka-sr.jp)
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本記事に掲載する年収・待遇等は公表統計に基づく一般的な水準であり、個別の求人条件を保証するものではありません。
本記事は公表資料をもとに作成した一般的な解説です。制度は改正され統計は更新されます。実際の手続き・判断にあたっては所管の官公庁および専門機関の最新情報をご確認ください。詳細は免責事項をご覧ください。
本記事は公的統計等の調査資料を根拠に、AIを利用して作成し、公開前に数値と表現の検査を行っています。作成手順は編集方針とAI生成コンテンツについてに公開しています。最終更新:2026年7月27日


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